ご依頼の経緯
Y様(50代・男性)は約15年前、営業職として勤務していた際に、業績不振から強いストレスを感じるようになり、メンタル不調に陥りました。当時は病院に通院しながら何とか勤務を続けていましたが、休職と復職を繰り返すようになり、最終的には総務部門に異動。その後もうつ病の症状は改善せず、退職されることとなりました。
退職後、生活の不安もあり、障害年金の申請(請求)を考えましたが、初診となった病院がすでに廃院していたことから、初診日の証明が取れず、手続きが進められないまま数年が経過。「どうすればよいのか分からない」と悩んでいたところ、インターネットで当事務所を見つけ、「初回相談無料」「着手金なし」の点に安心感を覚えてご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請において、初診日の証明は非常に重要です。医療機関が廃院している場合、初診日の確認は困難となり、申請が認められないこともあります。しかし、Y様に資料を探してもらったところ、当時の診察券が手元に残っていることが分かりました。
この診察券には病院名とともに初診日が明記されており、さらにその後通院した医療機関との間にも空白期間が少なかったため、継続的な治療が行われていたことを立証できると判断。この診察券を「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに初診日証明の補足資料として提出し、その他の診療情報との整合性も確保した上で、申請書類を整えました。
結果、障害厚生年金2級(年額180万円)として認定され、Y様の生活再建に大きな助けとなりました。
お客様からのメッセージ
「初診日の証明が取れずに悩んでいましたが、早く相談すればよかったです。無料相談や着手金なしで依頼できたのも、本当に助かりました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。