障害年金・児童扶養手当・児童手当の違い
「障害年金」と「児童扶養手当」は、どちらもお金が支給される制度のため、混同されやすいテーマです。さらに、「児童手当」とも名前が似ているため、「何が違うのか分からない」と感じている方も多く見られます。
まずは、それぞれの制度について、基本から整理していきましょう。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる公的な年金制度のひとつです。
障害年金の受給要件
障害年金を受け取るには、次の3つの条件を満たす必要があります。
① 初診日の要件
原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が年金制度の被保険者期間であること。
ただし、初診日が20歳未満の方や60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金制度に加入していなくとも、問題ありません。
②保険料の納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。
具体的には、次のどちらかを満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付(または免除)していること。
- 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
③障害状態の要件
障害年金の基準に定める程度の、障害状態であること。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
障害年金の種類と等級
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
初診日に国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた人は「障害厚生年金」が支給される仕組みです。
また、障害年金には等級があり、障害の程度に応じて重いほうから1級・2級・3級となります。
| 初診日に加入していた年金制度 | 受け取る年金の種類 | 障害等級 |
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級・2級 |
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級~3級 |
障害年金の金額
(参考:障害年金ガイド/日本年金機構)
障害年金の額は、障害等級(1級・2級・3級)や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。
まず、国の公的年金制度は「2階建て」の仕組みになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」です。
障害基礎年金は、1級・2級 があり、等級ごとにあらかじめ決められた金額が支給されます。なお、障害基礎年金1級の金額は2級の1.25倍となります。
【令和8年度(2026年度)の障害基礎年金の支給額】
- 1級
- 1,059,125円(月額 88,260円)
- 2級
- 847,300円(月額 70,608円)
※上記は昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。
一方、障害厚生年金は 1級・2級・3級 があり、年金額は「報酬比例の年金額」によって決まります。これは、働いていたときの収入(標準報酬額)や加入期間などに応じて計算される仕組みです。
また、1級・2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。
例えば、障害基礎年金2級の場合、年額約84万円が支給されますが、障害厚生年金2級に該当する場合は、報酬比例の年金額が上乗せされ、受給額はより高くなります。
さらに、配偶者やお子さんがいる方は「加算」がつくケースもあります。児童扶養手当との関係で特に重要なのが、「子の加算」です。
子の加算
障害基礎年金1級または2級の受給者で、生計を維持している子どもがいる場合には、子の加算が上乗せされます。
対象となるのは、以下の子どもです。
- 18歳到達年度の3月末までの子
- 20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
【令和8年度(2026年度)の子の加算額】
- 第1子・第2子
- 1人につき 243,800円(月額 約20,316円)
- 第3子以降
- 1人につき 81,300円(月額 約6,775円)
児童扶養手当との併給調整では、障害基礎年金の総額ではなく「子の加算額」と児童扶養手当の支給額を比較します。併給調整の仕組みについては、後のセクションで具体的に解説します。
