受給事例

[うつ病]

事例208:初診が20年以上前で証明できない?カルテ発見により障害年金2級を受給(埼玉県春日部市)

S様(40代/埼玉県春日部市在住)

S様(40代/埼玉県春日部市在住)

20年以上前からうつ病の治療を続けてきたS様は、就労困難となり生活保護を受給されています。初診が古く証明できるか不安を抱えていましたが、医療機関へ確認しカルテを発見。初診日を証明し、経過を整理した結果、障害基礎年金2級の受給が決定しました。

S様(40代/埼玉県春日部市在住)

ご依頼の経緯

S様(40代・女性)は20年以上前から医療機関を受診し、うつ病の治療を続けてこられました。症状の波により就労が安定せず、現在は生活保護を受給されています。

医師から障害年金の可能性を指摘されたものの、初診が20年以上前であることから「証明できるのか」という不安を感じていました。そこで専門家のサポートを求め、当事務所へご相談いただきました。

担当社労士のコメント

今回のケースで最大のポイントは、「20年以上前の初診をどのように証明するか」という点でした。障害年金の申請(請求)では、初診日が非常に重要な要素となります。

初診が古い場合、「カルテが廃棄されて証明できないのでは」という不安から、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

一般的に医療機関のカルテ保存期間は5年とされていますが、実際にはそれ以上保管されているケースもあります。そのため、可能性がある限りは医療機関へ確認することが重要です。

今回は実際に問い合わせを行ったところ、カルテが保管されていることが判明し、受診状況等証明書を無事取得することができました。

また、長期間にわたる経過をどのように書類へ反映させるかも重要なポイントです。単に現在の症状だけでなく、発症から現在までの流れを一貫して示すことで、障害状態の継続性や深刻さを適切に伝えることができます。そのため、ヒアリングを通じて過去の状況を丁寧に整理し、書類全体に反映させました。

結果、障害基礎年金2級(年額約83万円)の受給が決定しました。

お客様からのメッセージ

正直なところ、申請自体を諦めかけていたのですが、相談してみて本当によかったです。丁寧にサポートしていただいたおかげで、無事に受給決定まで進むことができました。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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