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[うつ病などの障害年金請求代行]

障害年金は未納があっても受給できる?納付要件の特例を徹底解説

  • 投稿:2026年01月28日
  • 更新:2026年01月29日
障害年金は未納があっても受給できる?納付要件の特例を徹底解説

障害年金の申請(請求)を考えているけれど、「過去に保険料を払っていなかった時期があるから無理かも…」と不安に思っていませんか?実は、未納期間があっても受給できるケースがあるんです。

本記事では、障害年金の納付要件の基本から、未納があっても受給できる特例制度、免除期間の扱い、さらには20歳前の発病による例外まで、初心者にもわかりやすく解説します。

また、当事務所で実際にあった「未納があったけれど受給につながった事例」も紹介していますので、申請に不安がある方もぜひ参考にしてください。

障害年金の受給に必要な「3つの条件」

障害年金の受給に必要な「3つの条件」

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に制限が生じたときに、生活を支えるために現金を受け取ることができる制度です。

しかし、誰でも簡単に受けられるものではありません。 

障害年金を申請するには、次の3つの要件すべてを満たす必要があります。それが、「初診日の要件」「保険料の納付要件」「障害状態の要件」です。

要件確認されるポイント
初診日の要件原則として、初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが必要です
病気やケガについて、はじめて医療機関を受診した日がいつかを、証明書類により確認します。
保険料納付の要件初診日の前日時点で、年金保険料が一定以上納められていることが必要です。納付状況は、年金記録をもとに確認されます。
障害状態の要件法令に定められた障害の状態に該当していることが必要です
日常生活や就労への支障の程度を、医師の診断書等をもとに判断します。

このうち、最初のハードルになりやすいのが「保険料の納付要件」です。

これをクリアできていない場合、どれほど障害の程度が重くても、また書類を不備なく揃えても、そもそも申請自体が認められないという厳しいルールになっています。

 「過去に保険料を払っていなかった時期がある」「未納の期間が心配」といった不安を抱える方にとっては、大きな壁に感じられるかもしれません。

けれど、実は未納があっても受給できる可能性があるケースも存在します。特例制度などによって、受給の道が開けることもあるのです。

まずは、そのカギを握る「保険料の納付要件」について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

保険料納付要件とは

保険料納付要件とは

保険料納付要件には次の2つのパターンがあり、初診日の前日において、どちらか一方を満たしていれば、手続きを進めることができます。

①「3分の2」要件
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済または免除期間であること。
②「直近1年」の要件
初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

3分の2要件

この要件は、障害の原因となった病気やケガについて最初に医療機関を受診した日(=初診日)の前日時点で、年金制度に対して「一定以上の納付実績があるかどうか」を問うものです。

具体的には、被保険者期間(=年金加入期間)のうち、保険料を納めた期間と、正しく免除申請をして認められた期間を合計し、その合計が全体の3分の2以上あればクリアとなります。

たとえば、加入期間が60か月ある場合、40か月以上が納付済または免除されていれば要件を満たします。

未納期間はカウントされないため、保険料を支払わずに放置していた月数が多いと、条件を満たせない可能性があります。

3分の2要件

直近1年の要件(特例措置)

保険料納付要件の原則は、先ほどお伝えした「3分の2要件」です。

しかし、「昔は払っていなかったけれど、ここ数年はきちんと納めている」という方も少なくありません。そんな方のために、救済措置として用意されているのが、「直近1年の要件」です。

この特例は、次の2つの条件を満たす場合に適用されます。

  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと

この要件では、直近1年間に未納がなければ、過去にどれだけ未納期間があっても受給のチャンスがあるため、対象となる方にとっては非常に大きな意味を持つ制度です。

直近1年の要件(特例措置)

この特例は、昭和60年に始まった制度で、もともとは期間が限定された措置として導入されました。

その後、多くの人の受給機会を守るために延長が重ねられ、現在は「令和18年3月31日までの間に初診日がある場合」まで、適用期間が延長されることになっています。

初診日が何年も前だと、当時の納付状況は記憶が曖昧になりがちです。

「どうせ無理」と決めつけず、年金事務所などで一度確認してみましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

