受給事例

[うつ病]

事例206:社会的治癒により保険料未納をクリア|うつ病で障害年金2級(茨城県神栖市)

K様(40代/茨城県神栖市在住)

K様(40代/茨城県神栖市在住)

K様は、初診時に保険料未納があり、本来であれば受給が難しい状況でした。医療機関からの情報提供と丁寧なヒアリングをもとに、社会的治癒を主張し、申立書を作成。その結果、障害基礎年金2級の受給が認められました。

K様(40代/茨城県神栖市在住)

ご依頼の経緯

うつ病を抱えるK様(40代・男性)は、通院先の医療機関のケースワーカーから「障害年金の可能性がある」と申請(請求)を勧められ、当事務所にご相談いただきました。

しかし、大きな問題となったのが、初診日の時点で保険料の未納期間があったことです。この点から、ご本人としても「自分は対象外ではないか」と感じており、半ば諦めかけているご様子でした。

それでも、「本当に方法がないのか一度確認したい」という思いから、ご相談に至りました。

担当社労士のコメント

障害年金を受給するためは、保険料の納付要件を満たしている必要があります。そのため、K様のように未納期間が多い場合、一般的には受給が難しいと判断されがちです。

しかし、丁寧にヒアリングを行ったところ、「社会的治癒」の考え方が適用できる可能性が見えてきました。社会的治癒とは、過去の傷病が一度治癒し、一定期間にわたり問題なく生活や就労ができていた場合、その後の再発を新たな初診日として扱うことができる考え方です。

そこで、当時の生活状況や就労状況について詳細に聞き取りを行い、時系列で整理しました。あわせて、医療機関からの情報提供も活用し、客観的な裏付けを取りながら病歴・就労状況等申立書を作成しました。

その結果、社会的治癒が認められ、障害基礎年金2級の受給につながりました。

お客様からのメッセージ

初診時の保険料未納があったため、「自分は対象外だろう」と諦めていました。みのり社労士事務所さんに相談していなければ受給できていなかったと思うので、本当に感謝しています。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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