ご依頼の経緯
S様(20代・男性)は大学生の頃、就職活動をきっかけに強いストレスを感じるようになり、次第に外出が難しくなっていきました。気分の落ち込みや不安感が続くようになったことから、医療機関を受診されました。
当初は内科を受診されましたが、検査をしても身体的な異常は見つからず、その後、精神科を受診したことで、うつ病および広汎性発達障害と診断されました。
アルバイトに挑戦しても長く続かず、将来の生活に対する不安が大きくなる中で、「障害年金を受給できる可能性があるのでは」と考え、当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
今回のケースでは、「初診日の整理」と「発達障害特有の経過の伝え方」が重要なポイントとなりました。
まず初診日についてですが、S様は当初、動悸などの症状から内科を受診されていました。しかし、その時点では明確な精神疾患の診断には至っておらず、結果として身体的な異常も確認されていませんでした。その後、精神科を受診し、初めて精神疾患としての診断がなされています。
障害年金においては、「どの受診を初診とするか」によって手続き全体が大きく変わります。そのため、単純に最初に受診した医療機関を初診とするのではなく、診療内容や経過を踏まえて適切に判断することが重要です。今回は経緯を丁寧に整理したうえで、精神科受診日を初診として手続きを進めました。
ヒアリングでは現在の症状だけでなく、子どもの頃の様子や学校生活での困りごと、人間関係の傾向などについても丁寧にお話を伺いました。
これらの情報をもとに、医師に提出するための資料や病歴・就労状況等申立書を作成し、内容に一貫性を持たせながら整理しました。
結果として、日常生活や就労の困難さが適切に評価され、障害基礎年金2級の受給決定につながりました。
お客様からのメッセージ
これまで収入が安定せず、将来の生活に対して強い不安を感じていましたが、今回障害年金が決まったことで、少し気持ちに余裕が持てるようになりました。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