なお、免除や納付猶予の制度を利用していた期間は、未納とはみなされません。「手続きはしてたけど払ってないから無理かも…」と心配している方でも、実は要件を満たしているケースもあります。

続けて、未納扱いにならない期間について詳しく見ていきましょう。

未納扱いされない期間とは

未納扱いされない期間とは

障害年金の保険料納付要件を考えるうえで重要なのが、「実際に保険料を納めていない期間が、すべて未納になるわけではない」ということです。

収入の少ない方や学生、生活に困っている方などに対しては、保険料を支払わなくても「納付済み」と同じように扱ってもらえる制度がいくつか用意されています。

こうした期間は、初診日の前日までに適切な手続きをしていれば、納付要件の計算に含めることができ、未納とはみなされません。

ここでは、未納にカウントされない主な4つの期間についてご紹介します。

申請免除期間

申請免除とは、本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下である場合に、市区町村へ申請することで保険料の納付を免除してもらえる制度です。

免除には4つの区分があり、次のように分かれています。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

免除される割合によって、将来受け取る老齢年金額への反映割合も異なりますが、いずれも「受給資格期間(納付要件を満たす期間)」としてカウントされます。

ただし、全額免除ではなく、一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を初診日の前日までに納付している必要があります。

また、免除を受けるには毎年申請が必要です。前年の所得状況によっては更新されない場合もあるため、忘れずに手続きを続けることが大切です。

法定免除期間(生活保護受給中など)

生活保護を受けている方や、障害年金などの公的給付を受けている方には、届け出によって「保険料納付の義務が免除される制度(法定免除)」が適用されます。

具体的には、次のような方が対象です。

  • 生活保護(生活扶助)を受給している人
  • 2級以上の障害年金を受給している人(厚生年金の被保険者を除く)
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方

法定免除も、保険料を実際に納めていなくても、納付要件の計算上は納めたものと同じ扱いになり、納付要件を満たす期間に参入されます。

特に、生活保護を受けていた期間がある方は、見落とされがちなポイントですので、しっかり確認しておきましょう。

学生納付特例期間

20歳以上の学生で所得が一定以下の場合は、「学生納付特例制度」により、在学中の保険料の納付を猶予してもらうことができます。

この制度を利用していた期間も、未納ではなく受給資格期間として納付済期間と同じようにカウントされます。

特に若年層にとっては重要な制度であり、のちの障害年金の申請にも影響する可能性があるため、保険料を支払うことが難しい場合は忘れずに申請しておくことが大切です。

ポイント

学生であることによって自動的に適用されるわけではなく、在学証明書などを添えての申請が必要です。また、毎年手続きが必要ですので、忘れずに行いましょう。

納付猶予期間

「納付猶予制度」は、20歳以上50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に対象となる制度です。申請が認められると、一定期間、保険料の納付を猶予してもらえます。

この制度を利用していた期間についても、実際に年金保険料を納めていなくても、未納とは扱われません。

将来受け取る老齢年金の額には反映されないものの、障害年金の手続きをする際には、その期間も「保険料を納めていた期間」と同じように受給資格期間としてカウントされます。

申請遅れは「未納」になるため注意!

ここまで紹介した免除の多くは、要件に該当すれば、2年1カ月前までさかのぼって申請ができます。

ただし、不慮の事故や病気が発生してから、慌てて過去にさかのぼって申請を行っても、障害年金の保険料納付済期間には算入されません。(老齢年金の受給資格期間には含まれます。)

