ご依頼の経緯
M様(50代・女性)は離婚後、2人の子どもを一人で育てておられました。フルタイムの仕事をしながら家事育児をこなす日々の中で、次第に心身の不調を感じるようになり、病院で「うつ病」と診断を受けました。その後働き続けることが困難になり、やむを得ず退職。
再就職に挑戦したこともありましたが、長く続かず、収入のない状況が続きました。経済的な不安は日に日に増していき、障害年金の申請(請求)を検討。自力での手続きに不安があったため、『精神疾患による障害年金専門』という当事務所のホームページをご覧になり、ご相談くださいました。
担当社労士のコメント
M様は約15年前に初診があり、その後も同じ医療機関で継続的に通院されていました。このため、初診日の証明は問題はなく進めることができました。
さらに、障害認定日時点においても、就労が困難な状態が続いており、「日常生活にも支障が出ていた」という状況が確認できました。そのため、遡及請求(障害認定日に遡っての請求)が認められる可能性があると判断し、その方向で進めることにしました。
遡及請求においては、認定日時点での障害の程度を裏付ける資料が重要です。そのため、障害認定日から現在に至るまでの生活状況について、詳細なヒアリングを行いました。特に、家事・育児・外出などの日常生活における困難さや、ご家族からの支援状況などを具体的に文章化し、医師宛の報告書を作成。診断書の作成時に参考としていただきました。
その結果、障害厚生年金3級が認定され、さらに「遡及請求」も認められたことで、約300万円の一時金を受け取ることができました。
お客様からのメッセージ
「離婚してから、子どもたちを育てるために必死で働いてきました。でも、うつ病になってずっと自分を責め続けていました。みのり社労士事務所さんに相談したときに、「大丈夫です、一緒にやりましょう」と言っていただいたときは、泣きそうになりました。
まさか過去にさかのぼって受け取れるとは思っていなかったので、遡及分の300万円には驚きましたし、とても助かりました。今は、無理して働かなくていいと思えるだけで、心にも少し余裕が出てきました。本当に感謝しています。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。