精神障害の障害年金受給の可能性をチェック!

初診日

【解説①】初診日

初診日が65歳以上の場合、残念ながら障害年金の申請を行うことはできません。
しかし、初診日において厚生年金に加入していた場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
ただしこの場合でも、一人1年金の原則により、老齢年金との選択受給となります。障害年金と老齢年金のどちらを選んだ方が有利かは、人によって異なります。
まずは年金事務所で過去の年金記録を確認し、障害年金の申請をするメリットがあるかどうか相談することをおすすめします。

【解説②】初診日

医療機関では、カルテの保存義務期間は5年間と定められています。
そのため、初診日から5年以上が経過している場合、初診の医療機関でカルテが廃棄されてしまい、初診日の証明となる「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。
このような場合、障害年金の手続きは難航する可能性があります。
しかし、初診日の根拠となる説得力のある書類(診察券、当時の処方箋、紹介状など)を集めることで、初診日を認めてもらえる可能性があります。
当事務所でも「カルテが残っていない」「初診日が不明」というケースに数多く対応してきました。
ぜひ一度、みのり社労士事務所へご相談ください。

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受給事例

うつ病で退職を繰り返し、無職となったM様。初診が15年以上前でカルテが残っておらず、証明が困難な状況でしたが、複数の資料を組み合わせることで初診日を立証し、障害厚生年金2級(年額約130万円)を受給。対面や電話が不安だったM様にも配慮し、すべてメールのみで完結したサポート事例です。

20歳前に初診があり、統合失調症の治療を続けているT様。初診病院がすでに閉院しており、記録が一切残っていない状態からスタート。「20歳前初診」の証明を、元主治医の記憶と第三者証明で突破し、無事に障害基礎年金2級を受給できたケースをご紹介します。

R様は 大学在学中に適応障害を発症し、現在はうつ病で障害者雇用にて就業中です。障害年金を申請しようとしたものの、初診の医療機関でカルテが廃棄されており、どうすれば良いかわからず当事務所にご相談いただきました。丁寧な証拠収集と適切な書類作成により、障害基礎年金2級が決定しました。

N様は、双極性感情障害の影響で長期間にわたり生活や就労が困難な状況が続いていました。ご自身で障害年金の申請を試みたものの、初診の医療機関がすでに廃院していたため、手続きが進まず当事務所に相談。初診日証明の確保に尽力し、診断書および申立書を整えた結果、障害基礎年金2級の受給が決定しました。

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