ご依頼の経緯
Y様(30代・女性)は、19歳から精神科での通院を開始し、以後、強迫性障害やうつ症状に悩まされながら治療を続けてこられました。就労が困難で、収入もなく生活が苦しい中、インターネットで障害年金のことを知り、「自分でも受け取れるのか」と当事務所にご相談くださいました。
担当社労士のコメント
Y様のケースでは、初診から15年以上経過しており、医療機関のカルテもすでに破棄されていた状況でした。初診医療機関から「受診状況等証明書」を取得できないため、初診日をどのように証明するかが最大のポイントでした。
代わりに証拠となる資料を探す中で注目したのが、現在通院している病院の問診票でした。約8年前にY様がその病院で初めて受診した際に記入されたもので、そこには「19歳のときに強迫性障害で○○クリニックに通院していた」といった情報や、当時の傷病名、受診歴の記録が明記されていました。日本年金機構では「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料」に初診日が記載されている場合は、資料として十分な証拠力を持ちます。
私たちはこの問診票のコピーを「受診状況等証明書が添付できない理由書」と共に提出しました。あわせて、病歴・就労状況等申立書には、日常生活の困難さや治療歴を詳細に記載。これらを通じて、適切な初診日が確定できることと、生活上の支障が継続していることを訴えました。
これらの対応により、19歳のときの初診日が認められ、障害基礎年金2級(年額約83万円)が決定しました。
お客様からのメッセージ
「自分だけでは絶対できなかったと思うので、何から何まで、本当にありがとうございました。受給できて、少しだけ気持ちが軽くなって、治療に専念できそうです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。