ご依頼の経緯
K様(20代・女性)幼少期から不注意や多動性が顕著で、学校生活や日常生活に大きな困難を感じていました。読み書きが極端に苦手で、授業中も集中が続かず、提出物の期限を守ることも難しい状況でした。中学に進学して間もなく、医療機関を受診。発達障害(ADHD、ASD、LD)と診断を受け、それ以降、20歳前から現在に至るまで同じ医療機関で継続して治療を受けていました。
現在は無職で、ご家族の援助を受けながら生活を送っています。将来の生活や経済的な自立に不安を抱えていたお母様は、障害年金制度についてインターネットで調べ、発達障害に関する申請実績が豊富な当事務所の存在を知り、ご相談くださいました。
担当社労士のコメント
今回のケースでは、K様は20歳前から同じ医療機関に継続して通院しているため、20歳時点に遡って申請(遡及請求)できる可能性があります。そのため、現在の主治医に「20歳時点」と「現在」の2枚の診断書を作成していただく方針としました。
診断書の依頼時には、生活実態を正確かつ具体的に伝えることが大切です。特にK様はご家族以外との交流がなく、生活全般で援助が必要な状況でしたので、「もし一人暮らしだったら」という視点から、食事、入浴、買い物、金銭管理、服薬管理などの日常生活動作ごとの支障について詳細にヒアリング。その内容を整理し、医師に伝えるための報告書を作成しました。
これにより、K様の困難さを診断書により具体的に反映することができ、結果として障害基礎年金2級の認定と遡及請求(遡及額は約200万円)が認められました。
お客様からのメッセージ
「障害年金は、将来に向けた娘の自立の一歩にしたいと思います。制度のことが全く分からず、不安ばかりでしたが、最初の相談からとても丁寧に話を聞いていただき、すべてお任せできて本当に感謝しています。更新のときにまたご連絡させてください。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。