
社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
[うつ病などの障害年金請求代行]
統合失調症で日常生活や仕事に支障をきたしている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金を受け取ることができれば、経済的な支援を得て、生活の安定につなげることができます。
しかし、申請(請求)手続きは複雑で、「自分の場合は受給できるのか心配」「何から始めたらよいかわからない」など不安や疑問を抱える方は少なくありません。
この記事では、統合失調症の方が障害年金を受給するための条件や申請手続きの注意点について詳しく解説します。
目次
統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患で、およそ100人に1人が発症すると言われています。主な症状としては、幻覚や妄想、思考の混乱のような「陽性症状」と、無気力、感情の平坦化などの「陰性症状」があり、日常生活や社会生活に大きな支障をきたすことがあります。
症状の現れ方は個人差が大きく、一時的に改善することもあれば、慢性的に症状が続くケースもあります。
統合失調症の治療には、抗精神病薬の投与や認知行動療法が一般的ですが、治療を受けても完全な回復が難しい場合も多いです。そのため、就労が困難になったり、社会的なサポートが必要になったりすることが少なくありません。
こうした背景から、統合失調症は障害年金の対象となる傷病であり、適切な手続きを踏むことで経済的な支援を受けることが可能です。
では、障害年金を受給した場合はいくらもらえるのか、年金額についてご説明します。
統合失調症で障害年金を受給する場合、その金額は障害等級や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。ここでは、障害年金の種類と、等級ごとの具体的な支給額について解説します。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(※)に加入していた年金制度によって支給される障害年金が異なります。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。
国の公的年金制度は2階建てになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」となっています。
金額は年度ごとに変動します。こちらは、令和6年度の金額になります。
■障害基礎年金■
障害基礎年金は、1級・2級があり、年金額は障害等級ごとに定額です。
(※1)18歳年度末までの子どもがいる場合は、子の加算が支給されます。
子の加算額・・・第1子・第2子 各234,800円、第3子以降 各78,300円
■障害厚生年金■
障害厚生年金は、1級・2級・3級があり、加入期間や支払った保険料によって人それぞれ異なる報酬比例の年金額になります。
障害等級が3級の場合は、障害厚生年金だけが支給され、障害等級が1級、2級の場合は、障害基礎年金も支給されます。
(※2) 配偶者が65歳未満の場合、配偶者の加給年金が支給されます。
配偶者の加給年金額・・・234,800円
ちなみに、障害基礎年金に3級はありません。障害等級は1級と2級のみですので、注意しましょう。
続いて、統合失調症の方が障害年金を受給するための条件について、ご説明します。障害年金を受け取るためには、3つの要件を満たしている必要があります。
①初診日の要件
原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が年金制度の被保険者期間であること。
ただし、初診日が20歳未満の方や60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金制度に加入していなくとも、問題ありません。
障害年金の申請において、この初診日を特定することが非常に重要です。初診日がいつであるかによって、受給資格の有無や年金額が変わる可能性があるためです。
②保険料の納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。
③障害状態の要件
障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
では、障害等級1~3級とはどの程度の症状なのか、ご説明します。
障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われ、これには、障害の状態がどの程度ならば、何級に該当するかが定められています。
統合失調症においては、以下のように記載されています。
1級:統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級:統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
残遺状態とは、自閉・感情の平板化、意欲の減退などの陰性症状を指します。つまり、残遺状態または病状により日常生活や就労にどれくらいの制限があるかが、等級を決定する際の重要な要素になります。
なお、3級は障害厚生年金にのみ認められています。初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。
また、統合失調症においては以下の点も考慮されます。
・統合失調症は、予後不良の場合もあり、法令に定める障害の状態に該当すると認められるものも多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
現在、障害年金における精神障害や知的障害の障害等級の判定は、「障害認定基準」に加えて、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドライン)」が用いられています。
このガイドラインでは、「障害等級の目安」が示されています。
障害等級の目安は、診断書(精神の障害用)の裏面にある「日常生活能力の判定」および「日常生活能力の程度」に応じて定められています。
この表は、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」の評価の平均が縦軸、「日常生活能力の程度」の評価が横軸となり、これらを組み合わせ、どの障害等級に相当するかの目安を示しています。
では、診断書を見ながら解説していきます。
まずは、縦軸になる「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)について、ご説明します。
日常生活能力の判定欄では、日常生活の7つの場面における制限度合いを、医師が判定し記載します。この評価は、「単身で生活した場合、可能かどうか」で判断します。
