ご依頼の経緯
T様(40代・女性)は、以前ご自身で障害年金を申請(請求)した際、不支給となってしまいました。しかしその後、うつ病が悪化し退職。再度、障害年金の受給を希望し、当事務所にご相談いただきました。
不支給経験がある場合、カルテ開示など厳密な審査が行われるため、再申請は容易ではありません。T様は「本当に対象になるのか不安」とおっしゃっていましたが、状況を詳細にヒアリングした結果、前回よりも症状が悪化しており、うつ病により受給の可能性があると判断。医師とも連携し、再申請に踏み切りました。
担当社労士のコメント
まずは、T様に前回申請した際の書類を見せていただきました。すると、診断書には障害年金の対象外である「強迫性障害」が中心に記載されており、病歴・就労状況等申立書の内容も実際の症状とはかけ離れていました。そのため、まずは病状や生活状況を徹底的にヒアリングし、悪化している症状や日常生活での困難を具体的に整理。医師には前回より症状が重くなっている点を明確に診断書に反映していただきました。さらに、福祉サービスを利用していることが生活の困難さを示す重要な証拠になるため、利用者証を添付するなど、立証力を高める工夫を行いました。
その結果、障害基礎年金2級(年額83万円)の受給が決定しました。
お客様からのメッセージ
「ずっと不安な気持ちで過ごしていましたが、今回の受給決定で少し気持ちが軽くなりました。書類の作成や手続きがとてもスムーズに進み、最初からお願いしていれば良かったと思いました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。