ご依頼の経緯
T様(50代・女性)は、双極性障害により長年通院を続けておられましたが、自分が障害年金の対象になるのか、過去の病歴や通院状況がどのように評価されるのか、多くの不安を抱えていました。そのようななかご自身で申請(請求)に向けて動き出し、「受診状況等証明書」を取得。しかし証明書の中に、20年以上前の通院歴が記載されていたことが新たな課題となりました。T様は当時の記憶が曖昧で、前医の名称や所在地が分からず、初診日を確定することが困難となり、手続きがストップ。インターネットで当事務所を知り、ご相談くださいました。
担当社労士のコメント
T様とのヒアリングを通じ、前医の受診後、長期間にわたって医療機関を受診していなかったことが判明しました。その間、会社員として勤務し、その後自営業を始めるなど、社会的に活動していたことから、「社会的治癒」の考え方を用いて手続きを進める方針を決定しました。社会的治癒とは、一度治癒したと認められるような期間があれば、その後の再発し受診した日を新たな初診日として扱うことができる考え方です。 この主張を裏付けるため、T様の未受診期間の生活状況や再発の経緯を「病歴・就労状況等申立書」に詳細に記載しました。また、診断書作成時には主治医に参考として提出する資料を作成し、過去の経緯と現状を整理した内容を伝えました。診断書の記載がより正確になるよう、医師との情報共有にも最大限配慮しました。
審査の結果、障害基礎年金2級(年額約83万円)が認定されました。初診日の特定に困難があったにも関わらず、社会的治癒の適用と丁寧な資料作成によって、無事に受給へとつながりました。
お客様からのメッセージ
「当時の記憶も曖昧で、もう無理かもしれないと思っていましたが、担当の方がとても熱心に話を聞いてくださり、それを丁寧に書面にまとめていただいたおかげで、無事に認められました。本当にありがとうございます。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。