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[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金の「初診日」とは?証明方法や注意点をわかりやすく解説

  • 投稿:2025年05月12日
  • 更新:2025年05月23日
障害年金の「初診日」とは?証明方法や注意点をわかりやすく解説

障害年金の申請(請求)において、「初診日」は非常に重要な日です。しかし、初診日が証明できないというケースも多く、申請時の大きなハードルとなることも少なくありません。

この記事では、初診日の考え方や証明方法、相当因果関係や社会的治癒といった特殊なケース、第三者証明の活用法などを、わかりやすく解説します。

「初診日が不明」「病院のカルテがない」「10年以上前」など、困難な状況でも対応できるヒントもご紹介。初診日で迷ったときに、ぜひ一度ご覧ください。

初診日とは?

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

たとえば、うつ病が原因で障害年金を申請する場合、そのうつ病で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

ただし、注意が必要なのは、他の病気や症状が関係していたり、長期間通院していなかった期間があったりする場合です。こうしたケースでは、どの受診日が初診日となるのかを正確に把握する必要があります。

初診日が重要な理由

障害年金の申請において初診日がなぜそこまで重視されるのかというと、それが受給資格を左右する3つの受給要件に直結しているからです。

障害年金の受給要件

初診日の要件

原則として、初診日が年金制度の被保険者期間であること。

初診日の時点でどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたかによって、受給できる年金の種類や支給額、該当する障害等級が異なります。

初診日に加入していた年金制度障害年金の種類障害等級(障害が重い方から1級)
国民年金障害基礎年金1,2級
厚生年金障害厚生年金1,2,3級

障害基礎年金では1級と2級までが支給対象ですが、障害厚生年金では3級も支給されるのが特徴です。つまり、初診日に厚生年金に加入していた人は、比較的重度ではない障害であっても年金の支給対象となる場合があります。

また、年金額にも違いがあります。同じ2級であっても、障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が支給される金額は多くなります。障害厚生年金は、障害基礎年金の金額に加えて、報酬比例の金額が上乗せされる仕組みになっているためです。

保険料の納付要件

初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。

具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
  • 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

初診日がいつかによって、保険料の納付状況も大きく変わることがあります。

もし保険料の未納が多いと、障害年金の受給要件を満たせず、申請が認められないこともあります。つまり、この納付要件をクリアしていなければ、どれほど重い障害があっても障害年金を受け取ることはできないのです。

障害状態の要件

原則として、障害認定日以降において障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または症状が固定した日のことをいいます。

この障害認定日は、初診日を起点として決まるため、初診日が変われば、障害状態を判断する日付も変わることになります。したがって、初診日は障害認定日にも大きく影響する重要な日なのです。

このように、初診日がたった1日ずれるだけでも、障害年金の受給資格や支給開始のタイミング、受け取れる年金額に大きな差が生じることがあります。初診日は、まさに制度の「出発点」となるものであり、申請全体の土台となる極めて重要な日付です。

もし初診日を誤ったまま手続きを進めてしまうと、診断書などの必要書類を取り直さなければならなくなったり、申請自体が認められなかったりするケースもあります。だからこそ、障害年金の手続きは、何よりもまず初診日を正確に把握することから始めましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

初診日の具体的な考え方

初診日の具体的な考え方

初診日は単純に「医療機関に初めて行った日」と考えるのではなく、障害年金の制度において定められた基準に基づいて正確に判断する必要があります。以下のように、状況ごとに初診日とされる日が異なります。

具体例初診日
①障害の原因となった傷病について初めて診療を受けた日治療行為または療養に関する指示があった日
②同一の傷病で転医があった場合一番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるとき最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)出生日
⑧先天性心疾患、網膜色素変性症具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
⑨先天性股関節脱臼完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

知的障害・発達障害の初診日について

知的障害や発達障害(ADHD、ASDなど)は生まれつきの障害とされていますが、初診日の取り扱いが異なるため注意が必要です。

  • 先天性の知的障害の場合は、初診日は「出生日」となります。
  • 発達障害(注意欠如多動症や自閉スペクトラム症など)の場合は、症状が自覚され、初めて医療機関を受診した日が初診日になります。