絶対に忘れてはいけないのが、初診日の前日までに申請を済ませておく必要があるという点です。

初診日以後に免除の手続きを行ったとしても、未納期間として扱われてしまうため、免除を検討している時は速やかに申請しましょう。

また、保険料をきちんと支払っていた期間についても、本来の納付期限を過ぎてから遅れて納付した際は注意が必要です。

納付した日が初診日以降の場合、やはり納付済としてカウントされず、未納扱いとなってしまいます。

障害年金では、初診日の前日が一つの「しめきり」のような意味を持っています。それまでに、保険料の納付や免除の手続きをしているかどうかが大切なポイントになります。

障害年金業務責任者綾部真美子

障害年金業務責任者
綾部真美子

未納でも受給できる20歳前傷病による障害年金

未納でも受給できる20歳前傷病による障害年金

障害年金の申請では、保険料納付要件が大きな壁になることがありますが、実は「納付要件がそもそも問われない」という例外的なケースも存在します。

障害の原因となった病気やケガの初診日が20歳到達前にあり、年金制度に未加入だった場合です。

このケースでは、受給できるのは「障害基礎年金」となり、年金制度に加入する前から障害を抱えていた方が対象になります。

たとえば、先天性の疾患、子ども時代に発症した精神疾患、発達障害、事故などが原因で20歳前に初診日がある場合などがこれに該当します。

20歳前はまだ保険料を納める義務のない年齢であるため、「保険料を払っていない=申請できない」というルールをそのまま当てはめるのは不合理です。こうした背景から、保険料の納付要件が免除されているのです。

ただし、この制度は「福祉的な性格の強い年金」とされているため、一定の所得制限が設けられているので注意しましょう。

具体的には、本人の所得が一定額を超える場合、障害等級の要件を満たしていたとしても、障害基礎年金が支給停止になることがあります。収入が安定している人への年金支給は控える、という制度設計です。

このように、20歳前に初診日がある方でも、納付要件を気にせず障害年金を申請できる可能性があります。

なお、初診日が20歳未満でも、当時、厚生年金に加入して働いていた場合は納付要件が適用され、障害厚生年金として申請する扱いになります。

未納があっても受給につながる3つの可能性

未納があっても受給につながる3つの可能性

障害年金は、保険料の納付要件を満たしていないと原則として申請できませんが、実は「未納期間があっても、受給できる可能性があるケース」がいくつか存在します。

ここでは、未納期間があっても納付要件をクリアできるかもしれない3つの可能性をご紹介します。

① 直近1年の特例を活用できるケース

まず、多くの方が該当する可能性があるのが、「直近1年間に未納がなければOK」とされる特例です。

すでにご紹介した通り、初診日の前日時点において、初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、たとえそれ以前に未納期間が多くあっても、納付要件を満たしたとみなされます。

つまり、過去に長期間保険料を納めていなかったとしても、初診日に近い1年間にきちんと納付していれば、申請のチャンスがあるという、非常に大きな救済措置です。

この特例は期限付きですが、幅広い方が活用できる可能性があります。

② 初めて2級に該当するケース

障害年金には、複数の障害をあわせて評価する「併合認定」という考え方があります。

これにより、それぞれの障害が単独では2級に該当しない場合でも、すでにある障害(3級以下)と新たに発生した別の障害を合わせることで、初めて2級相当と認められるケースがあります。

このようなケースでは、「初めて2級に該当した」と判断されるため、その時点で障害年金を申請することが可能です。

ポイントとなるのは、新たに加わった障害(後発の障害)の初診日が基準とされ、その時点で保険料納付要件を満たしていれば申請が可能になるという点です。

つまり、先発の障害の初診日では納付要件を満たしていなかった場合でも、後発の障害の初診日で改めて納付要件が判定されるため、受給のチャンスが広がるという制度です。

この取扱いは日本年金機構の審査の中でもかなり複雑で、適用の可否はケースによって異なります。

複数の傷病を抱えている場合や、「昔から障害があったが、新たな病気で日常生活がさらに難しくなった」と感じる方は、年金事務所や制度に詳しい社労士に相談することで、受給につながる可能性を探ることができます。

③ 社会的治癒を援用できるケース

社会的治癒とは、過去に一度治療を受けた傷病が、その後いったん治癒したとみなされる程度まで回復し、通院や服薬の必要がなく社会生活を営むことができていた期間があった場合、再発後の治療開始日を「新たな初診日」とみなすというものです。

たとえば、過去にうつ病で通院していた人が、一度症状が落ち着いて仕事に復帰し、数年後に再発して再び受診した―

このようなケースでは、再発後の受診日を「新しい初診日」として扱ってもらえる可能性があります。

このように初診日が変われば、本来の初診日で保険料納付要件をクリアできなくても、治癒後の新しい初診日で保険料納付要件を満たしていれば、障害年金の受給につながる可能性が出てきます。

