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事例174:初診日は10年前?社会的治癒を適用し障害年金2級に認定|気分変調症(埼玉県所沢市)

N様(50代/埼玉県所沢市在住)

N様(50代/埼玉県所沢市在住)

N様は気分変調症により退職を余儀なくされ、現在も就労が困難な状況です。障害年金の手続きを進める中で、ご本人も忘れていた10年前の一度きりの受診歴が判明。当時の医療記録がない中で「社会的治癒」を適用し、結果、障害基礎年金2級に認定されました。

N様(50代/埼玉県所沢市在住)

ご依頼の経緯

N様(50代・女性)は5年ほど前、転職により夜勤のある職場で働くことになりました。しかしその直後から不眠の症状が現れ、精神科を受診。不眠症と診断されました。その後も体調は回復せず、仕事を続けるのが難しくなり、やむを得ず退職。働けないことへの不安や焦りから、気分の落ち込みが強まり、現在は「気分変調症」と診断されています。

治療は継続中ですが、日常生活の多くを家族に支えられている状態で、今後の就労も困難と医師から説明を受けていました。経済的な不安を感じたN様は障害年金の存在を知り、インターネットで情報を集める中で、当事務所の「精神疾患専門」のサポート内容に信頼を感じてご相談いただきました。

担当社労士のコメント

手続きを進める中で、N様は5年前の不眠症での受診よりもさらに以前に、精神科を一度受診していたことが判明しました。およそ10年前のことですが、当時は一度だけの受診で症状が改善し、それ以降は医療機関を受診することなく、就労や日常生活にも問題がなかったとのことでした。ただ、その医療機関にはすでにカルテが残っておらず、受診状況等証明書の取得は不可能でした。

N様ご本人もすっかり忘れていた記憶でしたが、丁寧なヒアリングを重ねながら、当時の状況やその後の経過を一緒に確認していきました。その結果、初診から長期間にわたり安定した社会生活を送っていたことが明らかになり、「社会的治癒」が適用できると判断しました。

「社会的治癒」とは、過去に一度発症した病気が一旦完全に治癒し、その後一定期間、医療機関への受診もなく社会生活を送っていた場合には、その次の発症を新たな初診日として扱える制度です。

この制度を適用するには、書類の整合性をしっかりと保つことが不可欠です。医師にも社会的治癒の制度について丁寧に説明し、診断書に記載される初診日が適切なものとなるようご理解をいただきました。加えて、病歴・就労状況等申立書では、10年前の単発受診後の通院していない5年間について、具体的な生活状況を事実に基づいて記載し、医療記録がない部分も申立内容から補完できるよう工夫しました。

結果として社会的治癒が認められ、5年前の受診が初診日として扱ってもらうことができ、障害基礎年金2級に認定されました。

障害年金の申請(請求)では、「初診日」の確定が受給の可否を大きく分けることがあります。特に、過去に一度でも精神科を受診したことがある方は、その一回が「初診日」と判断されることもあるため、慎重な判断が必要です。当事務所では、こうした繊細なケースにも丁寧に対応しておりますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

お客様からのメッセージ

過去に一度だけ精神科を受診したことがあったのですが、自分でもすっかり忘れていて、初診日がそこになるかもしれないと知ったときは、正直どうすればいいのか分かりませんでした。でも、みのり社労士事務所さんでは、社会的治癒のことを分かりやすく説明してくれ、安心してお任せできました。

結果的に、社会的治癒が認められて、障害基礎年金2級に認定されたときは本当にホッとしました。丁寧に対応していただき、感謝しています。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。

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