
社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
ADHD(注意欠如・多動症)で、仕事や日常生活に支障を感じている方へ。
障害年金の申請(請求)を、精神疾患の事例に詳しい経験豊富な社労士が丁寧にサポートします。
まずは、あなたが対象になるかどうかを確認するところから始めましょう。
ADHD(注意欠如・多動症)で障害年金を申請したいけれど、このようなことでお悩みではありませんか?
でも、ご安心ください。
ADHD(注意欠如・多動症)の症状により生活や就労に支障がある場合は、障害年金の対象になる可能性があります。まずは、あなたが対象になるかどうかを知るところから始めてみませんか?
ADHD(注意欠如・多動症)は、障害年金の対象となる精神疾患のひとつです。実際に、多くの方がADHDの症状による生活・就労の困難を理由に、障害年金を受給しています。
社会保険労務士
梅川 貴弘
☑️「集中できないのは性格の問題だから対象外では?」
→ 発達特性による症状や行動の制限は、審査で重視されます。
☑️「職場を転々としてきたから申請は不利かも…」
→ 就労の安定性が保てないこと自体が、重要な審査要素です。
☑️「ADHDだけで年金なんて無理じゃない?」
→ いいえ、通ります。ADHDによる生活・仕事の制限が客観的に確認できれば、受給の可能性は十分あります。
障害年金は、特別な人だけの制度ではありません。
あなたが今抱えている困難に対して、正当に認められるべき「権利」です。
ADHD(注意欠如・多動症)は、症状の現れ方や生活への影響が人によって異なります。申請時には、日常生活や就労の困難さを正確に診断書や申立書に反映させることが重要です。
社会保険労務士
梅川 貴弘
ADHDでは、注意が散漫になりやすく、仕事や家事の遂行に支障が出ます。作業の中断や期限の遅れ、ミスの頻発など、日常での困難さを具体例とともに記載してもらいましょう。
衝動的な発言や行動は、職場や家庭での人間関係を悪化させることがあります。本人に悪意がなくても、結果的に社会生活に大きな影響を与える場合は、審査の重要なポイントになります。
計画を立てることや段取りが苦手なため、生活習慣が乱れやすい、日常生活の管理ができないなどの影響も詳細に反映させることが必要です。
医師の診断書と本人が作成する病歴・就労状況等申立書は、受給可否を大きく左右します。症状の特徴や生活上の困難が正確に反映されているかを確認しましょう。必要に応じて社労士にサポートを依頼するのもひとつの方法です。
みのり社会保険労務士事務所では、ADHD(注意欠如・多動症)の方の障害年金申請について、事前の相談を無料で行っています。
また、ご依頼後も着手金は不要、料金は【受給後の後払い】となっております。そのため、あなたが実際に障害年金を受け取れた場合にだけ、報酬が発生します。
さらに、報酬は障害年金がお客様の口座に振り込まれた後にお支払いいただく仕組みですので、経済的なご負担を心配することなく、安心してご相談いただけます。
❌ 相談しただけで料金がかかることはありません
❌ 障害年金受給まで報酬の負担は発生しません
❌ 万が一不支給の場合、報酬は不要です
お金の不安を理由に、相談をあきらめる必要はありません。「今は生活に余裕がないから…」という方も、どうかご安心してご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
みのり社会保険労務士事務所は、ADHD(注意欠如・多動症)をはじめとする発達障害・精神疾患による障害年金の申請実績が豊富な事務所です。
長年の経験と豊富な事例に基づき、ADHDの特性に応じた申請サポートを行っています。
製薬会社勤務経験のある社労士が、医療現場の視点から症状や障害の特性を的確に整理します。
審査の実務を熟知したスタッフが、障害年金の審査を意識した申請書類作成を支援します。
経験豊富なみのり社会保険労務士事務所に、まずはお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
当事務所にご相談いただいたたくさんの方々が、障害年金を受給することで、生活を安定させて、社会復帰に向けた一歩を踏み出しています。
✅ ADHDは「性格の問題」ではなく、症状による特性として判断されます
✅ 働いていても、仕事に大きな支障があれば受給できる場合があります
✅「自分は無理かも」と思っている方こそ、一度ご相談ください
