ご依頼の経緯
H様(50代・女性)は、過去に当事務所のサポートにより、障害基礎年金2級を受給されていましたが、ある時期から症状が軽快し、支給が停止されていました。しかし、現在は双極性障害の症状が悪化し、日常生活や就労に困難を抱えていました。障害年金の支給停止後に再び受給を希望する場合、「支給停止事由消滅届」とともに医師の診断書を提出する必要があります。しかし、こうした手続きに不安があり、「ひとりで進めるのは難しい」と感じて当事務所へご相談いただきました。
担当社労士のコメント
ご相談を受けた際、まず懸念されたのが「現在就労している」という点でした。障害年金の審査では、「就労している=日常生活能力がある」と判断されるリスクがあります。そこで、実際の就労実態をしっかりとヒアリングし、正確に伝えることが重要でした。
詳しくお話を伺うと、勤務先は親戚が経営するクリーニング工場であり、業務内容もごく軽易な作業に限定されていることが分かりました。また、勤務は不定期で体調に合わせて調整されており、職場からの多くの配慮を受けながら勤務されているとのことでした。このような実情を把握したうえで、診断書作成にあたっては「就労の継続性が不安定であること」「労働が症状に影響していること」などを医師に正確に伝えるための報告書を作成しました。
さらに診断書には、双極性障害の特性である「躁状態と抑うつ状態を繰り返す」不安定さが就労・生活に与える影響をしっかり記載していただきました。
結果、障害年金の支給再開が認められ、生活に一定の安心がもたらされました。
お客様からのメッセージ
「初回の申請時にも親身になってお話を聞いてくださったので、今回の支給再開の手続きも安心してお任せできました。困ったときにいつでも頼れる社労士さんがいると思うと、とても心強いです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。