ご依頼の経緯
Y様(40代・女性)は出産後、慣れない育児のストレスから、次第に気分の落ち込みやイライラ、不眠といったメンタルの不調を感じるようになりました。次第に症状は悪化し、家事や育児も手につかなくなってしまったため、心療内科を受診し、うつ病と診断されました。
当初は実家に戻り、両親のサポートを受けながら生活していましたが、その後、ご両親自身の体調が悪化し、頼ることができなくなったため、自宅に戻ることに。そのタイミングで初診の病院へ再度通うようになり、現在も同じ医療機関で治療を継続しています。
ご主人が障害年金について調べ、信頼できそうな事務所を探していたところ、当事務所の「精神疾患専門」「実績が豊富」という点に惹かれ、お問い合わせをいただきました。
担当社労士のコメント
今回のケースでは、初診の医療機関と現在の診断書を作成する医療機関が同一だったため、受診状況等証明書は不要でした。これは「診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が同じ場合は、診断書のみで初診日が証明できる」とされているからです。そのため、初診日の証明に関してはスムーズに進めることができました。
一方で、障害認定日時点の医療機関には5年以上通院しておらず、カルテが廃棄されていたことから、診断書の作成を断られてしまいました。これにより、障害認定日までさかのぼって年金を請求する「遡及請求」は断念し、現在の状態をもとに請求する「事後重症請求」に切り替える形を取りました。
診断書作成にあたっては、Y様とご主人から、日常生活における支障を具体的にヒアリング。食事の支度、掃除、買い物、育児といったほぼすべての場面で、ご主人の支援が必要であることを丁寧に文章にまとめ、医師に提出しました。その結果、診断書には生活上の困難さがしっかりと反映される内容となりました。
その結果、障害基礎年金2級が認定され、お子様の加算も含め、年額約100万円の年金を受給できることになりました。
お客様からのメッセージ
「最初は、本当に年金がもらえるのか不安でしたが、質問にも一つひとつ丁寧に答えてくださって、本当に安心してお任せできました。夫婦で協力しながら申請を進めることができたのも、みのり社労士事務所さんの支えがあったからです。更新のときも相談できるのが心強いです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。