みのり社会保険労務士事務所は、これまでに30,000件以上の相談実績、4,500件以上の申請実績を持ち、ADHD(注意欠如・多動症)を含む発達障害の障害年金申請に豊富な経験があります。
製薬会社勤務経験を持つ社労士、日本年金機構出身スタッフ、産業カウンセラーが在籍し、症状や特性を正しく反映した申請を得意としています。
「外出が難しい」「人と会うのは緊張する」という方もご安心ください。電話やメール、郵送で手続きが進められる体制を整えており、ご来所いただかなくても対応が可能です。
障害年金の申請が認められるかどうかは、医師の診断書により8~9割決まってしまいます。
「診察でうまく話せない」「症状を短時間で伝えられない」という方のため、事前に整理した依頼文や報告書を作成。また、主治医が希望した場合は診察に同行し、ADHDの生活上の困難さが正しく診断書に反映されるよう支援します。
ADHDの方に負担となりやすい細かい書類作成や複雑な段取りは、すべて当事務所が代行します。必要な情報は電話やメールでお聞きし、申請に必要な形へ整理します。
体調に合わせて無理のないペースで手続きを進められます。体調不良の際はいったん中断しても大丈夫。
説明がうまくできなくてもご安心ください。順序立てて質問し、重要な情報を引き出して整理します。最後までしっかりサポートします。
書類の記載漏れや提出忘れは、ADHDの方が悩まれることの多い部分です。当事務所ではチェックリストと複数人での確認体制により、ミスや漏れを防ぎます。
当事務所では、障害年金の申請サポートを受けたお客様に対して、無料で「更新サポート」を行っています。長期的に安心してご相談いただける体制を整えております。
みのり社会保険労務士事務所には、社会保険労務士6名、日本年金機構出身者4名が在籍しています。
障害年金の専門スタッフが、あなたの申請を強力にバックアップさせていただきます!
うつ病などの精神疾患で働きたくても働けず、生活費に困っている人を障害年金請求代行でサポートする社会保険労務士。
複雑な障害年金制度をわかりやすく整理し、請求者の状況に最適な対応を行う「安心の窓口」。日本年金機構での勤務経験を活かし、請求に悩む方へ丁寧かつ正確な手続きを提供する。
障害年金の手続きを通じて安心できる暮らしを支援する専門家。一人ひとりの気持ちに寄り添うことを心がけ、安心して相談できる環境づくりを大切にしている。
「着手金不要」で、「受給後の後払い」です。
障害年金受給まで報酬の負担は発生しないので、安心してご相談いただけます。
※診断書料や郵送費などの実費は、申請後にご精算をお願いしております。なお、これらの費用は不支給の場合でもご負担いただいております。
障害年金受給後は、1~5年ごとに更新手続きが必要です。
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、生活状況や就労状態の変化が起こりやすく、更新時の診断書内容によっては支給停止になることもあります。
当事務所では、お客様の安心のため、診断書の内容を無料でチェック。大事な部分がきちんと反映されているか確認し、継続受給の可能性を高めます。
「難しそう」「途中であきらめそう」——そんな不安があるかもしれませんが、あなたが最初にやることは、たったひとつ、「相談したい」と伝えることだけです。
そこから先は、私たちがあなたのペースに合わせて伴走しますので、まずはお気軽にご相談ください。
通院歴や生活の困りごとなどを、会話形式でゆっくりお伺いします。
まとまっていなくても大丈夫。私たちが整理しながらお話をお聞きします。
医療機関への相談の仕方や、診断書の依頼文など、すべてこちらでサポートします。
「医者にどう伝えればいいか分からない」という方も安心です。
難しい書類作成はすべて丸投げOK。
申請書類が整ったら、日本年金機構へ提出します。
審査には、通常3か月程度かかります。
申請後も、進捗や不安なことがあればいつでもご連絡ください。最後まで、しっかりサポートいたします。
ADHDの特性を理解しているからこそ、「あなたのペースに合わせて、一歩ずつ」を大切にしています。
障害年金業務責任者
綾部真美子
ADHD(注意欠陥・多動症)の障害年金のご相談時に、よくあるご質問と回答をまとめました。
はい、ADHD(注意欠如・多動症)は障害年金の支給対象となる可能性があります。実際に、生活や仕事に支障を抱えている多くの方が受給しています。
可能です。ただし、ADHDの場合は「就労の継続が難しい」「勤務時間や内容に制限がある」「職場から配慮を受けている」などの就労状況が重視されます。