なお、知的障害は大人になって初めて診断された場合でも、初診日は変わらず「出生日」となります。また、知的障害を伴う発達障害の場合も、初診日は「出生日」とされます。

健康診断について

健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。健康診断で異常を指摘され、その後「医師等の診療を受けた日」が初診日となります。

ただし、初診の医療機関での証明が得られず、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果の場合、健康診断を受けた日が初診日と認められる場合があります。

相当因果関係とは

障害年金における相当因果関係とは、「前の傷病がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる関係のことを指します。

相当因果関係ありと認められた場合、【前の傷病】と【後の疾病】は同一傷病として扱われます。そのため、【前の傷病】の初診日が障害年金の初診日として、取り扱われます。

「相当因果関係あり」とされる2つの事例をみてみましょう。

事例①

「糖尿病」で治療を受けており、その後「慢性腎不全」と診断され人工透析を受けているケース

慢性腎不全の原因が糖尿病であれば、「相当因果関係あり」となり、慢性腎不全の初診日は、糖尿病の症状について最初に医療機関を受診した日となります。

事例②

交通事故で頭部に外傷を負い、その後に高次脳機能障害を発症したケース

事故当初の外傷とその後の障害に関連があると判断された場合は「相当因果関係あり」となり、高次脳機能障害の初診日は、交通事故で最初に医療機関を受診した日となります。

相当因果関係の具体例

具体的には、以下のようなケースで「相当因果関係あり」として取り扱われます。

前の傷病因果関係後の疾病
糖尿病糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎慢性腎不全
肝炎肝硬変
結核聴力障害(化学療法の副作用)
輸血の必要な手術肝炎(手術等の輸血による)
ステロイド投薬が必要な傷病大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用)
事故または脳血管疾患左記傷病による精神障害
肺疾患呼吸不全(肺疾患の手術ののち)
転移性悪性新生物:がん(はじめてなった部分にかかるもの)転移性悪性新生物:原発とされるものと組織上一致、または転移であることを確認できたもの

相当因果関係が認められない例

一方、以下のケースは「相当因果関係なし」として取り扱われることが多くあります。

前の傷病因果関係後の疾病
高血圧×脳出血または脳梗塞
近視×黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
糖尿病×脳出血または脳梗塞

(参考:厚生労働省「障害基礎年金お手続きガイド」)

ご注意ください

上記のなかには医学的に因果関係があると考えられる場合もありますが、障害年金の制度上は、「相当因果関係なし」と判断されるため、注意が必要です。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、症状が落ち着いて通院や服薬が不要となり、通常の生活や仕事ができていた期間がある場合に、「治癒した」と見なす制度上の考え方です。医学的な完治ではなく、社会保険の視点で判断されます。

障害年金では、以下の状態がおおむね5年程度続いている場合「社会的治癒」と認定されることがあります。

  • 症状がなく、日常生活や就労に支障がないこと
  • 治療や通院、服薬が不要であること

この社会的治癒が認められると、同じ傷病が再発して再び医療機関を受診した場合、その再診日が新たな「初診日」として取り扱われることになります。つまり、社会的にはいったん治癒していたとされることで、初診日がリセットされるわけです。

たとえば、うつ病で治療していた方が、症状の安定により数年間通院や服薬もなく、普通に就労・生活していた後、再発して医療機関を受診した場合、その再発後の受診日が初診日とされる可能性があります。

社会的治癒とは

ただし、「社会的治癒」に該当するかどうかは一律の基準ではなく、受診状況等証明書や診断書、病歴・就労状況等申立書の記載内容などをもとに、日本年金機構が個別に判断します。したがって、申請の際にはこれらの書類を丁寧に作成し、治療状況や生活状況を具体的に記載することが重要です。

初診日が変わることで、加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)が変わる場合があり、それによって申請できる障害年金の種類や支給額にも大きな影響が出ます。申請内容そのものが変わる可能性があるため、初診日は慎重に判断することが大切です。

