ご依頼の経緯
T様(40代・男性)は高校卒業後、大学受験のために浪人生活を送っていましたが、そのプレッシャーから心身の不調を感じるようになり、幼少期から通っていた地元の内科を受診されました。そこで「うつ病」と診断され、薬を処方されましたが、症状の改善には至らず、生活の見直しを図るべく転居を決意されました。新天地での生活とともに、精神科へ転院し治療を続けていたところ、後に「統合失調症」との診断を受けました。
現在は就労継続支援B型事業所に通いながら、日常生活の多くをご家族の援助に頼る生活を送っておられます。そのような中、障害年金の制度を知り、ご自身で申請(請求)を試みようと調べ始めたものの、最初に受診した内科がすでに閉院していることが判明。初診日をどう証明すれば良いのか分からず、手続きが全く進まない状況に陥りました。そこで、インターネットで当事務所のサポート実績をご覧になり、ご相談をいただきました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請において、「初診日」の証明は非常に重要であり、特に「20歳前初診」に該当するかどうかは、年金の種類や受給要件に大きく影響を及ぼします。T様のケースでは、この初診日が20歳直前であったため、「20歳前の初診」を証明できるかどうかが審査の最重要ポイントでした。
しかし、初診の内科はすでに閉院しており、診療報酬明細書や紹介状といった医療関連資料も一切残っておらず、初診日を証明する手段がまったく見つからない状況でした。
何か方法がないかと模索を続けていたところ、かつてT様の初診を担当した主治医が、今も別の形で医療に携わっておられることが判明。T様が幼少期から長く通っていた患者であり、当時の受診内容や、転居の相談を受けたことなどを医師が明確に覚えていたため、「第三者証明書」を作成していただける運びとなりました。
「第三者証明」は、第三者が初診日に関する記憶を基に作成するもので、医療機関の記録がない場合の“最終手段”として活用されます。提出しても認められるかどうかはケースバイケースですが、T様の場合は初診時の担当医師による証明だったことから、内容の信頼性と具体性が評価され、無事に「20歳前初診」と認められました。
結果として、T様には障害基礎年金2級が認定され、経済的な安心を得ることができました。
障害年金の申請においては、過去の医療記録が存在しないという状況は珍しくなく、特に閉院や転院が絡むと手続きが格段に複雑になります。今回のように「諦めずに行動すること」と「専門家の知識を活用すること」が突破口になることは多々あります。「もう無理かもしれない」と思ったときこそ、ぜひ一度ご相談ください。
お客様からのメッセージ
「初診の内科が閉院していると知った時は、もう無理だとあきらめていました。でも、みのり社労士事務所さんに相談して、第三者証明という方法を教えていただき、まだ希望があると感じられました。自分だけでは到底できなかったと思いますし、粘り強いサポートが本当にありがたかったです。ありがとうございました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。