精神障害の障害年金受給の可能性をチェック!

自己破産

【解説】自己破産

自己破産を申請している最中で、まだ「破産手続開始決定」を受けていない場合、当事務所ではご依頼をお受けすることができません。
破産手続開始決定が出ていない状態では、財産や収入に関する取扱いが未確定であるため、障害年金の申請代行を進めることができないからです。
まずは裁判所からの「破産手続開始決定」を受けてから、ご相談ください。その後であれば、みのり社労士事務所で対応可能です。

受給事例

T様は幼少期から集中力の持続が難しく、社会人になってからも仕事が続かず、ADHDに加えうつ病を併発。お母さまからの相談を受け、遡及請求を行うことになりました。その結果、障害年金2級と遡及額約500万円の受給が実現しました。

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