障害年金の説明を見ていると、どこを見ても“初診日が大事”って書いてありますよね…。
そんなに重要な日なんですか?
相談者
はい。実は初診日は、どの年金を請求できるか、要件を満たすか、認定日の考え方まで左右する、障害年金の“土台”になるポイントなんです。
社会保険労務士
梅川 貴弘
でも、昔のことだと病院も変わっているし、“いつが初診日か分からない”ということも多いですよね…
相談者
まさにそこがつまずきやすいところです。
初診日の考え方には細かなルールや例外もあり、証明できない場合の対処法も制度として用意されています。
このあと、具体例を交えて整理していきますね。
社会保険労務士
梅川 貴弘
初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
障害年金の手続きには、この初診日がとても重要です。なぜなら以下の3つの要件に関わってくるためです。
①初診日の要件
原則として初診日に年金制度に加入していること。
初診日に加入していた年金制度によって、受け取ることができる年金の種類や金額が変わります。
・初診日に国民年金に加入→障害基礎年金
・初診日に厚生年金に加入→障害厚生年金
②保険料の納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。
・初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
・初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
③障害状態の要件
障害認定日以降において、法令により定められた障害の状態であることが必要ですが、この障害認定日は初診日を基準として決まります。
初診日の主な具体例
初診日は、原則「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことですが、状況によっては障害年金制度により基準が定められている場合があります。
主な具体例は以下の通りです。
| 状況の具体例 | 初診日となる日 |
|---|---|
| ①障害の原因となった傷病について初めて診療を受けた日 | 治療行為または療養に関する指示があった日 |
| ②同一の傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師等の診療を受けた日 |
| ③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合 | 再度発症し医師等の診療を受けた日 |
| ④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合 | 他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 |
| ⑤じん肺症(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |
| ⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるとき | 最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日 |
| ⑦先天性の知的障害(精神遅滞) | 出生日 |
| ⑧先天性心疾患、網膜色素変性症 | 具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 |
| ⑨先天性股関節脱臼 | 完全脱臼したまま生育した場合は出生日青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日 |
健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。健康診断で異常を指摘され、その後「医師等の診療を受けた日」が初診日となります。
ただし、初診の医療機関での証明が得られず、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果の場合、健康診断を受けた日が初診日と認められる場合があります。
発達障害・知的障害の初診日について
発達障害(ADHD、ASDなど)や知的障害は生まれつきの障害とされていますが、初診日の取り扱いが異なるため注意が必要です。
- 発達障害(注意欠如多動症や自閉スペクトラム症など)の場合は、症状が自覚され、初めて医療機関を受診した日が初診日になります。

- 先天性の知的障害の場合は、初診日は「出生日」となります。

なお、知的障害は大人になって初めて診断された場合でも、初診日は変わらず「出生日」となります。また、知的障害を伴う発達障害の場合も、初診日は「出生日」とされます。
相当因果関係とは
複数の傷病の関連が大きい場合は、同一の傷病として扱い、初診日を特定します。
例)慢性腎不全で人工透析を受けている場合
慢性腎不全の原因が糖尿病であれば、「相当因果関係あり」となり、糖尿病の症状について最初に医療機関を受診した日が初診日となります。
相当因果関係の具体例
具体的には、以下のようなケースで「相当因果関係あり」として取り扱われます。
| 前の傷病 | 因果関係 | 後の疾病 |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 〇 | 糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) |
| 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎 | 〇 | 慢性腎不全 |
| 肝炎 | 〇 | 肝硬変 |
| 結核 | 〇 | 聴力障害(化学療法の副作用) |
| 輸血の必要な手術 | 〇 | 肝炎(手術等の輸血による) |
| ステロイド投薬が必要な傷病 | 〇 | 大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用) |
| 事故または脳血管疾患 | 〇 | 左記傷病による精神障害 |
| 肺疾患 | 〇 | 呼吸不全(肺疾患の手術ののち) |
| 転移性悪性新生物:がん(はじめてなった部分にかかるもの) | 〇 | 転移性悪性新生物:原発とされるものと組織上一致、または転移であることを確認できたもの |
相当因果関係が認められない例
一方、以下のケースは「相当因果関係なし」として取り扱われることが多くあります。
| 前の傷病 | 因果関係 | 後の疾病 |
|---|---|---|
| 高血圧 | × | 脳出血または脳梗塞 |
| 近視 | × | 黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮 |
| 糖尿病 | × | 脳出血または脳梗塞 |
(参考:厚生労働省「障害基礎年金お手続きガイド」)
初診日の証明
障害年金の初診日を証明するためには、原則として、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
ただし、
・診断書を作成してもらう医療機関と初診の医療機関が同一である場合
・先天性の病気で、初診日が「出生日」となる場合
には、受診状況等証明書は不要です。
受診状況等証明書を取得できたら、提出する前に内容をしっかり確認しましょう。チェックポイントは以下の記事で解説していますので、ぜひ参考になさってください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
初診日が証明できない場合の対応策
一方で、初診の医療機関がすでに廃院している場合や、カルテが廃棄されている場合など、受診状況等証明書を取得できないケースもあります。
そのような場合には、別の方法により初診日を証明することになります。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成し、以下のような参考資料を添付して、初診日を申し立てることができます。
| 書類 | 確認できること | 交付申請する機関など |
| 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 | 交付年月日、障害等級、等級変更の履歴、傷病名(身体障害者手帳のみ)等 | お住まいの市区町村の福祉課等 |
| 身体障害者手帳等の申請時の診断書 | 傷病の発生年月日、傷病の原因、傷病の経過等 | ● お住まいの市区町村の福祉課等 ● 診断書を書いてもらった医療機関 |
| 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書 | 傷病の発生年月日、傷病の原因、傷病の経過等 | 診断書を提出した生命保険会社等 |
| 交通事故証明書 | 交通事故が原因である場合、事故発生年月日 | ●最寄の自動車安全運転センター ● 警察署 |
| 労災の事故証明書 | 事故発生年月日、療養開始日等 | 労働基準監督署 |
| 事業所の健康診断の記録 | 健康診断を受けた日 | ●勤務先 ●健康診断を受けた医療機関 |
| インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー | 傷病の発生からの治療の経過や症状の経過等 | インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーを発行した医療機関 |
| 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等) | 初診日に係る健康保険の給付記録 | 初診日に加入していた健康保険組合や健康保険協会 |
| 次の受診医療機関への紹介状 | 前医の医療機関名、受診機関、診療内容等 | 紹介状を書いてもらった医療機関 |
| 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの) | 初診日、診療科、傷病名 | 初診日の医療機関等 |
| お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの) | ●お薬手帳:処方箋を発行した医療機関等 ●糖尿病手帳:手帳を発行した医療機関、血糖値などの検査数値 ●領収証:受診日、診療科等 ●診察券:発行日(受診日)、診療科等 | ●お薬手帳:処方箋を発行した医療機関等 ●糖尿病手帳:手帳を発行した医療機関 ●領収証:初診日の医療機関等 ●診察券:初診日の医療機関等 |
| 複数の第三者証明 | 初診日 | 初診日を証明することができる第三者 |
(参考:厚生労働省「障害基礎年金お手続きガイド」)
上記のような複数の資料を提示することで、証明書がなくても初診日が認定される可能性はあります。
ただし、これらの書類を添付すれば必ず認定されるわけではありません。判断は日本年金機構の審査によってなされるため、客観的な根拠と説得力のある書類が求められます。
初診日の証明が難しいと感じても、すぐに諦める必要はありません。当事務所では、初診日証明が困難なケースについても、豊富な経験と実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
