ご依頼の経緯
N様(60代・女性)は10年ほど前、勤務先での転勤をきっかけに心身のバランスを崩し、うつ病を発症しました。医師の指導を受けながらも、責任感とプライドから仕事を辞める決断ができず、そのまま定年まで勤め上げました。退職後も就職して働いていましたが、症状の悪化により継続的な勤務が難しくなり、現在は休職中の状態となっています。
生活の見通しが立たない中、ご主人が中心となってサポートされていましたが、N様ご本人は「自分が障害年金をもらうなんて」と受給に対して抵抗感が強く、なかなか一歩を踏み出せずにいました。しかし収入がなくなった現実を前に、将来への不安が募り、ご主人が説得するかたちで当事務所にご相談いただきました。
ご相談を受けた段階で、N様がこれまで受診した医療機関のうち、初診の病院がすでに閉院していたことが判明。受診状況等証明書が取得できないという、障害年金申請(請求)における大きなハードルが存在していました。
担当社労士のコメント
N様が最初にうつ病の診断を受けた医療機関は、長期間通院していたにもかかわらず、すでに閉院しており、「受診状況等証明書」の取得ができない状況でした。このようなケースでは、他に初診日を裏付ける資料がなければ、申請が認められない可能性もあります。
そこで当事務所では、現在通院している病院に対し、N様が初診時に提出した「紹介状」の確認を依頼しました。幸い、紹介状の中には初診病院の情報と、初診日が具体的に記載されており、これを根拠資料として提出することで初診日を認定してもらえるよう準備を進めました。同時に、診断書作成にあたっては、現在の状態が就労困難であること、かつ休職中で復職の見通しが立たないことを具体的に反映していただくよう医師に依頼しました。
結果として、障害厚生年金2級が認定されました。年額約240万円という支給額は、ご夫婦にとって非常に大きな支えとなり、今後の生活の見通しを立てるうえで大きな安心材料となりました。
お客様からのメッセージ
「紹介状から初診日が証明できると聞いて、本当にホッとしました。休職中で、復職の見通しも立っていなかったので、障害年金が無事に認められたときは、夫婦で心から安心できました。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