ただし、社会的治癒の適用は誰にでも認められるものではありません。

病気の性質や過去の治療状況、症状の経過、仕事や生活の状態などが総合的に考慮されます。また、客観的に「社会復帰できていた」と判断し得る根拠も必要です。

社会的治癒を活用できるかどうかはケースバイケースですが、「長く通院していなかった期間がある」という方は、一度可能性を検討してみる価値があります。

援用の可否については専門的な判断が必要になるため、社労士などへの相談がおすすめです。

障害年金を受けられない場合の「特別障害給付金」とは

障害年金を受けられない場合の「特別障害給付金」とは

最後にご紹介するのは、非常に限られたケースですが、制度の谷間にあたってしまい、どうしても障害年金の対象にならない方のための救済制度です。

そのような方に向けて設けられているのが、「特別障害給付金」という制度です。

この制度は、過去の制度のもとで国民年金に「任意加入」できる立場にあったにもかかわらず、当時は制度の周知が不十分で、結果的に加入していなかった方を対象としています。

具体的には、以下の2つのグループに該当する方が対象です。

  • 平成3年3月以前に任意加入の対象だった学生
  • 昭和61年3月以前に任意加入の対象だった被保険者の配偶者(いわゆる専業主婦・主夫)

いずれも、現在とは制度の仕組みが異なっていた時代に、年金制度に加入できなかった、もしくは加入していなかった方々です。

そのため、現在この制度の対象となるのは、おおむね50代後半〜70代以上の方を中心とした年代になりますが、該当するケースは年々少なくなっています。いわば、制度の谷間を埋めるために設けられた、時限的・限定的な救済制度といえるでしょう。

また、特別障害給付金は「年金」ではなく「給付金」として支給されるため、支給額の基準や手続きも異なります。所得制限がある点にも注意が必要です。

「自分も対象かもしれない」と思い当たる方は、年金事務所などの公的な窓口で一度相談してみるとよいでしょう。

まとめ

障害年金の申請には、「初診日の要件」「保険料の納付要件」「障害状態の要件」という3つの条件をすべて満たす必要があります。

中でも「保険料の納付要件」は、多くの方にとって大きなハードルに感じられるかもしれません。

特に注意したいのが、保険料が未納になりやすい時期です。

たとえば、20歳直後の学生時代は、制度に対する理解も浅く、お金の余裕もないため、「免除の手続きはまた今度…」と後回しにしてしまい、そのまま放置されがちです。

また、会社を辞めて厚生年金から国民年金に移行した際に保険料の納付を忘れてしまうパターンもよく見られます。給料からの天引きがなくなることで、自分で払うという意識が抜けてしまうのです。

さらに、離婚などで配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れたことに気づかず、自分で保険料を納める必要があるにもかかわらず、未納になっていたというケースもあります。

これらの未納期間は、障害年金の申請時に「こんなはずじゃなかった…」と後から気づくことが多く、思わぬ壁になることもあります。

ご自身の状況はもちろん、身の回りの大切な方についても、一度チェックしてみることをおすすめします。

実際にご相談を受けていると、こうした事情で未納が発生している方は本当に多いです。

『知らなかった』では済まされないのが障害年金の厳しいところですが、まずは一緒に確認していきましょう。

社会保険労務士梅川 貴弘

社会保険労務士
梅川 貴弘

本記事で紹介したように、未納期間があっても申請できるケースや、特例・救済措置が設けられていることがあります。

たとえば、直近1年の特例や、保険料を納めていなくても対象となる20歳前傷病のケース、また、複数の障害によって「初めて2級」に該当する場合や、社会的治癒を援用することでクリアできるケースなどです。

大切なのは、「未納があるからもう無理」と決めつけて諦めてしまわないことです。

制度を正しく知ることで、申請の道が開ける可能性もありますし、相談の中で思わぬ選択肢が見えてくることもあります。

障害年金の手続きは制度が複雑で、納付要件の判断や初診日の特定などに専門的な知識が求められることもあります。

ご自身で判断がつかない場合は、みのり社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせた受給の可能性を一緒に検討いたします。

よくある質問

Q 保険料の未納期間があるのですが、あとから納付すれば障害年金の対象になりますか?

