ご依頼の経緯
M様(30代・女性)は20代のころ、職場で責任あるポジションに就き、深夜残業が続く日々の中でメンタルの不調を感じるようになりました。受診の結果、うつ病と診断され、以後は離職と就職を繰り返す生活へ。フルタイムでの勤務が難しくなり、派遣や日雇いでの不安定な就労が続きました。気分の浮き沈みが激しくなったことから、現在は双極性障害と診断され、無職の状態です。障害者手帳3級を取得した際、障害年金の可能性についても知り、当事務所にご相談くださいました。
担当社労士のコメント
M様は、「障害者手帳が3級なので、障害年金3級が受給できる」と誤解されていたため、まずは、障害者手帳と障害年金の関係についてご説明しました。障害者手帳と障害年金の制度はまったくの別物であり審査基準も異なります。手帳が3級だからといって、障害年金も同じ等級になるとは限りません。あくまで生活や就労にどのような支障があるかを具体的に示すことが重要です。
また、M様のように「就労している期間があった」方の場合、障害認定日時点の状況をどのように評価するかが非常に重要です。M様は当時派遣勤務をしていましたが、実態としては欠勤が多く、仕事から帰宅後はそう状態になる一方、休日は寝たきりに近い状態が続いており、自立した生活とは言えない状況でした。
これらの点を踏まえ、障害認定日時点では3級相当と判断し、遡及請求を行いました。現在の無職である状態や、交際相手の援助がなければ日常生活が立ち行かない状況についても詳細にヒアリングし、医師への報告書にまとめました。
その結果、障害厚生年金2級(年額約120万円)と、障害認定日は3級として遡及額300万円の支給が認められました。
お客様からのメッセージ
「分からないことばかりで、たくさん質問してしまったのですが、ひとつひとつ丁寧に答えていただき、安心して手続きを進められました。働かなきゃという気持ちで焦っていたのですが、障害年金が決まって、少し心が落ち着きました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。