ご依頼の経緯
D様(50代・男性)は、長年うつ病に悩まれ、外出もままならない状態が続いていました。収入も不安定で生活は徐々に困窮し、年老いたお母様との暮らしの中で「これ以上心配をかけられない」という強い不安を抱えていらっしゃいました。
障害年金の存在は知っていたものの、初めて受診した医療機関が閉院しており、初診日を証明できないという大きな壁に直面。申請(請求)を半ば諦めかけていた中、インターネットで当事務所を見つけ、ご相談いただきました。
担当社労士のコメント
本件のポイントは、「初診日の証明ができない」という状況をどう乗り越えるかでした。初診の医療機関が閉院している場合、受診状況等証明書が取得できず、申請を諦めてしまう方も少なくありません。
しかし今回は、D様がお持ちだった診察券に初診日が記載されていた点に着目しました。診察券は見落とされがちですが、内容によっては重要な証拠として活用できる場合があります。実際の手続きでは、診察券の記載の初診日をもとに通院歴との整合性を確認し、「なぜこの日が初診日なのか」を第三者にも伝わるように書類を整えました。
結果として初診日の立証に成功し、障害基礎年金2級の受給につながりました。初診が証明できない場合でも、手元の資料次第で道が開けるケースはあります。諦めずに、ぜひ一度ご相談ください。
お客様からのメッセージ
うつ病のため、自分で何かを調べたりも難しく、生活も苦しくなる一方で、どうしていいか分からない状況でした。母にも心配ばかりかけてしまい、将来への不安が大きかったです。
結果的に受給が決まったときは、安心した気持ちでいっぱいでした。「さすがプロだな」と感じています。
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。
