障害年金の制度について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる、公的年金です。ほとんどの病気やケガが対象となり、うつ病などの精神疾患も含まれます。
障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
- 初診日の要件…原則として、初診日が年金制度の被保険者期間であること。
- 保険料の納付要件…初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
- 障害状態の要件…障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。
はい、働いていても障害年金を受給できる場合があります。
しかし、うつ病などの精神疾患の場合、就労状況が重要な審査ポイントとなります。勤務内容や時間が大幅に制限されているような状態であれば、受給の可能性があります。たとえば、障害者雇用や就労継続支援事業所(A型・B型)で働いている、パート・アルバイト就労などのケースです。
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障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。 障害基礎年金は国民年金に加入していた方が対象です。一方、障害厚生年金は厚生年金に加入していた方が対象で、会社員や公務員などが該当します。
障害厚生年金1・2級は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、受給金額が多くなります。
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障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳など)を持っていても、必ず障害年金がもらえるというものではありません。一方で手帳をお持ちでなくても、障害年金を受給している方はたくさんいらっしゃいます。障害者手帳と障害年金は、もとになっている制度がそれぞれ別のものだからです。そのため、手帳と年金の等級も同じになるとは限りません。
ただし、障害年金の受給をお考えであれば、手帳を取得したときの診断書は参考になりますので、コピーを手元に残しておくとよいでしょう。
障害年金は、生活保護を受けていても受給することができます。ただし、両方を満額で受け取ることはできません。障害年金を受給している場合は、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。
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失業保険(雇用保険の基本手当)と障害年金は、併給調整の規定はないため、減額されずに両方とも受け取ることが可能です。
しかし、両制度は給付の目的が異なります。基本手当は働く意思や能力があるにも関わらず、職に就くことができない場合に支給されるものであり、障害年金は傷病により日常生活や労働に支障がある場合に支給されます。
もし体調不良により退職し、すぐに働ける状態でない場合は、「受給期間の延長」ができます。体調が回復してから求職活動をしたいという場合は、延長手続きをしましょう。詳しくは、お近くのハローワークでご相談ください。
同じ病気やケガで「障害厚生年金」と「傷病手当金」の両方を受け取る場合、傷病手当金の調整(停止または減額)が行われます。
一方で、別の病気やケガが原因の場合や、障害基礎年金のみを受け取っている場合は、調整の対象とならず、両方を受け取ることができます。
また、障害厚生年金がさかのぼって認められたときは、注意が必要です。さかのぼった期間に傷病手当金を受け取っていた場合、重複分の傷病手当金を返納する必要があります。
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年金生活者支援給付金は、障害年金1級または2級を受給していて、かつ前年の所得が一定額以下の方が対象となります。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日のことです。
障害年金の申請では、この初診日の証明がとても重要になります。なぜなら、初診日により次のような大切な要件が決まるためです。
- 初診日要件:初診日にどの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたかで、受け取れる年金の種類や金額が変わります。
- 保険料納付要件:初診日の前日までに、一定期間以上保険料を納めている必要があります。
- 障害状態の要件:「障害認定日」は初診日から1年6か月後などに定まるため、初診日が基準になります。
初診の医療機関がわからない、カルテが残っていないなど、証明が難しい場合でも、当事務所には多くの実績があり、打開策を見出せる可能性があります。あきらめずに、一度ご相談ください。
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ご相談について
はい。初回のご相談は無料で承っています。
まずは状況を伺ったうえで、障害年金を申請できる可能性があるかどうかを丁寧にご案内いたします。
はい、ご家族様からの相談でも大丈夫です。当事務所では、実際にご家族様からのご相談で受給に結びついた事例がたくさんあります。まずはお気軽にメールまたは電話にてご連絡ください。
