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[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金は過去に遡ってもらえる?遡及請求のポイントを解説

  • 投稿:2024年12月18日
  • 更新:2024年12月25日
障害年金は過去に遡ってもらえる?遡及請求のポイントを解説

障害年金を過去に遡って受給する方法として「遡及請求(さかのぼり請求)」があります。これは、障害認定日から1年以上経過してしまった場合でも、その時点に遡って障害年金を請求(申請)することができる手続きです。

遡及請求が認められると、数百万円という高額の年金を一度に受け取ることができ、生活の大きな助けとなります。しかし、そのためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

この記事では、遡及請求のポイントやその条件について詳しく解説し、よりスムーズな請求のための注意点も紹介します。

障害年金の請求方法は3通り

障害年金の請求方法は3通り

障害年金の請求は、「障害認定日」を基準とし、遡及請求を含む3つの方法があります。

請求方法によって、受給金額はもちろんのこと、どの時点の診断書が何枚必要かなど、用意すべき書類も変わってきます。

そのため、まず自分に適した請求方法を確認し、手続きを進めることが大切です。

障害認定日とは?

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことをいう。

ただし、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日が障害認定日となることがある。

①障害認定日請求

障害認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した障害認定日時点で、法令に定める障害の状態にある場合、その認定日から1年以内に請求する方法です。

▶障害認定日から3か月以内の診断書が必要
▶障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができる

障害認定日請求

②事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日には障害の状態が軽かったけれど、その後症状が重くなり、法令に定める障害の状態に至ったときに請求する方法です。

▶現在(請求日)の診断書が必要
▶請求日の翌月分から年金を受け取ることができる

事後重症請求

障害の状態が悪化した場合以外にも、障害認定日時点の診断書を用意できない場合は事後重症請求を選択します。例えば、以下のようなケースです。

  • 障害認定日時点に、医療機関を受診していない
  • 障害認定日時点のカルテが廃棄されている
  • 障害認定日時点の医療機関が閉院している

③遡及請求

遡及請求とは、何らかの理由で障害認定日から請求をしないまま1年以上経過した後で、障害認定日時点にさかのぼって請求する方法です。

何らかの理由とは、例えば、障害認定日時点では障害年金が請求できることを知らなかったり、症状が重くて手続きできるような状態ではなかったりする場合です。

▶障害認定日から3カ月以内の診断書と現在(請求日)の診断書の2枚が必要
▶障害認定日にさかのぼって受給権が発生する
▶時効(※)により、受け取ることができる期間は最大で過去5年分

※時効については、次の章で詳しくお伝えします。

遡及請求

障害年金の時効は5年

障害年金には時効があり、過去にさかのぼって年金を受給できる期間は、5年が限度です。つまり、5年以上前にさかのぼって遡及請求を行っても、過去5年分しか支給されません。

時効と受給金額の関係について、例を挙げてご説明します。

例えば、8年前にさかのぼって遡及請求を行った結果、障害基礎年金2級に認定されたとしましょう。

・障害基礎年金2級の支給金額は、年間約80万円
・過去5年分として受け取る年金額は、約400万円(80万円×5年)

一方、過去3年分は時効により消滅してしまいます。

失われる年金額は約240万円(80万円×3年)になります。

遡及請求は、請求が遅れると、その分もらえるはずの年金が時効により消滅してしまいます。条件を満たす場合は早めに請求することをおすすめします。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

遡及請求が認められやすいケースと難しいケース

遡及請求が認められやすいケースと難しいケース

①遡及請求が認められやすいケース

検査数値や見た目で障害状態が明らかであったり、いつ症状が固定したかがわかりやすい傷病は、遡及請求が認められやすい傾向にあります。

例えば

・人工関節の挿入置換
・人工弁、心臓ペースメーカー、ICDの装着
・手足の切断  など

精神疾患の場合は、障害認定日に通院しており、現在まで引き続き安定した就労ができていない場合、認められる可能性が高くなります。

②遡及請求が困難なケース

初診日の証明が難しい場合、障害認定日も特定できないため、遡及請求は難しいといえます。

初診日を証明するためには、初診の医療機関で「受診状況等証明書」という書類を作成してもらう必要があります。しかし、初診の医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりすると、証明書を作成してもらえません。

例えば、糖尿病やALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病など、症状が徐々に進行するような疾患は、初診日の証明が難しくなることがあります。

また精神疾患の方で、何十年も前に初診があるような病歴が長い方も、初診日の証明が難しい場合が多いです。

遡及請求をするための条件

遡及請求をするためには、以下の条件を満たしている必要があります。

①障害認定日に障害等級に該当すること

障害認定日において、障害年金の基準に定める程度の、障害状態でなければ遡及請求は認められません。

以下が、障害等級の目安となります。

■1級■(障害基礎年金・障害厚生年金)

