精神障害の障害年金受給の可能性をチェック!

自己破産

【解説】自己破産

自己破産を申請している最中で、まだ「破産手続開始決定」を受けていない場合、当事務所ではご依頼をお受けすることができません。
破産手続開始決定が出ていない状態では、財産や収入に関する取扱いが未確定であるため、障害年金の申請代行を進めることができないからです。
まずは裁判所からの「破産手続開始決定」を受けてから、ご相談ください。その後であれば、みのり社労士事務所で対応可能です。

受給事例

S様は、双極性障害および自閉症スペクトラム障害(ASD)を抱えながら、長年にわたり治療を続けておられました。自身が障害年金の対象になるのか判断がつかず、特に過去にさかのぼっての申請が可能かどうかを懸念されていました。丁寧なヒアリングと実情をふまえた書類作成により、障害厚生年金2級の認定と遡及による約680万円の年金支給が実現した事例です。

目次ページへ戻る

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

0120-940-468

無料相談(平日9-17時)

30秒で無料診断

障害年金の受給可能性を診断

対応地域

全国に対応(エリア一覧を見る

初回相談は
無料です

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

0120-940-468

無料相談(平日9-17時)

30秒で無料診断

障害年金の受給可能性を診断

対応地域

全国に対応(エリア一覧を見る