保険料納付要件とは?
障害年金を受給するためには、年金保険料を一定期間以上納付している必要があります。
具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(ただし、年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。)
【解説①】受給要件
原則として、障害年金は20歳以降の方が対象です。20歳の誕生日が近づいたら、みのり社労士事務所までご相談ください。ただし、10代でも初診日に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の対象になり、受給の可能性があります。
【解説②】受給要件
現在、65歳以上の方の場合、初診日が65歳より前であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、一人1年金の原則により、老齢年金との選択受給となります。障害年金と老齢年金のどちらを選んだ方が有利かは、人によって異なります。
まずは年金事務所で過去の年金記録を確認し、障害年金の申請をするメリットがあるかどうか相談することをおすすめします。
【解説③】受給要件
障害年金を申請するためには、「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。
この要件を満たしていない場合、残念ながら障害年金の申請を行うことはできません。
ただし、初診日が20歳前である場合は保険料納付要件が免除されます。
現在わかっている初診日で納付要件を満たしていない場合でも、過去に 20歳前に医療機関を受診していたかどうかを改めて確認してみましょう。
また、「納付要件を満たしているかどうか不明」「初診日自体がはっきりしない」という場合は、当事務所で調査を行うことも可能です。一度、みのり社労士事務所までご相談ください。
受給事例
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