ご依頼の経緯
R様(40代・女性)は、初診時にはパニック障害との診断を受けていましたが、現在ではうつ病も併発し、外出もままならず、日常生活では家族の支援が欠かせない状態が続いていました。ご家族とともに障害年金の申請(請求)手続きを区役所に相談しながら進めていたものの、病歴・就労状況等申立書の記載や診断書の内容確認など、専門的な判断が必要な場面に直面し、自力での対応に限界を感じて当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金においては、パニック障害単独では原則対象外であり、R様の場合もその点が懸念されました。そこで、現在の主たる症状であるうつ病に焦点をあて、どのように日常生活に影響を及ぼしているかを丁寧にヒアリングしました。
具体的には、食事・身の回りのこと・外出・人間関係など、ほぼすべての面でご家族の援助が必要であることを把握。これらの情報をもとに、診断書や病歴・就労状況等申立書にはうつ病を中心とした症状と生活状況を記載しました。
また、障害認定日時点での診断内容も重要です。パニック障害のみでは障害年金の認定が難しい場合が多いため、当時うつ病の診断がついていたかどうかを確認しました。当時の医療機関に問い合わせたところ、当該時点でうつ病の診断があり、診断書も作成可能とのことだったため、遡及請求を行う価値があると判断しました。
申請の結果、遡及請求が認められ、障害基礎年金2級(年額約80万円)、遡及額約170万円を受給することができました。R様にとって、経済的な安心感と、これまでの苦労が報われた結果となりました。
お客様からのメッセージ
「障害年金の対象にパニック障害が含まれないとは知りませんでした。遡及まで認められて、とても驚きましたし、嬉しかったです。やはり専門家にお願いして本当に良かったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。