ご依頼の経緯
T様(30代・女性)は、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の診断を受け、生活に困難を抱えていらっしゃいました。障害年金の申請(請求)を考え始めたのは、通院を続けながらも生活が安定せず、経済的な不安が増してきたことがきっかけでした。
ただ、手続きを進めようとする中で「初診日がいつになるのか分からない」という壁に直面しました。10代の頃、精神科を短期間受診した記憶はあるものの、それ以降は通院歴が空白に。3年前から再び通院を始めたものの、どの時点を初診とすべきか判断できず、手続きを止めざるを得なかったといいます。
さらに、「アルバイトをしていた時期があるため、年金がもらえないのではないか」といった不安も抱えていました。自身で調べてみたものの、制度の複雑さや手続きの煩雑さに直面し、「自分ひとりではとても無理だ」と感じ、専門家に相談することを決意されました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請において、「初診日」の特定は最重要ポイントの一つです。特に、精神疾患に関しては、初診から長い年月が経過している場合や、通院の中断があった場合に、本人も医療機関側も記録があいまいになっていることが多く、非常に難航しやすい点です。
T様は、10代の頃に短期間だけ精神科を受診しており、その後長く医療機関にかかっていなかったため、ご本人も「どこが初診日になるのか分からない」と悩まれていました。こうした場合、まず行うべきは、受診の事実があった医療機関に対し、「受診状況等証明書」を依頼することです。幸い、T様の場合は当時の医療機関が残っており、診療情報提供書も保管されていたため、時系列を整理することで「初診日」の特定が可能でした。
もう一つのポイントは、「就労歴」の扱いです。T様は手続き中も短時間のアルバイトをされていましたが、これは障害年金の受給において直ちに不利になるわけではありません。実際にT様の場合も、体調の変動が大きく、就労が継続できずに辞めざるを得ない状況が繰り返されていました。そこで、就労状況を詳細にヒアリングし、「働きたくても、障害のために継続できない」という現実を申立書にしっかりと反映させることが重要でした。
このように、T様の不安を一つひとつ丁寧に整理しながら、診療記録をもとに初診日を特定し、就労の実態を伝える申立書を作成。結果、障害基礎年金2級の認定が下りました。
お客様からのメッセージ
障害年金を考えてはいたものの、記憶も曖昧で初診日が分からず、長年手をつけられませんでした。アルバイト経験もあったため、「年金は無理かも」と思い込んでいました。
でも、みのり社労士事務所さんに相談してからは不安が少しずつ解消され、すべてお任せできて本当に安心しました。思い切って相談してよかったです。
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