みのり社労士事務所に障害年金のご相談をいただいた場合の、一般的な流れは以下のとおりです。
※お客様の状況により、手続きの順序や必要書類が異なる場合があります。
-1368x579.jpg)
お客様にご対応いただく主な内容はこちらです。
✔ ヒアリングへのご回答
✔ 診断書の作成依頼(主治医へ)
✔ 必要に応じた資料のご提出
書類作成や日本年金機構とのやり取りは、当事務所が対応します。
社会保険労務士
梅川 貴弘
1.お問い合わせ・無料相談

WEBのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。
初回のご相談では、お名前・ご年齢・傷病名・初診日・初診日時点の年金制度・保険料の未納期間・就労状況・医師との関係などをお伺いします。
※分かる範囲でお答えいただければ問題ありません。
お伺いした内容をもとに、障害年金を受給できる可能性や今後の進め方についてご説明いたします。
実際にご依頼されるかどうかは、相談後にゆっくりご検討いただけますので、どうぞ安心してご相談ください。
なお、当事務所は全国対応です。お住まいの地域にかかわらず、障害年金の請求準備が可能です。
2.ご契約

ご依頼をご希望の場合は、ご契約となります。
契約書、委任状、料金表などを郵送いたしますので、内容をご確認のうえ、ご署名・ご押印後にご返送ください。
なお、当事務所は着手金不要、報酬は【受給後の後払い】となっております。
3.年金加入記録の確認

年金事務所から年金加入記録を取得し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の受給要件である「保険料納付要件」を満たしているかどうかを、当事務所にて確認いたします。
4.ヒアリング

お電話またはメールにて、詳しいヒアリングを行います。
- これまでの通院歴
- 日常生活の困りごと
- お仕事の状況
など、障害年金の請求に必要な事項について、ご本人またはご家族からお話をお伺いします。
話がまとまっていなくても問題ありません。私たちが整理しながら丁寧にお聞きします。
5.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に、「受診状況等証明書」(初診日証明書類)の作成を依頼します。原則として、当事務所で対応いたします。
状況によっては、初診日の参考となる資料を、ご本人さまに探していただく場合があります。
6.診断書の取得

現在通院中の医療機関に「診断書」の作成を依頼します。
必要に応じて、過去に通院していた医療機関からも診断書を取得することがあります。
ヒアリング内容をもとに、当事務所で診断書の参考資料を作成し、ご本人さまへ「診断書依頼セット」をお送りします。
受診時に主治医へお渡しいただき、診断書の作成を依頼してください。
完成した診断書は当事務所で内容を確認し、必要に応じて追記や訂正をお願いすることがあります。
7.病歴・就労状況等申立書の作成

これまでの病歴や、日常生活・就労状況をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
作成は当事務所が行い、診断書などの書類との整合性を確認しながら、適切な内容に仕上げていきます。
8.その他の必要書類の準備

以下の書類を中心に、必要書類を作成・準備します。
- 年金請求書
- 年金生活者支援給付金請求書
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- 額改定請求書 など
※必要書類は状況により異なります。
9.年金請求書の提出

請求書類一式を、日本年金機構等へ提出します。提出は当事務所が行います。
提出後、ご本人さまには書類のコピーと受付控えをお送りしますので、大切に保管してください。
審査機関からの問い合わせや追加書類の依頼などは、当事務所が窓口となって対応します。
内容によっては、ご本人さまにご協力をお願いする場合があります。
また、手続きにかかった実費(診断書料・郵送費など)について、ご精算をお願いいたします。
10.受給決定

請求書提出から約3か月後、ご本人さまあてに「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。
※場合によっては、「審査遅延のお知らせ」や「不支給決定通知書」が届くこともあります。
書類が届きましたら、当事務所までご連絡ください。証書の見方や、今後の流れについてもご案内いたします。
11.受給スタート・報酬のお支払い

支給決定日から約50日後に「年金振込通知書」等が届き、初回の年金が振り込まれます。
初回入金月の10日頃に、当事務所より報酬に関する請求書をお送りします。初回入金の確認後、報酬のお支払いをお願いいたします。
12.更新サポート

障害年金は原則として、受給後も1~5年ごとに更新手続きが必要となります。
当事務所では、障害年金の請求代行をご依頼いただいたお客様に対し、無料で更新サポートを行っています。
更新時の診断書の内容を無料で確認し、継続受給に向けたサポートを行いますので、お気軽にご連絡ください。