ご依頼の経緯
S様(50代・女性)は、職場での人間関係の悪化や環境の変化により、次第に不眠や動悸、気分の落ち込みといった症状が出現し、精神科を受診。その後、治療を継続するも、就労継続が困難となり休職されました。療養に専念した後、復職を試みたものの、再び体調を崩し、退職を余儀なくされました。
現在は、反復性うつ病性障害と診断され、無職の状態が続いています。生活面の不安を抱える中、知人から障害年金制度を勧められ、当事務所へご相談をいただきました。
担当社労士のコメント
S様のケースで最も大きな課題となったのは、「初診の医療機関がすでに閉院している」という点でした。障害年金申請(請求)では初診日の証明が非常に重要であり、それができなければ不支給(却下)となる可能性があります。
S様は、初診の医療機関から別の医療機関へ転院された際に、「診療情報提供書(紹介状)」が発行されていたことがわかりました。現在通院中の医療機関に記録が残っており、これを確認のうえ取得。さらに、S様がお持ちだった前医作成の「医師の意見書(初診年月日が明記されている)」もあわせて添付し、これらをもって初診日の証明書類としました。
また、ご本人は気分の変動や集中困難のため、長時間の面談が負担となる状態でした。そこで、ヒアリングについてはメールを中心に行い、ゆっくりご自身のペースでご回答いただけるよう配慮。そのうえで、不明点や確認事項は電話で補完し、手続き全体をストレスなく進められるように心がけました。
こうした対応の結果、審査側にもS様の症状の継続性と、労働能力の低下がしっかりと伝わり、障害厚生年金3級(年額63万円)の受給が認定されました。
お客様からのメッセージ
「初診の病院がすでに閉院していたため、証明できるのかとても不安で…。でも、その都度どうしたらよいかを丁寧に提案していただけて、最後まで安心してお任せすることができました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
