ご依頼の経緯
H様(40代・女性)は、持続性気分障害による気分の落ち込みや倦怠感といった症状に悩まされていました。障害年金の制度について調べてみたものの、情報が複雑で理解が追いつかず、自力で手続きを進めるのは難しいと感じたそうです。「これは専門家に任せるしかない」と判断され、当事務所へご相談をいただきました。
しかし、納付状況を確認してみると、H様には年金未納期間が多く、納付要件を満たしていないことが判明。ご本人も「このままだと、そもそも申請資格がないのでは」と大きな不安を抱えておられました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請(請求)においては、「初診日」と「納付要件」の関係が非常に重要です。初診日がどのタイミングにあるかによって、年金制度の種類や納付要件を満たしているかどうかが判断されます。H様の場合、初めて精神科を受診した日を初診日として納付要件を確認すると、未納期間が多く要件を満たしていない状態でした。
しかし詳しくヒアリングを進めていくと、10年以上前に精神科を受診してから、長期間受診していない期間があることがわかりました。半年間治療を受けた後、症状が改善し、服薬も終了。そのまま元気に就労を続けていた時期があったとのことです。
ところが、近年になって職場でのパワハラを受けたことをきっかけに再び症状が悪化し、通院が再開されていた状況でした。この経過から、私たちは「社会的治癒」の可能性を検討しました。社会的治癒とは、一度完治と見なせる程度まで回復し、長期間治療が中断されていた場合、再発後の受診を“新たな初診日”と扱える制度です。これが認められれば、初診日を再発再受診した時点に設定することが可能となり、その時点での納付要件の充足が問われることになります。
通院歴を時系列で整理し、初回の受診後に治療が終了していたことを示す医師の記載がある受診状況等証明書を取得。さらに、診断書依頼に際して医師に提出する報告書や、病歴・就労状況等申立書にも、社会的治癒に該当する事情を丁寧に記載しました。
その結果、社会的治癒の主張が認められ、納付要件が満たされていると判断されました。これにより、障害厚生年金2級が支給されることとなり、さらに5年分の遡及請求も認められ、合計約720万円の受給が実現しました。
お客様からのメッセージ
納付要件を満たしていないということで、「そもそも手続きができないのでは…」と不安でしたが、みのり社労士事務所さんで「社会的治癒」を使って申請できると教えてもらえました。すべてサポートしていただけて本当に助かりました。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
