受給事例

[うつ病]

事例184:うつ病で働けず一人暮らし…社会的治癒が認められ障害厚生年金2級(大分県大分市)

U(30代/大分県大分市在住)

U(30代/大分県大分市在住)

大学時代に治療歴があったものの、その後は安定して就労していたU様。再発時を初診日とする「社会的治癒」を主張し、一人暮らしでも日常生活が困難な実態を資料で補足して申請。
その結果、障害厚生年金2級(年額約120万円)が認定されました。

U(30代/大分県大分市在住)

ご依頼の経緯

U様(30代・女性)は、大学在学中に一時的に不安症状を抱え、向精神薬による治療を受けた経験がありましたが、その後は症状が落ち着き、無事に大学を卒業。社会人として一般雇用で勤務を続けていました。

しかし35歳頃、勤務先での業務や人間関係により、再び不眠や動悸、頭痛などの症状が現れるようになり、自宅近くの精神科を受診。うつ病と診断されました。以降は休職しながら治療に専念しましたが、症状の改善が見られず、そのまま退職を余儀なくされました。

対人不安が強く、友人関係も希薄で、家族とも年に数回連絡を取る程度。現在は一人暮らしを続けていますが、日常生活は非常に困難で、外出もままならない状態です。こうした背景から、自力での障害年金手続きは難しいと判断され、当事務所へご相談いただきました。

担当社労士のコメント

U様のケースでは、「大学時代の治療歴が初診日と判断されてしまうのではないか」という点が大きな課題でした。障害年金において初診日の取り扱いは非常に重要で、仮に大学生の頃が初診日とされると、納付要件を満たさない可能性や、受給の可否そのものに影響を及ぼす恐れがあります。

そこで注目したのが「社会的治癒」という考え方です。社会的治癒とは、過去に精神的な症状があっても、その後長期間、通院や服薬の必要がなく、社会的に安定した生活(就労など)を送っていた場合、「いったん治癒したもの」とみなして、再発後の受診日を初診日とするものです。

U様の場合、大学卒業後は治療を必要とせず、一般企業に就職して継続的に勤務されていたことから、社会的治癒が成立する可能性が高いと判断しました。35歳で精神科を再受診した時点を初診日と主張し、障害厚生年金としての申請(請求)を進めました。

また、一人暮らしであることから「自立して生活できている=症状が軽い」と誤解される懸念がありました。実際には、外出もままならず、通販や弁当の宅配サービスに頼らなければ生活が成り立たない状態でした。ヒアリングの中でこの実態を把握し、弁当宅配サービスの会員票など客観的資料も添付して、「支援がなければ生活できない」という状況を丁寧に説明しました。

結果として、主張した社会的治癒が認められ、35歳の再発時の受診を初診日として障害厚生年金2級が認定され、年額約120万円の受給が決定しました。

お客様からのメッセージ

「ネットで一人暮らしは不利だと知って、とても不安でした…。でも、みのり社労士事務所さんでサポートしてもらえたおかげで、無事に受給が決まりました。本当にお願いして良かったです。」

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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