ご依頼の経緯
Y様(40代・女性)は4年前からうつ病の治療を続けており、体調の波と向き合いながら日々を過ごしていました。当初はご自身で障害年金の申請(請求)手続きを進めていたものの、診断書を取得した段階で思わぬ壁に直面します。診断書を見た年金事務所の担当者から、「手続き上の初診日は平成18年頃に通院していた病院になるはずだ」と指摘され、その病院で「受診状況等証明書」を取得するよう求められたのです。 たしかにY様は今から20年近く前の、平成18年から2年間ほど精神科で治療を受けた時期がありましたが、その後は症状も落ち着き、医療機関には一切かからず、フリーランスのデザイナーとして忙しく仕事をしていました。ご本人としては、今回のうつ病とは別の経緯だと考えていたため、最初の通院歴が障害年金申請に影響するとは想像もしていませんでした。
担当社労士のコメント
このケースでカギとなったのは、「10年以上通院していない期間」があったことで、社会的治癒が認められるかどうか、という点です。Y様は、平成18年から2年間ほど精神科で治療を受けた時期がありましたが、その後は症状も落ち着き、医療機関には一切かからず、フリーランスのデザイナーとして活発に仕事をしていたため、この要件に合致すると判断しました。
ただし、フリーランスには社会保険の加入歴などがないため、「就労できていたこと」の証明が課題になります。Y様には確定申告書や契約書、請求書、メールのやり取りなど、仕事の実態を示す資料を幅広く収集していただきました。それらを年ごとに整理し、通院が不要だった状態であったことを客観的に示す書類として活用しました。
さらに、主治医には社会的治癒の考え方をご説明し、ご理解を得た上で診断書を新たに作成していただきました。
結果として、社会的治癒が認められ、障害基礎年金2級の認定と遡及支給を受けることができました。
お客様からのメッセージ
「最初に相談した他の事務所では「難しい」と断られ、正直あきらめかけていましたが、みのり社労士事務所さんでは話を丁寧に聞いてくださり、社会的治癒という考え方を初めて知ることができました。遡及分も含めて無事に年金が決まり、本当にありがたく思っています。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。