はい、当事務所は全国対応ですので、どちらにお住まいでも大丈夫です。
北海道から沖縄まで受給実績があります。電話やメールでやりとりし、必要書類は郵送で手続きを進めることができます。担当者が付いてしっかりサポートしますので、安心してお任せください。
はい、もちろんご相談いただけます。ご事情によって、電話は難しいという方もいらっしゃることと思います。メールのみでもしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
ご希望に合わせて「メールと郵送」または「電話と郵送」で、手続きを進めることができます。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
当事務所が着手金を無料にしている理由は、できるだけ安心してご相談いただきたいという思いからです。働くことが難しく、経済的な不安を抱えているような状況で、結果がまだ分からない段階から費用をお支払いいただくことは、大きなご負担になると感じています。費用のことが気になって相談をためらったり、自分でやってみて上手くいかなかったりといったことを少しでも減らしたいという思いもあります。
着手金が無料であっても、ひとつひとつのご依頼に丁寧かつ誠実に向き合い、少しでも早く受給につながるようスピーディーに全力で進めてまいります。どうぞ安心してご相談ください。
報酬は発生しません。不支給の場合は、診断書代や郵送費などの実費のみご負担いただきます。
障害年金の手続きは、要件の確認や書類作成など多くの手間がかかり、年金事務所とのやり取りなどご負担が大きいものです。社労士にご依頼いただければ、受給の可能性を見極めながら必要書類を整え、スムーズに手続きを進めることができ、結果として早めの受給につながります。
また、当事務所は更新サポートも無料で付いていますので、将来的にも安心して更新を迎えていただくことができます。
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「障害年金に強い社労士」を選ぶことをおすすめします。
経験豊富な社労士であれば、難しいケースでもこれまでの実績をもとにしたノウハウがあり、受給につながる可能性が高くなります。
着手金の有無や更新サポートの内容なども比べてみましょう。初回無料相談の社労士も多いので、それを利用して話しやすさや説明の分かりやすさなどから、ご自分に合った社労士を探してみるとよいと思います。
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ご本人が伝えない限り、原則として障害年金を受給していることが周囲に知られることはありません。障害年金は非課税所得のため、年末調整の対象にもならず、また課税証明書にも記載されません。また、「マイナンバー制度」の連携が進んでいますが、ご本人以外が障害年金の受給状況を知ることはできません。
ただし、例外的に知られてしまうケースもあります。
- 「傷病手当金」を申請する場合・・傷病手当金と障害年金は併給調整されるため、申請書に障害年金の受給状況を記載する欄があります。
- 共済組合に加入している場合・・障害年金の申請は、共済組合を通じて行います。その過程で、一部の担当職員に障害年金のことを知られてしまう可能性があります。
- 社会保険の扶養の手続きをする場合・・障害年金は扶養要件の収入に含まれます。そのため扶養確認の際に、年金額を証明する書類を求められることがあります。
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ご契約後の流れについて
ご依頼いただいてから、およそ6ヶ月程度かかります。
スムーズに進んだ場合でも書類がすべて整うまでに1~2ヶ月程度、日本年金機構に提出し審査に2~3ヶ月、受給が決定してから年金が振り込まれるまでに更に1~2ヶ月程度かかります。
初診日の証明取得や医師の診断書作成に時間がかかることもあり、お客様の状況により異なります。6ヶ月は目安とお考えください。
障害年金は、原則として偶数月の15日(土日・祝日の場合はその前の平日)に、前の2か月分がまとめて支払われます。
初回の振り込みは、受給が決定してからおおむね1~2か月後です。決定時期によっては、最初の支払いだけ奇数月になる場合もあります。振り込みの5日くらい前に「年金支払通知書」が届き、支払予定日と金額を確認できます。
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受給後について
初回の更新時期は、年金証書の右下にある 「次回診断書提出年月」で確認できます。
年金証書や前回の更新決定ハガキを紛失して、更新時期がわからないという場合は、年金事務所に問い合わせると教えてもらえますので確認してみてください。
当事務所では、障害年金のご契約をされたお客様に対して、無料で「更新サポート」を提供しています。更新時に出来上がった診断書の内容をチェックし、適切なアドバイスを行うことで、お客様が安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
※更新手続きからサポートをご希望のお客様には、有料プランもご用意しております。
主治医に、今の困りごとやサポートが必要なことを具体的に伝えておき、更新用の診断書に反映してもらうことが大切です。
当事務所でご契約済みのお客様には無料で「更新サポート」を行っています。更新からのご依頼(有料)も受け付けています。不安なときはお気軽にご相談ください。
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