障害年金業務責任者綾部真美子

障害年金業務責任者
綾部真美子

初診日を証明する「受診状況等証明書」

初診日を証明する「受診状況等証明書」

受診状況等証明書とは、初診の医療機関に依頼して作成してもらう書類です。氏名・診療年月日・傷病名・診療内容などが記載されます。この書類をもとに、初診日がいつであったかを日本年金機構が確認するのです。

(診断書を作成してもらう医療機関と同一の場合は、受診状況等証明書は不要です。)

なお、先天性の知的障害の場合は「出生日」が初診日とされるため、受診状況等証明書の提出は必要ありません。

初診日を証明する「受診状況等証明書」

ただし、医療機関が廃院しているカルテが廃棄されているなどの理由で証明書が取得できない場合もあります。次に、その場合の対応策について、詳しく解説します。

初診日が証明できない場合の対応策

初診日が証明できない場合の対応策

初診日を証明する「受診状況等証明書」が入手できない場合でも、障害年金の申請を諦める必要はありません。その場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。

初診日が証明できない場合の対応策

これは、手元に残っている手がかりとなる資料などを添付して、初診日を申立てていく書類です。

添付する書類としては、以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
  • 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

これらの手段を組み合わせて初診日を補強することで、証明書がなくても認定される可能性はあります。

ただし、これらの書類を添付すれば必ず初診日が認定されるわけではありません。判断は日本年金機構の審査によってなされるため、客観的な根拠と説得力のある書類が求められます。

初診の医療機関で「カルテが廃棄されている」と言われても、あきらめるのは早いかもしれません。医療機関のレセプトコンピュータなどに受診日だけが残っているケースもあるため、「日付だけでも記録がないか」確認してみましょう。たとえ診療内容まではわからなくても、初診の日付を証明することで、初診日が認められる可能性は十分にあります。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

続いて、上記の添付書類一覧にある「第三者証明」について、補足します。

第三者証明とは

「第三者証明」とは、初診日当時の状況を知っている第三者に証明してもらう方法です。

第三者とは、三親等以内の親族以外の人になります。隣人、友人、職場の上司、同僚、教師などが第三者にあたります。

第三者証明書は原則として2名以上に作成してもらうことが必要です。

しかし、初診日頃に受診していた医療機関の医師や、看護師などの医療従事者による第三者証明書であれば、1枚だけであっても認められます。

ただし、第三者証明を提出すれば初診日が必ず認定されるというわけではありません。日本年金機構が書類全体の内容と整合性をもとに、個別に判断することになります。

第三者証明については、実際のところ友人や同僚による証言だけでは信憑性が不十分で、認められにくい傾向にあります。特に、医師や看護師などの医療従事者のような専門的な立場の人による証明であれば、その内容はより高く評価されやすいのが現状です。

障害年金業務責任者綾部真美子

障害年金業務責任者
綾部真美子

初診日の証明が難しいときは専門家に相談を

初診日の証明が難しいときは専門家に相談を

初診日の証明は、障害年金の申請において最大のハードルのひとつです。

特に、初診日から長い年月が経っていたり、受診した医療機関がすでに閉院していたりする場合には、必要な書類を自力で集めるのが困難なことも少なくありません。そのようなときには、一人で悩まずに、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。

社労士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。

  • 初診日の特定や証明方法に関するアドバイス
  • 必要な添付書類の選び方のアドバイス
  • 申立書や第三者証明の作成サポート
  • 書類の作成や申請手続きの代行
  • 精神的な負担を軽減し、スムーズな申請を実現

障害年金の制度は複雑で、細かいルールや審査基準を理解する必要があります。特に初診日の証明でつまずきそうなときは、なるべく早めに専門家に相談することが、認定の可能性を高める第一歩です。

まとめ

障害年金を申請するうえで、「初診日」はすべての判断の起点となる非常に重要な日です。

初診日がいつかによって、受給の可否はもちろん、障害認定日の時期、受け取れる年金の種類や金額まで大きく左右されます。そのため、初診日が証明できなければ、申請が通らずに不支給(却下)となるケースもあります。

特に初診日の証明が難しいと感じている方は、なるべく早めに社労士に相談して、状況に応じた最適な対策を講じることをおすすめします。

当事務所では、初診日の証明方法、申請書類の作成に精通しており、初診日証明が難しいケースにも豊富な経験と実績があります。障害年金の申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

障害年金の初診日についてよくある質問

Q 初診日が分からない場合はどうしたらいいですか?