また、より詳しい障害年金の支給額やシミュレーション例については、こちらの記事をご覧ください。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚や死別などにより、ひとり親となった家庭の生活を支えるための手当です。18歳以後の最初の3月31日までの子を監護・養育している方(ひとり親、養育者)に支給されます。
対象者(申請条件)
日本国内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する者を含む)、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父か母または養育者
- 父母が離婚した(事実婚の解消を含む)児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
- 父母が不明な場合(棄児等)
(参考:千代田区ホームページ – 児童扶養手当)
上記の「重度の障害」とは、子どもを養育している父または母のどちらかが、障害基礎年金1級に相当する状態であることを指します。この場合は両親がそろっていても、制度上はひとり親家庭として扱われます。
支給制限
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
- 申請者またはその扶養義務者の所得(養育費の8割を含む)が一定額以上ある場合
ご注意ください
いわゆる事実婚の状態で、子どもが父または母のパートナーと一緒に生活している場合は、児童扶養手当の対象外となります。
また、子どもが里親に預けられている場合や、児童福祉施設に入所している場合も、児童扶養手当は支給されませんので注意が必要です。
所得制限
手当の支給には所得制限があり、申請者及び扶養義務者等のそれぞれの前年中の所得額が限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給されません。
障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金など)を含めた上で所得を算出することになります。
児童扶養手当の額
【令和8年度(2026年度)の手当額(月額)】
- 全部支給
- 48,050円
- 一部支給
- 所得に応じて48,040円~11,340円の範囲で決定
※第2子以降は、上記の額に5,680円~11,340円を加算
児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月にその前月分までの手当(2か月分)が支給されます。
ポイント
児童扶養手当は請求日の翌月から支給されますので、対象になる場合は早めに手続きをしましょう。
その他の助成
児童扶養手当を受給している方は、以下のような助成が受けられます。(地域によって異なります。)
- JR通勤定期乗車券の割引
- 都営交通無料乗車券の発行
- 都営水道料金の免除
- 粗大ごみ等収集手数料の免除 など
児童手当とは
児童扶養手当と名前が似ているため、よく混同されるのが「児童手当」です。
児童手当は児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している家庭に支給される制度です。ひとり親であるかどうかは関係ありません。
児童手当の額は、3歳までは15,000円、高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。
つまり、児童扶養手当は「ひとり親家庭向け」、児童手当は「すべての子育て世帯向け」と覚えておくと理解しやすくなります。
ポイント
児童扶養手当と児童手当は同時に受給できるため、要件を満たしている場合は両方申請しましょう。
障害年金と児童扶養手当の関係
児童扶養手当と障害基礎年金のどちらも受給対象になる場合、両方を満額で受け取ることはできません。
具体的には、「児童扶養手当」の額が「障害基礎年金の子の加算部分(月額)」を上回る場合、その差額分が児童扶養手当として支給されます。
つまり、障害基礎年金は満額支給され、児童扶養手当は「差額調整」という形で支給される仕組みです。
制度改正により「一部併給」が可能に
実は以前までは、障害基礎年金を受給している場合、児童扶養手当の条件を満たしていても、 児童扶養手当は支給されませんでした(全額が支給停止)。
しかし、令和3年3月分から制度が見直され、現在では児童扶養手当の額が子の加算額を上回る場合に限り、その差額を受給できるようになっています。
(参考:「児童扶養手当」が変わります|厚生労働省)
具体例で見る併給調整の仕組み
ここでは、実際のイメージがつかみやすいように具体例で見ていきましょう。
障害基礎年金2級を受給し、子どもを1人養育しているケースを考えます。
この場合、支給される児童扶養手当は、児童扶養手当の金額から子の加算額(月額)を差し引いた額になります。
支給される児童扶養手当 = 児童扶養手当 - 障害基礎年金の子の加算額(月額)
・障害基礎年金の子の加算額(月額)20,316円
・児童扶養手当 48,050円
↓
支給される児童扶養手当 27,734円(=48,050円-20,316円)
