社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
[うつ病などの障害年金請求代行]
障害年金の申請(請求)に必要な診断書のうち、「精神の障害」に関するものには、記入できる医師が指定されています。
この記事では、精神保健指定医とは何か、どの医師に依頼すべきか、そして医師に診断書を書いてもらえない場合の対処法まで、わかりやすく解説します。
目次

障害年金の申請において、診断書は「受給できるかどうか」を左右する最重要書類です。
厚生年金法施行規則第47条第2項および国民年金法施行規則第31条第2項では、「障害の状態の程度に関する医師または歯科医師の診断書」としており、原則としては医師であればどの専門科でも記載可能とされています。
しかし、「精神の障害」に関しては例外です。日本年金機構が公表している「記入上の注意(精神の障害用)」では、以下のように記載されています。
この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入していただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。
つまり、うつ病、双極性障害、統合失調症、気分変調症などの病名で障害年金を申請する場合には、原則、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に診断書を記入してもらう必要があります。
精神保健指定医とは、厚生労働省が定めた要件を満たし、精神障害に関する専門的な知識と経験を持っていると認定された医師のことです。
この資格を持つ医師は、精神科の入院判定や隔離・身体拘束といった高度な判断を行うことができ、精神疾患への専門性が高いとされています。
「精神科を標ぼうする医師」とは、精神科の診療を行っていることを公的に掲げている医師のことです。たとえば、病院やクリニックの看板やホームページに「精神科」と明記されている場合、それは精神科を標ぼうしているとみなされます。
精神科やメンタルクリニックに通院している場合は、まずは現在の主治医に診断書の作成をお願いするのが一般的です。
診断書には、診断名や治療内容だけでなく、日常生活の支障の程度や就労状況など、患者の生活全体に関する情報も詳しく記載されるため、自分のことをよく理解してくれている医師に依頼することで、より正確かつ実情に即した内容になる可能性が高くなります。
ただし、以下のようなケースでは、確認しておきたいポイントがあります。
たとえば、近くに精神科がなかったり、持病の治療で内科に通っていたりするために、うつ病などの精神疾患も内科で診てもらっている方もいらっしゃるかもしれません。
通い慣れた医療機関で診てもらえる安心感はありますが、障害年金の診断書を依頼する際には少し注意が必要です。というのも、内科医であっても、その医師が精神科を標ぼうしていない場合、原則として障害年金の診断書(精神の障害用)は作成できないとされています。
そのため、内科などで精神疾患の治療を受けている場合には、診断書を主治医に作成してもらえるかどうかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。
制度上は「精神科を標ぼうする医師」が原則とされていますが、実際には内科医が作成した診断書でも認められるケースもあります。
大切なのは、主治医が内容を適切に記載してくれるかどうかです。
不安な方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘

精神の障害で障害年金を申請する際、診断書の作成は基本的に通院中の主治医に依頼することになります。
ただし、その前に注意しておきたいポイントがあります。それが、「障害年金に理解があり、診断書作成に慣れているかどうか」です。
たとえば、うつ病の治療を内科のクリニックで受けている場合、看板に「精神科」と記載されていれば、形式上はその医師に診断書を書いてもらうことが可能です。
しかし、実際には精神科領域の診療経験が少ない内科医も多く、その場合、診断書の内容が不十分になり、障害の状態が正しく伝わらない可能性があります。
障害年金の診断書では、単に病名を書くのではなく、症状の重さ、日常生活への影響、通院の頻度、治療の内容など、非常に細かく具体的な情報が求められます。
こうした内容に不備があると、審査に通らず不支給になったり、本来受けられるはずの等級に届かなかったりするるケースも少なくありません。
医師は医療の専門家である一方で、障害年金の制度や審査のポイントまで熟知しているとは限りません。診断書の依頼に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)に相談することも検討してみましょう。

精神の障害に限らず、身体の障害等であっても、障害年金の診断書は医師の専門性が問われます。
法律上は、診断書は医師または歯科医師であれば誰でも作成可能とされています。
しかし、実際の審査では、病状の正確な把握と適切な記載が求められるため、専門外の医師が作成した診断書では認められないリスクが高くなります。
例として、脳梗塞による肢体障害で申請するケースを考えてみましょう。
最初はリハビリテーション病院で専門的な治療を受け、その後、近所の内科に通院しているような状況も珍しくありません。こうした場合、現在通っている内科の医師に診断書を依頼することも可能です。
しかし、肢体障害の診断書には、細かな運動機能の評価や具体的な数値記録が必要です。こうした内容は、リハビリ専門医や整形外科医であれば慣れているものの、内科医にとっては対応が難しいことがあります。
そのため、リハビリテーション病院を再度受診し、専門の医師に診断書を作成してもらうことをおすすめします。
このように、身体の障害であっても、診断書はできる限り専門の医師に依頼するのが望ましいと言えるでしょう。もし現在の主治医が専門外であれば、以前通っていた病院に一時的に受診し、診断書を作成してもらうという選択肢もあります。