はい、可能です。ただし、ADHDによる日常生活への支障が重視されますので、別居の家族や友人から援助を受けていたり、福祉サービスを利用していたりする場合は申請書類に記載しましょう。
はい、可能です。うつ病や双極性障害などが併存する場合は、総合的に判断されます。
可能です。障害年金と障害者手帳は別制度なので、手帳がなくても申請できます。
はい、大丈夫です。それはADHDの影響として審査で考慮される重要な要素です。
はい。条件を満たせば、障害認定日にさかのぼって「遡及請求」することが可能です。
初回相談は無料です。まずは状況を伺ったうえで、受給できる可能性を丁寧にご案内します。
ありません。報酬は受給後の後払いです。
報酬は発生しません。不支給の場合は、診断書代や郵送費などの実費のみご負担いただきます。
ご自身の病歴や日常生活で困っていることを私たちにお聞かせください。必要な書類の作成や手続きは、すべて当事務所で代行し、ご負担を最小限に抑えます。
もちろん大丈夫です。ご本人に無理のない形でサポートを進められるよう配慮いたします。
ご体調に合わせて、無理のないペースで進めていただければ大丈夫です。体調がすぐれないときは、途中で中断することも可能です。急がせることはありませんのでご安心ください。
当事務所では、日常生活や症状を聴き取り、医師宛の報告書にまとめています。これにより、本当の辛い症状が診断書に正しく反映されるようサポートしています。
情報は厳密に管理し、外部に漏れることはありません。
ADHDをはじめとする発達障害の豊富な申請実績と、一人ひとりに寄り添った進め方です。話すことが苦手な方や説明が難しい方でも、安心してご相談いただけるよう丁寧に対応しています。
障害年金は「困っている人が受け取ることのできる制度」です。
ADHD(注意欠如・多動症)による生活や就労の困難は、あなたの努力不足や性格の問題ではありません。早めの申請が、未来の自分を助けます。
ADHD(注意欠如・多動症)による生活や仕事の困難は、あなたのせいではありません。
でも、「落ち着いたらやろう」と思っているうちに、数か月があっという間に過ぎてしまうことはありませんか?
その間にも、本来受け取れたはずの年金や安心できる暮らしのチャンスは、少しずつ遠ざかってしまいます。だからこそ、今この瞬間の小さな行動が大切です。
ただし、1つだけお詫びがあります。
当事務所では、ご相談いただいた方一人ひとりにしっかり耳を傾け、特性に合わせたサポートを行っているため、1か月にお引き受けできる人数に限りがあります。
早くご相談いただいた方からご案内させていただきますので、もし障害年金の請求をお考えの方は、まずは悩まずにご相談ください。
なお、電話・メールでのご相談は無料です。
今ご相談いただければ、最短、最速、最良の方法で、あなたの障害年金請求をお手伝いさせていただきます。
あなたからのご連絡をお待ちしています。
スタッフ一同、あなたを誠実にサポートさせていただきます。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
注意力が続かず、複数の職場で短期間しか働けませんでした。
「自分のやる気が足りないだけ」と思い込んでいましたが、ADHDの特性による困難さが年金審査で考慮されると知り、申請に踏み出しました。受給が決まってからは、生活が安定し、治療や資格取得の勉強に集中できるようになりました。
32歳 男性(東京都・無職)
物忘れやミスが多く、パート勤務でも続けるのが難しい状況でした。
「働いている場合は対象外」と思っていましたが、安定した就労が困難であれば対象になると聞き、申請を決意。 障害年金を受給できるようになってからは、勤務時間を調整しながら、生活を維持できるようになりました。
40歳 女性(大阪府・パート勤務)
段取りが苦手で日常生活も不規則なため、家族に負担をかけていることに罪悪感を感じていました。
「年金はもっと重い障害の人のため」と思っていましたが、ADHDでも生活への影響が大きければ対象になると知り、申請を決めました。受給後は生活費の不安が減り、自立に向けて少しずつ行動できるようになっています。
28歳 男性(埼玉県・実家暮らし)
無料相談ダイヤルにお電話またはメールをいただいたら、まずは簡単なヒアリングをさせていただき、その場で障害年金が受給可能かどうか診断いたします。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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