これら7つの項目は、4段階の評価で判定されます。それを1~4の点数に置き換え、平均点(7項目の点数の合計 ÷7)を計算したものが「判定平均」になります。障害の程度が重いほど点数が高いことになります。
1点 | できる |
2点 | 自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要とする |
3点 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |
4点 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
続いて、横軸になる「程度」(=「日常生活能力の程度」)について、ご説明します。
日常生活全般における制限度合いを包括的に評価し、次の5段階のなかから医師が記載します。
ここで判定された項目が「障害等級の目安」の表における「程度」になります。
このように、「判定平均」(=「日常生活能力の判定」の評価の平均)と、「程度」(=「日常生活能力の程度」)を組み合わせて、障害等級の目安が示されます。
例えば、日常生活能力の判定の平均値が3.0、日常生活能力の判定が(3)の場合は、2級相当となります。
なお、3級は障害厚生年金のみ認められています。障害基礎年金に3級はありませんので、障害基礎年金を申請する場合は、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と置き換えましょう。
障害等級は、「障害等級の目安」に基づいてそのまま認定されるわけではありません。
ガイドラインには、障害等級の目安に関する留意事項として、以下のように記載されています。
この目安は、総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載されている他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。
つまり、「障害等級の目安」は、障害等級判定における重要な要素のひとつですが、あくまでも目安であり、申請書類(診断書や病歴・就労状況等申立書など)のさまざまな記載内容を総合的に考慮して判定されます。
また、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」として、5つの分野(①現在の病状又は状態像、②療養状況、③生活環境、④就労状況、⑤その他)において、考慮すべき要素と具体的な内容例が示されています。
①現在の病状または状態像
・療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。
・妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。
②療養状況
・通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
・入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮する。
・在宅での療養状況を考慮する。
③生活環境
・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
・独居の場合その理由や独居になった時期を考慮する。
④就労状況
・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
⑤その他
・「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。
・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
上記は「総合評価の際に考慮すべき要素」のうち、統合失調症の等級判定に関わる内容を一部抜粋したものです。
統合失調症で障害年金を申請する際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。ここでは、特に重要な3つのポイントと、就労中の受給に関する注意点について詳しく解説します。
①初診日の特定
障害年金の申請において、初診日の特定は非常に重要です。初診日とは、統合失調症の症状について初めて医療機関を受診した日のことを指します。
統合失調症は、発症から受診までに時間がかかる場合や、症状の認識が遅れることが多いため、正確な初診日の確認が難しいことがあります。
特に、統合失調症の場合は様々な症状があるため、必ずしも初めて精神科や心療内科を受診した日が初診日とは限りません。例えば、統合失調症によって初めに生じた症状が幻聴であり、耳鼻科を受診していたり、頭痛や不眠の症状によって内科を受診していたりするようなケースにおいては、耳鼻科や内科を受診した日が初診日になる場合もあります。
また、最初は「うつ病」「パーソナリティ障害」など別の病名で診断されていることもあります。統合失調症との間に関連性が認められれば、初診時に診断された病名が異なっていても問題ありません。
②診断書の内容
障害年金の審査において、最も重要な書類が「診断書」です。医師に診断書を依頼する際は、統合失調症による症状や日常生活における具体的な支障や援助の内容をしっかり記載してもらうことが重要です。
しかし、医師が限られた診察時間内に、患者の日常生活の状況を十分に理解するのはほぼ困難でしょう。そのため、あらかじめ自分の生活状況をメモなどにまとめ、医師に渡すことをおすすめします。これにより、医師が実際の状況を正確に理解し、診断書に反映させやすくなります。
また、ご家族と一緒に生活していると、周囲の支援が当たり前となり、症状が認識しづらくなることがあります。診断書の「日常生活能力の判定」では、「単身で生活した場合、可能かどうか」で評価します。一人暮らしを想定し、現状を客観的に整理して伝えることが大切です。
③病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、申請者の日常生活の様子やこれまでの経緯を詳細に説明する書類です。障害年金の審査において、診断書を補完する大切な役割があり、自分の病状や障害がどのように日常生活に影響を与えているのかを、申請者側の言葉で伝えることが求められます。
統合失調症の方の場合、発症から現在までの時系列に沿って、日常生活状況や就労状況を記載する必要があります。
作成の際はできるだけ具体的・客観的表現を心がけましょう。障害年金の審査は、書類のみで行われるため、客観的な事実と具体的なエピソードを組み合わせて記載することで、申請者のことを全く知らない審査員が読んだときにも、より正確な状況を伝えることができます。