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

■2級■(障害基礎年金・障害厚生年金)

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

■3級■(障害厚生年金)

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

ちなみに、うつ病などの精神疾患の場合は、就労状況も審査に影響します。

例えば、一般雇用でフルタイム勤務をしていた場合は、日常生活能力や労働能力があると見なされ、障害等級に該当しないと判断される可能性があります。

②障害認定日の診断書を用意できること

遡及請求を行う場合、障害認定日時点での診断書が必要です。具体的には、障害認定日から3か月以内の症状が記載された診断書を提出しなければなりません。

そのため、障害認定日から3か月以内に医療機関を受診しており、その際のカルテが残っている必要があります。診断書はカルテに基づいて作成されるため、医療機関が閉院していたり、カルテが破棄されていたりすると、診断書を作成してもらうことができません。

なお、カルテの保存期間は5年間と定められており、医療機関によっては、最終受診から5年を過ぎるとカルテが破棄されてしまうことがあります。

また、カルテが残っていたとしても、当時の担当医が退職していることを理由に、診断書の作成を断られることもあります。

一方で、障害認定日から現在まで同じ医療機関で同じ医師に診察を受けている場合は、治療期間が長くても診断書の作成がスムーズに進むことが多いです。

③対象の傷病名であること

障害年金には、対象外となる傷病名があります。

例えば精神障害では、神経症や人格障害は対象外とされています。具体的には「適応障害」「パニック障害」「妄想性人格障害」「境界型人格障害」などの病名が含まれます。

そのため、現在の診断名が「うつ病」であっても、障害認定日の診断名が「パニック障害」であった場合、障害認定日の時点では障害年金の支給対象ではなかったと判断され、過去にさかのぼっての受給は難しくなります。

ポイント

障害認定日時点での診断名についても、十分に注意しましょう。

④必要な検査、計測を行っていること

障害の種類によっては、診断書に検査数値や計測値を記載しなければならない場合があります。

視覚、聴覚の障害や、肢体(手足)の障害などの場合です。

原則として、障害認定日より3か月以内の数値を診断書に記載する必要がありますので、その数値がカルテに載っていない場合は診断書が作成できず、過去にさかのぼっての受給は難しくなります。

⑤現在まで障害等級に該当していること

遡及請求を行う場合、障害認定日から現在(請求日)まで障害の状態が継続しているかどうかが重要になります。

障害認定日に障害等級に該当するような状態であっても、現在は症状が改善している場合は、遡及請求が認められる可能性は低いです。

うつ病の方を例にご説明します。

障害認定日時点では体調が悪く、自宅で寝たきりの状態だった。

その後、数年間治療を続け、症状が軽くなった。

現在は、仕事もできるようになった。

このような場合は、うつ病の症状が良くなっているので、遡及請求が認められる可能性は低いといえます。

遡及請求を行う際の注意点

遡及請求を行う際の注意点

さかのぼれるのは障害認定日時点

遡及請求によってさかのぼることができるのは、あくまでも障害認定日時点になります。

自分の希望する時点にさかのぼれるわけではありません。

うつ病で、10年前に初診がある方を例に説明します。

【初診日】・・・・・10年前、病院を受診し、うつ病と診断される。

【障害認定日】・・・通院を継続しながら、なんとか仕事を続けていた。

【3年前】・・・・・病状が悪化し、仕事もできなくなり退職。

【現在】・・・・・・現在も、就労困難な状態が続いている。

上記の場合、障害認定日時点では症状が軽く、遡及請求が認められる可能性は低いといえます。重要なのは、病状が重くなった3年前にさかのぼって受給することはできないということです。

症状の最も重かった時点にさかのぼりたい気持ちはよく分かります。しかし、障害年金の制度上、さかのぼることができるのは障害認定日時点のみです。

遡及請求について誤解の多いポイントでもありますので、十分に理解しておきましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

診断書の有効期限に注意

遡及請求の場合、「障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書」と「現在(請求日)の診断書」の2枚を提出します。

障害認定日と現在で同じ医療機関に通院している場合はあまり問題ありませんが、異なる場合は、診断書を依頼する順番も考慮しましょう。

障害認定日分の診断書には有効期限がありませんが、現在(請求日)の診断書には現症日から3ヶ月以内に提出するという有効期限があります。それを過ぎると無効になってしまいますので、注意しましょう。