国民年金の保険料は過去2年以内であれば納付できますが、障害年金の納付要件は「初診日の前日時点でどうだったか」が重要なため、初診日以降に遅れて納付した分は受給資格期間にカウントされません。

Q 病気で働けなくなり、保険料を払えなくなりました。障害年金の申請は可能ですか?

初診日の前日時点で未納・滞納期間がなければ納付要件は満たしています。そのため、初診日以降に保険料の未納期間が生じていたとしても、障害年金の申請自体は可能です。

ただし、保険料を支払えなくなった場合は、できる限り速やかに免除や納付猶予の手続きを行いましょう。

Q 未納期間がどのくらいあるのか心配です。どこで確認できますか?

年金の納付状況は、「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認できます。

基礎年金番号やマイナンバーが分かれば、比較的スムーズに調べられます。心配な方は早めに確認し、今後の対策も検討しておきましょう。

Q 配偶者の扶養に入っていた期間は、保険料を払ったことになりますか?

はい。厚生年金加入者(会社員など)の扶養に入っていた場合は、国民年金の第3号被保険者として扱われ、その期間は保険料を納めたものとみなされます。

扶養であった期間も納付要件にカウントされるので安心です。

Q 転職の合間に国民年金の保険料を払っていません。大丈夫でしょうか?

会社を辞めた後は、国民年金保険料の納付が必要となりますが、放置してしまうと未納期間としてカウントされます。

転職が多く、無職の期間に免除や猶予の申請を行っていなかった方は保険料納付要件をクリアできない可能性があります。

Q 学生時代に免除の手続きをした記憶がありますが、納付要件は大丈夫ですか?

はい。学生納付特例制度を利用していた場合、その期間は未納とは扱われず、納付要件を満たす期間としてカウントされます。

ただし、手続きが初診日以降だった場合は未納扱いとなるため、手続きを行った時期まで確認しましょう。

Q 生活保護を受けていた期間があり、保険料を払っていません。その期間も未納になりますか?

いいえ。生活保護(生活扶助)を受けていた期間は、国民年金の「法定免除」が適用されるため、保険料を払っていなくても納付済みと同様に扱われ、納付要件を満たす期間としてカウントされます。

Q 保険料を全く納めたことがない場合でも、障害年金を受け取れることはありますか?

いいえ。原則として、保険料を全く納めたことがない方は障害年金を受け取れません。

ただし、20歳前に初診日があった場合は、保険料の納付要件は問われません。また、20歳以降ずっと免除の手続きを行っている方は、障害基礎年金の対象となる可能性があります。

Q 未納が多いけれど、この数年はきちんと保険料を払っています。それでも申請できますか?

はい。初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、それより前に未納期間があっても申請できる「直近1年の特例」が適用されます。

ただし、初診日以降に保険料を払い始めた場合は難しいかもしれません。
正しいデータをもとに確認しましょう。

Q 障害年金を受給できるようになったら、保険料を支払わなくてもいいって本当ですか?

はい。1級または2級の障害年金を受給している場合は、国民年金保険料が「法定免除」となり、保険料の支払いが免除されます。

ただし、働いていて厚生年金に加入している場合は、これまで通り給料から厚生年金保険料が天引きされます。

Q 昔の未納分を納めたいのですが、いつまでできますか?

国民年金の保険料は、原則として過去2年以内の分しか納付できません。

また、学生納付特例や免除期間の追納についても、10年以内が期限となります。

免除期間中の保険料について追納を検討している方は、期限が過ぎる前に手続きを行うことが大切です。

当事務所の受給例

「年金の未納期間が多く、申請自体が難しいのではないか…」そう不安を抱えてご相談に来られた持続性気分障害の方のケースです。
過去の通院歴を丁寧に整理し、「社会的治癒」に該当する可能性を検討。その結果、納付要件をクリアできる初診日が認められ、障害厚生年金2級の受給と、5年分の遡及支給(約720万円)が決定しました。

「これまで保険料をあまり納めていないから、対象外だと思っていました」そんな思いから、申請を諦めかけていた50代女性の方の事例です。
納付状況を詳しく調査した結果、配偶者の扶養に入っていた期間があり、直近1年の納付要件を満たしていることが判明。
無事に、障害基礎年金2級が決定し、さらに遡及分約280万円の受給につながりました。

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