ご依頼の経緯
職場で危険な作業を要求される業務に長く従事していたT様(40代・男性)は、徐々に汚れに対する過剰な反応が見られるようになりました。産業医に相談したところ、精神科受診を勧められ、強迫神経症と診断されました。その後、何度か休職を繰り返す中で症状が悪化し、最終的にはうつ病と診断。就労困難となり、退職されました。
障害年金の申請(請求)を検討したものの、初診は20年以上前。カルテが既に廃棄されており、「初診日の証明ができないのでは」と不安を抱え、専門家である当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
障害厚生年金の申請では、初診日が厚生年金加入期間であることを証明する必要がありますが、T様の場合、初診から20年が経過しており、当時の医療機関にカルテは残っていませんでした。
そこで、T様にご自宅を探していただいた結果、産業医が医療機関に宛てた紹介状の返答文が見つかりました。これには精神科受診の事実と日付けが明記されており、初診の時期を示す重要な手がかりとなりました。さらに、当時の上司だった方から第三者証明をいただくことができ、これらの資料をもとに厚生年金での初診を証明しました。
診断書には、就労困難な現状と精神症状の重篤さが明記されており、日常生活の多くの場面で家族の援助が不可欠であることも反映されていました。
提出書類の整合性を保ちつつ、丁寧に申立書を作成し申請した結果、障害厚生年金2級(年額約140万円)が認定されました。
お客様からのメッセージ
「厚生年金での初診が認められてとても嬉しいです。どのように証明すればよいのか全く分からなかった中で、手を尽くしてくれたことに感謝しています。自分では到底できなかったことを丁寧にサポートしていただき、ありがとうございました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。