初診日が不明な場合は、当時の受診記録や通院していた医療機関の診察券、処方箋、お薬手帳などを手がかりに情報を整理することが第一歩です。また、初診後にかかった別の医療機関に紹介状や診療情報提供書などの資料が残っていないかも確認してみましょう。障害年金の申請では、できる限り具体的に初診日を示すことが重要です。

Q 転院が多く初診の病院を覚えていません。どうしたらいいですか?

初診の医療機関がわからない場合は、自分の記憶の中で最も古い通院先に問い合わせ、そこに「前医」の記録が残っていないかを確認してもらいましょう。そこから受診歴をさかのぼって、可能であれば初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

Q 整骨院の受診は初診日になりますか?

整骨院、鍼灸院などの受診は、医師や歯科医師によるものではないので、初診日には該当しません。

Q 初診日が10年以上前でも障害年金は申請できますか?

初診日が10年、あるいは20年以上前であっても、障害年金の申請は可能です。ただし、時間が経つほど証明資料の入手が難しくなるため、本来の医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合は、添付書類などを活用して、初診日を立証する必要があります。

Q 初診日のカルテがない場合でも障害年金を申請できますか?

病院が閉院している、カルテが破棄されているなどの理由で受診状況等証明書が取得できない場合でも、他の添付資料や第三者証明などで初診日の証明を補強できれば、申請は可能です。ただし、初診日が認められるかどうかは日本年金機構の審査において個別に判断されます。不安がある場合は社労士などの専門家に相談するのがおすすめです。

Q 高校生の時に初診日がある場合、障害年金はもらえますか?

高校生の時など、20歳前に初診日がある場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」を受け取ることができます。この場合も、受診状況等証明書などで、20歳前に初診日があることを証明する必要があります。なお、知的障害の場合は「出生日」が初診日とされるため、受診状況等証明書は必要ありません。

Q 初診日を嘘で申告したらばれますか?

障害年金の申請で初診日をごまかしたり、事実と異なる初診日を申告した場合、審査の過程で嘘が発覚する可能性は高いです。
日本年金機構では、受診状況等証明書や診断書、さらには添付資料などをもとに細かく初診日の整合性を確認します。
矛盾や不自然な点が見つかった場合、追加資料の提出を求められたり、最悪の場合は申請が不支給になったり、不正受給として取り消されるリスクもあります。
初診日は障害年金の根幹に関わる重要な情報ですので、必ず正しい初診日を申告することが大切です。

当事務所の受給事例

N様は、双極性感情障害の影響で長期間にわたり生活や就労が困難な状況が続いていました。ご自身で障害年金の申請を試みたものの、初診の医療機関がすでに廃院していたため、手続きが進まず当事務所に相談。初診日証明の確保に尽力し、診断書および申立書を整えた結果、障害基礎年金2級の受給が決定しました。

W様は、持続性気分障害(気分変調症)を抱え、長年仕事ができない状態が続いていました。初診の病院にはカルテが残っておらず、障害年金の申請に必要な「受診状況等証明書」が取得できない状況でした。2件目の病院に残っていた過去の診断書を取り寄せることで初診日が認められ、無事に障害基礎年金2級を受給できた事例です。

R様は、うつ病を抱えていましたが、初診日がいつになるのか分からず、悩んでいました。大学時代に精神科を受診した記憶はあるものの、その後長年通院せずに社会生活を送っていたため、障害基礎年金か、あるいは厚生年金として申請できるのか判断がつかない状況でした。
当事務所では、過去の受診歴等を精査し、「社会的治癒」が適用できると判断。遡及請求の結果、厚生年金加入期間中の受診が「初診日」と認定され、社会的治癒の主張が認められました。

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