【解説①】初診日
初診日が65歳以上の場合、残念ながら障害年金の申請を行うことはできません。
しかし、初診日において厚生年金に加入していた場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
ただしこの場合でも、一人1年金の原則により、老齢年金との選択受給となります。障害年金と老齢年金のどちらを選んだ方が有利かは、人によって異なります。
まずは年金事務所で過去の年金記録を確認し、障害年金の申請をするメリットがあるかどうか相談することをおすすめします。
【解説②】初診日
医療機関では、カルテの保存義務期間は5年間と定められています。
そのため、初診日から5年以上が経過している場合、初診の医療機関でカルテが廃棄されてしまい、初診日の証明となる「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。
このような場合、障害年金の手続きは難航する可能性があります。
しかし、初診日の根拠となる説得力のある書類(診察券、当時の処方箋、紹介状など)を集めることで、初診日を認めてもらえる可能性があります。
当事務所でも「カルテが残っていない」「初診日が不明」というケースに数多く対応してきました。
ぜひ一度、みのり社労士事務所へご相談ください。
関連記事:
障害年金の「初診日」とは?証明方法や注意点をわかりやすく解説
障害年金の受診状況等証明書とは?取得方法・確認ポイント・取得できないときの対処法を解説
受給事例
【目次ページへ戻る】