病歴・就労状況等申立書では、日常生活や就労にどれだけ制限があるか、どのようなことに困っているのかを伝えます。そのため、できることではなく「できないこと」を重点的に記入することが大切です。
統合失調症の方は、病識(自分が病気であるという認識)がないことがあり、病状によっては自分自身を「できない」と評価するのが難しい場合があります。
そのような場合は、症状を客観的に理解しているご家族に、病歴・就労状況等申立書を作成してもらうことをおすすめします。
ご家族が作成される場合は、どんな場面で声かけや支援を行っているかを客観的に整理し、具体的な事実を記載しましょう。
または、社会保険労務士に依頼することもひとつの方法です。社労士は、ご本人やご家族から日常生活の状況をヒアリングし、どのような部分が特に困難なのかを整理していきます。
当事務所では、ヒアリングの際に具体的な事例を挙げながら、日常生活にどのような支障があるのかを確認します。具体的な例を示すことで、ご自身やご家族がこれまで気づいていなかった問題点が浮かび上がることもあります。
社会保険労務士
梅川 貴弘
④働いていても受給できる
障害年金は、働いていても受給することは可能です。ただし、就労していると、「日常生活能力や労働能力がある」と見なされ、障害の程度が軽く判断される傾向にあります。
申請の際には、仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、周囲とのコミュニケーションの状況などを具体的に伝えることが重要です。特に、職場から配慮を受けている障害者雇用や短時間勤務、パート・アルバイト勤務のような場合は、受給の可能性があります。
統合失調症で障害年金を申請する手続きの流れは以下のとおりです。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前に申請の流れを理解しておけばスムーズに進めることができます。
STEP.1:初診日を特定する
最初に行うべきことは、初診日の特定です。初診日が分からないときは、医療機関に問い合わせてみましょう。
STEP.2:保険料の納付要件を確認する
障害年金は、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。過去に保険料を納めていない期間がある方は、年金事務所で保険料納付要件を満たしているか、確認しましょう。
STEP.3:必要書類の準備
障害年金の申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
STEP.4:書類の提出
必要書類が揃ったら、年金事務所などに提出します。提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3か月程度です。
統合失調症で障害年金を受給するためにはいくつかの条件をクリアする必要があり、ポイントを押さえて手続きを進めることが大切です。まず、初診日を特定し、診断書や病歴・就労状況等申立書などの申請書類を慎重に準備しましょう。
医師に診断書を依頼する際は、日常生活における具体的な支障や援助の内容をしっかり反映してもらうことが重要です。
また、就労している場合でも、受給の可能性はあります。当事務所においても、働きながら障害年金を受給した実績があります。申請書類には、仕事内容や就労状況を詳しく記載しましょう。
障害年金の申請手続きについて疑問や不安があれば、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
障害年金の申請は、個別のケースに応じて異なる部分が多くあります。当事務所では、障害年金申請のプロとして、申請書類の作成や手続きのサポートを行います。統合失調症の方は、無料で相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
統合失調症は症状が悪化すると、日常生活に深刻な影響を与え、予後不良となるケースが多いため「通りやすい」と言われることがあります。しかし、統合失調症の方皆さんが申請に通るわけではありません。実際に障害年金が受給できるかどうかは個別の状況に大きく関係します。病気の重さ、日常生活や就労への影響などをふまえて、審査が行われます。
統合失調症で障害年金を受給する場合、永久認定(更新不要)になるケースは少ないです。ほとんどの方は有期認定(一定期間ごとに更新が必要)となります。
永久認定とは、症状が固定し、今後も変化がないと判断された場合に認定されます(例えば、手足の切断など)。統合失調症などの精神障害の場合は、薬物療法や環境の改善によって症状が変動する可能性があるため、多くの場合は有期認定となります。
初診日や障害認定日の診断名が現在の病名と異なっていても、統合失調症との間に関連性が認められれば、問題ありません。実際、精神的な疾患については医師の変更や病状の変化によって診断名が変わることがよくあります。
ただし、障害認定日の病名が神経症(パニック障害、適応障害など)や人格障害の場合は、原則として障害年金の対象外となりますので、注意しましょう。
統合失調症の方は、病識がない場合も多く、自己判断で通院を中断するケースも多くあります。障害認定日時点の診断書が取得できない場合は、事後重症請求に切り替えることをおすすめします。
障害年金を申請した結果が不支給となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。不支給の理由を確認し、不服申立て(審査請求)や再申請などの対応を検討しましょう。
適切な対策を取ることで、支給決定につながる可能性もあります。困ったときは専門家である社労士に相談することも有効な方法です。
障害年金と障害者手帳は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。そのため、障害年金が障害者手帳と同じ等級に認定されるとは限りません。また、障害年金は、障害者手帳を持っていなくても受給できます。
初診日を証明するためには、初診の医療機関で「受診状況等証明書」という書類を作成してもらう必要があります。しかし、統合失調症の方は病歴が長いことが多く、初診日からかなりの時間が経過している場合があります。そのため、最初の医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりすることがあります。このような場合には、その他の資料(当時のお薬手帳や診察券など)を提出するなどし、初診日を証明する必要があります。
初診日を確定することは障害年金の申請において非常に重要です。もし初診日の確定が難しいと感じた場合は、社労士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。
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