ご依頼の経緯
K様(30代・女性)は、もともと忙しい職場で不規則な勤務を続けていたところ、ある時から音声チックの症状が現れはじめました。心療内科を受診し、チック障害と診断され、治療を続けましたが症状が治まらず、職場の理解も得られずに解雇されてしまいました。
その後も症状の悪化と就職・解雇を繰り返す中で、次第に不安感や抑うつ気分が強くなり、うつ病も併発。日常生活もままならない状態となり、家族のサポートを受けながらなんとか生活を続けていました。
障害年金の検討をする中、電話での会話も音声チックの影響で難しいため、なるべく自分に合ったやり方で対応してくれる事務所を探していたところ、当事務所のホームページを見てご相談いただきました。
担当社労士のコメント
チック障害(トゥレット症候群、トゥレット症)とは、「チック」と呼ばれる特徴的な運動や音声が自分の意志とは関係なく突然現れ、繰り返す病気で、障害年金の対象となる疾患のひとつです。
まず、チック症状が出て最初に受診した心療内科を初診日と判断し、「受診状況等証明書」を取得しました。
日常生活の状況については、K様が「音声チックにより電話が苦手」とおっしゃっていたため、やり取りはすべてメールを基本に進めました。ご本人の生活状況を文章で丁寧にヒアリングし、それを医師に提出する報告書としてまとめました。
主治医のご理解と協力も得て、診断書には「チック障害とうつ病により、日常生活のほとんどの場面で困難がある」ことをしっかりと記載いただくことができました。
その結果、障害厚生年金2級が認定され、年額約110万円の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
「チックの症状で電話で話すのも不安でしたが、みのり社労士事務所さんは『メール中心で大丈夫ですよ』と言ってくれて、とても安心できました。
自分の症状や生活のことを文章にして伝えるのも不安でしたが、それを丁寧に読み取って、病院への報告書も作ってくださり、本当にありがたかったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。