病歴・就労状況等申立書の書き方に注意

遡及請求を行う場合、障害認定日から現在まで障害の状態が継続しているかどうかが重要になります。

障害認定日の診断書と現在の診断書は、それぞれの時点での障害状態を証明する資料となりますが、これら2つの資料だけでは障害状態の推移はわかりません。

そこで、病歴・就労状況等申立書が重要になります。審査では、この申立書によって、障害の進行や変化が確認されます。

もし、さかのぼる期間中に症状が軽くなっていると判断された場合は、途中で障害等級が変更されたり、遡及請求が認められなかったりする可能性があります。

したがって、病歴・就労状況等申立書には、医療機関での治療内容や症状の経過、障害の状態などを、障害認定日から現在までの流れに沿って詳しく記載しましょう。

事後重症請求に切り替えることも大切

遡及請求が認められると、一度にまとまった金額を受け取ることができ、生活の大きな支えとなります。そのため、少しでも多くの年金を受給したいと考えるのは自然なことです。

しかし、カルテが残っていない場合や、カルテがあっても内容が不十分な場合など、どうしても遡及請求ができないことがあります。

そのような状況で、何年も遡及請求にこだわり続け、結果的に障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。

最終的に遡及請求が難しいと判断した場合には、速やかに方向転換して事後重症請求を進めることが賢明です。

障害年金の請求方法についてお悩みの際は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所でサポートを行う場合は、まず遡及請求が可能かどうかを慎重に検討し、少しでも可能性があれば、その詳細についてお客様と相談しながら遡及請求に取り組むかどうかを決定いたします。しかし、手段を尽くしても遡及請求が不可能な場合には、すぐに事後重症請求に方針を切り替え、迅速に進められるよう対応しています。お困りの際は、お気軽にご連絡ください。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

まとめ

まとめ

長期間、病気やけがで障害を抱えてきた方にとって、経済的な負担は大きかったことでしょう。そのため、できるだけ遡及請求をしたいと考えるのは当然のことだと思います。

しかし、遡及請求をするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

例えば、初診日の証明、障害認定日の診断書の用意、障害の状態が継続していること、などが求められます。

また、年金には時効が設けられているため、早めに手続きを進めることも重要です。

遡及請求が可能かどうかは個々の状況により異なりますので、「自分は遡及請求できるのか」「さかのぼって受給できるか心配」など、障害年金の請求手続きについて疑問や不安がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

障害年金の遡及請求についてのよくある質問

障害年金の遡及請求についてのよくある質問
Q 遡及請求は難しい?

遡及請求は、要件を満たせば可能です。しかし、請求者それぞれの状況に応じて異なるため、個別のケースに対応する必要があります。また、診断書を2枚用意する必要があったり、病歴・就労状況等申立書の記入に細心の注意を払ったりと、慎重に準備することが求められます。

Q 遡及請求のデメリットは?

障害年金は、他の制度と金額調整が行われることがあります。

具体的には、以下の制度です。

  • 生活保護
  • 傷病手当金
  • 労災給付
  • 児童扶養手当

障害認定日から現在までの期間にこれらを受給していた場合には、障害年金と併給調整が行われ、各制度に返納が必要になります。

※傷病手当金について、障害基礎年金のみの場合は調整は行われません。また、別傷病の場合も調整はされません。

Q 時効である5年前の診断書で請求できますか?

遡及請求によって遡ることができるのは、あくまでも障害認定日時点になります。

提出する診断書は、5年前のものではなく、障害認定日時点のものが必要です。ただし、時効の関係で、実際に年金を受け取ることができるのは、過去5年分に限られます。

遡及請求に関しては誤解が多いため、この点には十分注意しましょう。

Q すでに障害年金を受け取っていますが、遡及請求はできますか?

事後重症請求をし、既に障害年金を受給している方が、遡及請求をすることは可能です。

事後重症請求をした後に、遡及請求ができることを知ったり、障害認定日時点の診断書が用意できるようになったりという場合です。

ただし、仮に遡及請求が認められたとしても、5年分の年金が全額支給されるわけではありません。

遡って受給できる期間は最大5年ですので、たとえば事後重症請求を行い、すでに障害年金を受け取り始めてから3年が経過している場合、遡って受給できるのは約2年分になります。

障害年金を受け取り始めてから5年以上が経過している場合には、遡及請求を行う意味はありません。

Q 遡及請求のやり直しはできますか?

「事後重症請求」の場合は、もし不支給になったとしても何度でも再請求が可能です。しかし、「遡及請求」は基本的に、一度きりです。そのため、慎重に準備を進めることが求められます。

本来受け取れるはずの年金が、書類に不備があったために不支給となることもあります。これにより、数百万円もの支給額を失うことにもなりかねません。手続きの際は十分に注意して進めていきましょう。

手続きに不安のある方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

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