受給事例

[うつ病]

事例192:他社労士からは「通らない」と言われたけど…うつ病で障害年金2級・遡及670万円を受給(兵庫県たつの市)

H様(50代/兵庫県たつの市在住)

H様(50代/兵庫県たつの市在住)

うつ病の治療を続けるH様は、他の社労士から、服薬量が少ないことやB型事業所への通所を理由に、申請を断念するよう助言されてしまいました。
当事務所では、体質的に薬を増やせない事情や、在宅作業に限定された就労実態を整理。
結果、障害厚生年金2級の遡及請求が認められ、約670万円の一時金と現在の3級受給につながりました。

H様(50代/兵庫県たつの市在住)

ご依頼の経緯

H様(50代・男性)は職場でのストレスがきっかけで体調を崩し、メンタルクリニックを受診。当初は適応障害との診断でしたが、症状は徐々に悪化し、うつ病として治療が継続されるようになりました。 一度は別の社労士に障害年金の手続きを依頼していたものの、「この内容では通らない可能性が高い」と言われ、申請をあきらめるよう助言されてしまいます。H様はその対応に納得できず、別の視点で再度検討してもらいたいとの思いから、当事務所へご相談くださいました。

担当社労士のコメント

H様のケースで課題となったのは、以下の2点です。

1つ目は「服薬量が少ないこと」。精神疾患の審査では、服用している薬の種類や量が一つの判断材料となるため、薬が少ないと「症状が軽いのでは」と見なされやすい傾向があります。
2つ目は「現在、就労移行支援B型事業所に通所していること」。通所=就労可能と判断されやすく、障害等級の認定が下がる要因となるリスクがありました。

これらの課題をクリアするために、まず薬の件について詳細を確認。すると、H様は過去に化学物質過敏症を発症しており、医師からも「通常量の薬を処方できない体質」と診断されていたことが分かりました。主治医にもその点を診断書に明記していただき、少量処方でも病状の重さを否定する材料とはならないことを明確にしました。

また、現在通所しているB型事業所でも、対人接触に強い不安があるため、業務は在宅作業に限定されていること、コミュニケーションはすべてチャット機能で行っていることを確認。これにより「配慮と制限がなければ継続できない状態」であることを文書で具体的に記載しました。

さらに、認定日当時は無職であり、現在に至るまで就労可能な状態に回復していないことを、日常生活の実態とともに医師宛の報告書や病歴・就労状況等申立書に整理して反映。

こうした対応により、障害厚生年金の遡及請求が認められ2級(約670万円の一時金)、さらに現在は3級(年額63万円)として認定されました。

お客様からのメッセージ

「他の事務所では「通らないだろう」と言われ、正直あきらめかけていました。ですが、みのり社労士事務所さんでは、薬のことや今の働き方など、適切なアドバイスをもらえたおかげで、無事に遡及も認められました。本当にお願いしてよかったです。」

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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