ご依頼の経緯
Y様(40代・男性)は、うつ病と自閉症スペクトラム障害を抱えており、外出が極めて困難な状態でひきこもりのような生活を送っていました。ご家族も既に他界していたり、施設に入所していたりといった事情があり、単身で生活せざるを得ない状況でした。 経済的な不安を感じる中で、障害年金の制度を知ったものの、役所や年金事務所への訪問すら難しい状態だったため、「自分では何も進められない」と感じていたそうです。そのような中、代理で手続きを進めてくれる社労士の存在を知り、当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
今回のケースで特に重要だったのは、以下の2点です。
1つ目は、初診日が20年以上前であること。
医療機関のカルテ保存義務は原則5年とされており、古い受診歴に関する証明書が取得できないケースも多くあります。しかし、今回は初診当時の医療機関にカルテが奇跡的に保存されており、「受診状況等証明書」の取得が可能でした。これにより、申請(請求)の大前提となる「初診日の確定」ができたことは、大きなポイントでした。
2つ目は、単身生活を余儀なくされている背景と、生活実態の具体的な主張です。
Y様はご家族の支援が得られない中、抑うつ症状や自閉症の特性により、身の回りのことが満足にできず、セルフケア能力が著しく低下していました。また、対人関係の構築が困難で、外出や通院、福祉サービスの利用もままならない状況にありました。
そのため、病歴・就労状況等申立書には、こうした状況を丁寧に記載し、日常生活の具体的な困難さと、それが障害年金の認定基準に該当することを論理的に主張しました。客観的な裏付けとして、診断書の内容とも整合性を取ることに注力しました。
結果として、障害基礎年金2級(年額約83万円)の認定を受けることができました。
お客様からのメッセージ
「自分では、障害年金の手続きなんてとてもできる状態ではなく、書類を見るだけで不安になっていました。すべてを代理で進めてくださり、みのり社労士事務所さんには本当に感謝しています。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。