ご依頼の経緯
S様(40代・女性)は、数年前から強い疲労感や不眠、体の痛み、めまいなどの体調不良に悩まされていました。はじめは身体の不調を疑い、内科や整形外科を受診されましたが、いずれの病院でも「異常なし」と診断され、処方された薬でも改善が見られませんでした。次第に日常生活に支障が出始め、気力が低下し、外出や人との関わりも避けるようになっていったといいます。
医師から「心の病気かもしれない」と勧められ、ようやく精神科を受診。そこで「うつ病」と診断されました。 仕事にも支障が出ていたS様は、休職を経て退職に至り、収入の途絶が現実的な問題となりました。
障害年金の存在を知り、ご自身でも情報収集を行いましたが、「初診日がいつになるのかがわからない」という点が最大の不安要素でした。内科の受診歴はあるものの、どこが「初診」に該当するのか判断できず、ご自身での申請(請求)は難しいと感じ、障害年金申請に詳しい社労士を探してご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請において、「初診日」の特定は非常に重要です。初診日は、障害年金の種類や保険料納付要件など、受給要件すべてに関わっているためです。特に、S様のように精神科を受診する前に内科や整形外科にかかっていた場合、誤ってその前段階を初診としてしまうと、結果的に申請が却下されるというケースも起こり得ます。
障害年金制度上、「初診日」は、最初にその障害の原因となった傷病で医師等の診療を受けた日とされています。つまり、「うつ病」という診断に至るプロセスが重要であり、精神科受診以前の通院歴が、うつ病に関連するものであったのかを精査する必要があります。
そこで当事務所では、S様から丁寧にヒアリングを行い、いつ頃、どのような症状が現れ、どの診療科を受診されたのか、受診のきっかけは何だったのかを細かく確認しました。その結果、当初は身体症状のみであり、精神的な問題を医師も認識していなかったことがわかりました。また、内科や整形外科では「異常なし」とされ、結果的に精神科を紹介されていたという経緯も明らかになりました。
これらの情報をもとに、「精神科受診が初診日である」と判断し、受診状況等証明書の取得をサポート。加えて、診断書作成にあたっても病院側と連携を図り、症状の経過や日常生活への支障を具体的に記載してもらえるよう働きかけました。また、病歴・就労状況等申立書においてS様のこれまでの経緯と障害の程度を丁寧に説明し、提出書類一式の整合性と説得力を高めることを意識しました。
その結果、主張した精神科の初診日が認められ、障害基礎年金2級の決定に至りました。
このように、初診日が曖昧なケースでも、しっかりと経緯を紐解いて整理し、丁寧な資料作成を行うことで、年金申請が認められる可能性は十分にあります。初診日の不明や診療科の混在などに不安を感じている方こそ、早めに専門家に相談していただきたいと考えています。
お客様からのメッセージ
「正直、最初は自分が障害年金をもらえるとは思っていませんでした。でも、みのり社労士事務所さんでは丁寧に話を聞いてくれて、「大丈夫ですよ」と言ってくださったのが、本当に心強かったです。仕事ができず、経済的にも限界に近かったので、障害年金2級が決まったときは本当にホッとしました。お任せして良かったです。」
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