ご依頼の経緯
E様(20代・男性)は幼少期から落ち着きがなく、不注意や多動といった特性が目立っていました。学校生活では同級生とうまくコミュニケーションがとれず、中学生のときに受診した結果、ADHDとASDと診断されました。その後も社会生活には困難が多く、高校・大学と進学したものの、対人関係や自己管理の難しさから徐々に精神的に追い詰められ、うつ病も併発。大学では授業に出ることができなくなり、最終的には休学を余儀なくされました。
復学の見通しも立たず、家族とともに今後の生活を考えるなかで、20歳から障害年金の対象になるという情報を知り、19歳のときに当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
E様は中学生のときに初診があったため、20歳到達日が「障害認定日」となります。障害年金の申請(請求)では、この認定日を基準として前後3ヶ月以内の診断書が必要になります。
E様の場合、ご相談いただいた時点では、まだ診断書の対象期間に達しておらず、すぐに医師へ依頼することができませんでした。そこで、まずは受診状況等証明書を取得し、初診日を明確にしたうえで、申請に向けた土台を固めていきました。
同時に、E様の日常生活や学生生活における困難について丁寧にヒアリングを行い、その内容をもとに医師宛の報告書を作成しました。医師が診断書を記載する際、日々の実情を正確に理解してもらうことが不可欠です。この報告書があることで、診断書の内容にE様の現状がより的確に反映され、審査機関にも伝わりやすくなります。
また、診断書の準備と並行して、「病歴・就労状況等申立書」の作成にも着手しました。この書類は、これまでの障害の経過や生活上の支障を時系列で詳細に記載するもので、審査において非常に重要な役割を担います。特に発達障害のある方の場合は、出生時から現在までの状況を記載する必要があり、記憶が曖昧になっている部分については、ご家族にもご協力いただきながら情報を丁寧に集めました。
その結果、20歳の誕生日を迎えるタイミングで診断書をスムーズに取得することができ、その他の書類もすでに整っていたため、速やかに申請を完了することができました。その後、審査を経て、障害基礎年金2級(年額約83万円)の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
最初に相談したときは、まだ20歳になっていなかったので「今、何ができるのか」「本当に年金がもらえるのか」など、不安なことばかりでした。でも、みのり社労士事務所さんではとても丁寧に今後の流れを説明してくださって、スムーズに申請ができました。
無事に障害年金が決まり、今後の生活にも少し安心感が持てるようになりました。本当にお願いしてよかったです。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