つまり、障害年金は満額支給され、児童扶養手当は 27,734円 が支給されます。
障害厚生年金3級の場合は注意
障害厚生年金3級の場合は、子の加算がつかないため、児童扶養手当との関係に注意が必要です。
障害厚生年金3級の場合は「障害厚生年金3級の全体の月額」と「児童扶養手当」をそのまま比較します。
ケース①:障害年金のほうが多い場合
(障害厚生年金3級 > 児童扶養手当)
例えば、障害厚生年金3級が月額52,300円、児童扶養手当が48,050円の場合を見てみましょう。
この場合は、障害年金のほうが金額が高いため、児童扶養手当は支給されません。
つまり、これまで児童扶養手当を受給していた人が障害厚生年金3級を受給すると、実際に増える金額は差額の4,250円(52,300円-48,050円)のみとなります。
・障害厚生年金3級 52,300円
・児童扶養手当 48,050円
↓
児童扶養手当は0円(全額支給停止)
▶ 手元の合計額:52,300円
▶ 増えた額:4,250円のみ
ケース②:児童扶養手当のほうが多い場合
(障害厚生年金3級 < 児童扶養手当)
次に、子どもが2人いて児童扶養手当が59,390円、障害厚生年金3級が月額52,300円の場合を考えてみましょう。
この場合は、障害厚生年金3級は満額支給され、児童扶養手当から障害年金の金額を差し引いた7,090円が支給されます。つまり、結果として手元に入る合計額は変わりません。
・障害厚生年金3級 52,300円
・児童扶養手当 59,390円
↓
児童扶養手当は差額のみ支給:7,090円
▶ 手元の合計額:59,390円
▶ 増えた額:0円(実質変わらない)
このように、障害厚生年金3級の場合は、受給したからといって必ずしも手取りが増えるわけではありません。 この点は見落としやすいため、障害年金を申請する前に確認しておくことが重要です。
遡及請求の場合は注意
障害年金を遡って受給する「遡及請求」を行う場合も注意が必要です。
遡及請求により、障害年金の受給が過去にさかのぼって決定した場合、その期間に受け取っていた児童扶養手当について返還が必要になる場合があります。
また、児童扶養手当には所得制限があり、障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金など)を含めた上で所得を算出することになります。
遡及で受け取った障害年金の金額によっては、その後一定期間、児童扶養手当が全額支給停止となるケースも多くあります。(障害厚生年金3級の場合は、所得の計算には障害年金が含まれないため、このケースには該当しません。)
まとめ
障害年金を受給している場合でも、児童扶養手当が全くもらえないわけではありません。実際には、条件に応じて金額が調整される仕組みになっています。
重要なのは、児童扶養手当と比較されるのは障害年金の総額ではなく、「子の加算額」であるという点です。
ただし、障害厚生年金3級や遡及請求など、状況によっては手取りが増えない、あるいは返還が必要になるケースもあるため注意が必要です。
まずはご自身の状況を整理するところから始めてみてください。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。「自分の場合はどうなるのか知りたい」「損をしない選択をしたい」という方は、お気軽にご相談ください。
障害年金と児童扶養手当についてのよくある質問
Q
障害年金をもらっていると児童扶養手当はもらえないのですか?
障害年金を受給していても、必ずしも児童扶養手当がもらえないわけではありません。児童扶養手当の金額が障害基礎年金の子の加算額(月額)を上回る場合、その差額が支給されます。
Q
障害厚生年金3級でも児童扶養手当はもらえますか?
障害厚生年金3級の場合は子の加算がないため、年金額と児童扶養手当を直接比較する仕組みになります。その結果、児童扶養手当が支給停止になるケースも多く、注意が必要です。
Q
障害年金の遡及請求をすると児童扶養手当に影響はありますか?
遡及請求によって過去分の障害年金を受け取ると、その期間に受給していた児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。また、その後の所得判定にも影響し、一定期間支給停止になるケースもあります。
Q
児童扶養手当はいくらもらえますか?
児童扶養手当は所得に応じて支給額が決まります。また、第2子以降には加算もあります。詳しくは、お住まいの市区町村役場の福祉担当窓口で確認しましょう。
当事務所の受給事例
双極性障害により働くことが難しく、シングルファザーとして子育てと生活に限界を感じていたS様。お子さまを育てていることが「自立」と誤解されないよう、家事・育児の支援状況を丁寧に整理。
遡り請求の結果、障害基礎年金2級の認定と約400万円の遡及受給が実現しました。
離婚後、2人の子どもを育てながら働いていたM様は、うつ病を患い退職。その後も再就職を試みましたが、体調が悪化し長続きせず、無職の状態が続いています。
遡及請求の結果、障害厚生年金3級と遡及額約300万円の受給が決定しました。