障害年金の申請を考えていても、「医者に診断書を頼んだら断られた」という方も少なくありません。
まずは、なぜ医師が診断書を作成できないのか、その理由を確認することが大切です。
医師が診断書の作成を断る理由にはいくつかのパターンがあります。それぞれのケースに応じて、適切な対応を検討してみましょう。
初診から間もない、または通院回数が少ない場合、医師が患者の状態をまだ十分に理解しておらず、診断書の作成を見送ることがあります。
特に、うつ病や双極性障害など精神疾患の診断は慎重に進められるため、時間を要することが多いようです。
このような場合、無理に診断書を依頼しても症状が適切に反映されないことがあります。しばらく通院を続け、医師が作成してくれるタイミングまで待つのが賢明です。
「入院していないともらえない」「発達障害は対象外」といった理由で断られる場合、医師が障害年金の制度について正確な知識を持っていない可能性があります。
そのような場合は、障害年金の仕組みや認定基準について、年金事務所や社労士に相談し、客観的な情報を医師に伝えたうえで、改めて相談してみましょう。
医師のなかには、「年金を受け取ると社会復帰が難しくなる」と考え、障害年金の申請に消極的な医師もいます。
しかし、経済的な不安が軽減されることで、治療に集中できる環境が整い、かえって回復を促すケースもあります。そうした前向きな意図を伝え、改めて協力をお願いしてみましょう。
医師によっては、障害年金の診断書作成に慣れておらず、どのように書けばいいのか分からないというケースもあります。
日本年金機構のホームページでは、診断書作成のための「留意事項」や「記入上の注意」がダウンロードできます。このような資料を医師に渡し、参考にしてもらうとスムーズです。
また、医師が書きやすくなるように、具体的な症状や日常生活の困難を整理したメモをあらかじめ用意しておくのも効果的です。
社労士に申請代行を依頼した場合は、こうしたサポート資料を代わりに作成してもらえることもあります。
焦らず、一つずつ確認しながら、必要な支援を受けて準備を進めていきましょう。
当事務所では、医師の診断内容を尊重しながら、必要に応じて参考資料の準備や医療機関との連絡対応も行っています。あなたの状況に合わせて一緒に対応を考えますので、どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘

診断書を主治医にお願いしようと思っても、「どう頼めばいいのか」「何を伝えれば正しく書いてもらえるのか」と不安を感じる方も少なくありません。
そうしたときに頼れるのが、障害年金に詳しい社労士です。
障害年金の診断書では、症状や日常生活の状況などを、審査のポイントに沿って正確に医師に伝えることがとても重要です。
しかし、精神疾患を抱える方のなかには、自分の症状や困っていることをうまく言葉にできない、主治医に説明するのが難しいという方も多くいらっしゃいます。
社労士に相談することで、診断書の依頼時に伝えるべき内容の整理や、主治医への説明の仕方について的確なアドバイスを受けられます。
また、診断書が完成した後には内容の確認もしてもらえるため、不備による再提出などのリスクを減らすことにもつながります。加えて、申請書類の準備・作成から日本年金機構への提出まで、一貫してサポートが受けられるのも大きなメリットです。
その結果、申請者本人やご家族の精神的・時間的な負担が大幅に軽減され、より安心して手続きを進められるようになります。
一人で抱え込まずに専門家の力を借りることが、障害年金を受け取るための近道になるかもしれません。
初回相談は無料で承っております。実際にご依頼いただくかどうかは、相談後にじっくりご検討いただけます。どうぞ安心してご連絡ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金の申請で必要となる診断書は、受給の可否を左右する非常に重要な書類です。
実際、診断書の内容によって、障害年金受給の8~9割が決まると言っても過言ではありません。
だからこそ、診断書を依頼する際には、主治医の専門性や経験を考慮し、審査のポイントを押さえて伝えることが大切です。
不安がある場合やうまく説明できそうにないと感じたら、障害年金に詳しい社労士に相談してみるのも良いでしょう。
相談することで不安が軽くなり、スムーズに準備を進められるかもしれません。
障害年金の診断書は、将来の安心を支えるための重要な土台となります。大切な書類だからこそ、慎重に準備を進めていきましょう。
はい、違います。
障害年金の「認定医」とは、日本年金機構からの依頼を受けて、障害年金の審査を担当する医師のことです。現在、すべての障害年金の審査は、この認定医によって行われています。
一方、「精神保健指定医」は、法律に基づいて厚生労働省が指定する公的な資格で、精神疾患の専門的な知識や実績を持つ医師に与えられます。
医療機関の看板やウェブサイトに「精神科」と明記されているかを確認するのが一般的です。
原則として、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師が記入することになっています。
ただし、内科医が作成した診断書でも認められるケースはありますので、 まずは主治医に相談してみましょう。
はい、可能なケースが多いです。
通院していなくても、再診という形で診断書を作成してもらえる場合があります。リハビリ病院の専門医のほうが内容に精通していることが多いため、現在の通院先が専門外であれば、再受診を検討するとよいでしょう。
はい、障害年金の診断書にはいくつかの種類があり、障害の内容によって使い分けられています。たとえば「精神の障害用」「肢体の障害用」「眼の障害用」などがあり、申請内容に合った様式を使用する必要があります。どの診断書を使うべきか迷ったときは、年金事務所や社労士に確認するのがおすすめです。
障害認定日分の診断書には有効期限がありませんが、現在(請求日)の診断書には現症日から3ヶ月以内に提出するという有効期限があります。それを過ぎると無効になってしまいますので、注意しましょう。
内容に不備があると、障害年金の審査に通らなかったり、再提出を求められたりする可能性があります。必要に応じて、医師に修正を依頼しましょう。
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診断書の専門的な表現や審査上の重要ポイントは、一般の方には分かりづらい部分もあります。
そうした場合は、社労士に相談してみるのもおすすめです。社労士に申請代行を依頼した場合は、不備の有無や医師への伝え方についても、的確なアドバイスが受けられます。
まずは、医師がなぜ診断書を書いてくれないのか、その理由を確認してみましょう。
そのうえで、話し合いを続けるか、あるいは転院を検討するかなど、今後の対応が変わってきます。
また、障害年金に詳しい社労士に相談してみるのもひとつの方法です。状況に応じた適切なアドバイスがもらえるかもしれません。
更新の際も、基本的には現在通院している主治医に依頼します。前回とは別の医療機関にかかっている場合は、参考として前回の診断書のコピーを用意して主治医に渡すのも有効です。