ご依頼の経緯
K様(20代・男性)は、双極性障害の診断を受けて長年通院されています。過去には何度も入退院を繰り返しており、就職しても病状が悪化して短期間で離職してしまうことが続いていました。現在はパート勤務で週4日働いているものの、「このような状態でも障害年金をもらえるのだろうか」と、当事務所にご相談をいただきました。
K様は「働いていたら対象外では」と心配されていましたが、実際には「どのような働き方をしているのか」が重要なポイントであることをご説明し、サポートをスタートしました。
担当社労士のコメント
精神疾患における障害年金において、就労している場合には「どのような配慮のもとで、どのような内容の業務を行っているか」が重要なポイントとなります。K様の場合は、週4日パート勤務とはいえ、通常の就労が困難であることは明らかでした。
ヒアリングを進める中で、以下のような実態が明らかになりました。
- 体調の波が激しく、突然の欠勤や早退を許容してもらっている
- 負担を減らしてもらい、時短勤務に変更されている
- 担当する業務は、負担の少ない単純作業に限定されている
このように、職場側の大きな配慮があってはじめて就労が成り立っており、「一般的な労働能力は著しく制限されている」状態でした。
これらの情報を、医師宛の報告書に詳細に記載。K様の日常生活の状況や職場での配慮の実態を、医師が診断書に正確に反映できるようサポートしました。病歴・就労状況等申立書においても、「通常の業務遂行が困難であること」が第三者にも伝わるような表現を心がけました。
結果、障害厚生年金3級が認定されました。K様のように、「働いているから無理だろう」とあきらめずに、勇気を出して一歩踏み出されたことが結果につながったケースとなりました。
お客様からのメッセージ
「この度、無事に障害年金の受給が決定しました。ご尽力いただき、本当にありがとうございました。心より感謝しております。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。