受給事例

[うつ病]

事例56:うつ病で経営困難に…事業主の男性が障害厚生年金3級に認定された事例(東京都町田市)

M様(50代/東京都町田市在住)

M様(50代/東京都町田市在住)

M様は、会社を経営する中で深刻なうつ病を発症。不眠や意欲低下などの症状が悪化し、出勤すら困難な状況となり、入院も経験されました。事業主として厚生年金に加入していたことから「働けている」と誤認されるリスクがありましたが、症状が経営に及ぼす影響を丁寧に示した書類を整備した結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

M様(50代/東京都町田市在住)

ご依頼の経緯

M様(50代・男性)は長年会社を経営してきましたが、過重なストレスの中で不眠や集中力の低下、意欲の消失などのうつ症状が現れるようになりました。最初は症状を押して仕事を続けていたものの、次第に出勤も困難となり、最終的には入院が必要な状態にまで悪化。経営も困難な状況に陥っていました。

法人の代表者であったことから、自由に勤務時間を調整できる立場にあるとはいえ、売り上げはほとんどなく、実質的には業務に大きな支障が出ていました。生活の不安も増すなか、「自分では申請手続きができない」と感じ、当事務所にご相談いただきました。

担当社労士のコメント

M様のような法人代表者の場合、日本年金機構の審査において「勤務継続中=就労可能」と見なされてしまうことがあります。そのため、症状の深刻さとそれが経営に及ぼす実態をいかに伝えるかがポイントとなります。

そこでまず、M様のうつ病の症状が日常生活や仕事にどれほど影響しているかを丁寧にヒアリング。売上が落ち込み、従業員の管理や経理処理などの基本的業務すら困難であること、日常生活にも家族の支援が必要な場面が多いことを確認しました。

それらを踏まえて、医師宛に詳細な報告書を作成。診断書には「形式上は事業主として名を連ねているが、実質的な就労はできていない」ことや、「精神的負荷が強く、業務遂行能力に著しい制限がある」ことを明記していただきました。また、病歴・就労状況等申立書でも、就労実態のなさと生活の困難さを具体的に記載しました。

結果、M様の経営者としての立場が就労可能性を示すものではないことが適切に理解され、障害厚生年金3級(年額約60万円)として認定。年金の支給が決まり、経営が困難な中でも経済的な支えを得られることとなりました。

お客様からのメッセージ

「事業主という立場で受給できるのか不安でしたが、症状の実情を丁寧に伝えていただき、心強かったです。」

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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