ご依頼の経緯
T様(30代・男性)は、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、双極性感情障害の診断を受け、日常生活や就労において継続的な困難を抱えていました。これまでいくつかの医療機関にかかっていたものの、通院が継続できない時期もあり、また短期間ながらアルバイト就労していた期間もあったことから、「障害年金の対象にはならないのではないか」と考えていました。
そのような中、ネットで障害年金について情報収集をしていた際、「病歴・就労状況等申立書」の作成が必要であることを知り、自分ではどう書けばよいのか分からず不安が募っていきました。特に、アルバイト就労の事実をどのように記載すればよいか、また通院していなかった空白期間についてどのように説明すればよいかが分からず、「これ以上自力で進めるのは難しい」と感じ、専門家に相談することを決意されました。
担当社労士のコメント
今回のケースで特に重視したのは、「病歴・就労状況等申立書」の作成です。T様は通院歴に空白があり、ご自身での記憶もあいまいだったため、まずは過去の医療機関をリストアップし、カルテの有無や診療期間について可能な限り調査しました。空白期間については、なぜ通院できなかったのか、その時期の生活状況や心身の状態について丁寧にヒアリングを行いました。
また、アルバイト歴についても詳細なヒアリングを行い、「どのような業務だったか」「勤務時間はどのくらいか」「何が困難だったのか」など、T様の負担の実態を具体的に掘り下げました。これらの内容をもとに、単なる事実の羅列ではなく、「障害によって社会生活にどのような支障が出ていたか」が伝わるよう、申立書を丁寧に構成しました。
結果として、障害基礎年金2級が認定され、さらに障害認定日が5年以上前だったことから遡及請求も認められ、遡及分として約400万円の年金が支給されました。
お客様からのメッセージ
「最初は自分で障害年金の手続きをしようと思っていましたが、『病歴就労状況等申立書』でつまずいてしまいました。みのり社労士事務所さんでは、通院歴や就労状況について一緒に整理してもらい、書類もすべて作成していただき、本当に助かりました。遡り分まで認められて、心から感謝しています。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。