
社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
[うつ病などの障害年金請求代行]
2025年度(令和7年度)の障害年金額が発表され、前年に比べて1.9%引き上げられました。
この記事では、障害基礎年金と障害厚生年金の違いや、等級ごとの年金額、子どもや配偶者に対する加算額、そして年金生活者支援給付金の金額まで、初心者にも分かりやすくまとめています。
さらに、障害年金を受け取るメリットもあわせて解説。年金額の改定時期や振込スケジュール、簡単なシミュレーション例もご紹介しますので、自分がどのくらい受け取れるのか把握したい方は、ぜひ参考になさってください。
目次
年金額は、物価や賃金などの変動を考慮して、年度ごと(4月から翌年3月)に変更されます。2025年度(令和7年度)の年金額は、 前年度に比べて1.9%引き上げられました。
国の公的年金制度は2階建てになっていて、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」となっています。
障害年金の金額は障害等級や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)によって異なります。それでは、障害年金の種類と、等級ごとの具体的な支給額について解説します。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日(※)に加入していた年金制度によって支給される障害年金が異なります。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。
障害基礎年金は、1級・2級があり、年金額は障害等級ごとに定額です。
なお、障害基礎年金1級の金額は2級の1.25倍となります。
(※1)対象者がいる場合は、子の加算が支給されます。
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子どもがいる場合には、「子の加算」が上乗せされます。
対象となるのは、以下の子どもです。
加算は、自動で反映されるわけではなく、障害年金の申請(請求)時に子どもの情報を申告する必要があります。
障害年金を受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。子どもが生まれた場合は、年金事務所への届け出が必要となるため、忘れずに手続きしましょう。
障害年金業務責任者
綾部真美子
障害厚生年金は、1級・2級・3級があり、厚生年金の加入期間や支払った保険料によって人それぞれ異なる報酬比例の年金額になります。
障害等級が3級の場合は、障害厚生年金だけが支給され、障害等級が1級、2級の場合は、障害基礎年金も支給されます。
(※2) 対象者がいる場合は、配偶者の加給年金が支給されます。
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加算が上乗せされます。
なお、障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加給年金はありません。
障害年金を受給中に結婚し、配偶者が加給年金の対象となる場合は、その翌月分から加算が発生します。年金事務所への届け出が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。
障害年金業務責任者
綾部真美子
年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
2025年度(令和7年度)における障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級に応じて以下のとおりです。
この給付金を受け取るには、障害年金1級または2級の受給者であり、前年の所得が一定基準以下であることが条件となります。給付金は年金と同様に2か月ごとに支給され、申請が受理された翌月分から支給対象となります。
障害年金の申請手続きとは別に手続きを行う必要があるため、忘れずに手続きするよう気を付けましょう。
年金額の変更は、毎年4月分の支給から適用されます。ただし、実際に変更後の金額が振り込まれるのは6月となります。これは、日本の年金制度では「偶数月の15日」に、前月分までの2か月分の年金が支給される仕組みになっているためです。
例えば、2025年度の場合、新しい年金額は2025年4月分から反映されますが、4月と5月分がまとめて振り込まれるのは6月13日(金)です。(15日が土日祝日に当たる場合は、その直前の平日に振込が行われます。)
2025年度の具体的な支給日は以下の通りです。
なお、変更内容や年金額の詳細については、毎年6月頃に届く「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」で確認することができます。
障害年金の支給額は、等級や扶養家族の有無、加入していた年金制度などにより大きく異なります。一例を挙げて、どのくらいの金額を受け取れるのかを試算してみましょう。
例えば、2025年度において、障害基礎年金2級を受給しており、子どもが2人いる場合を考えてみます。
障害基礎年金2級の金額に2人分の子の加算額を足すと、合計で年額1,310,300円(月額約109,191円)となります。
障害基礎年金額 | 子の加算 | 合計の年金額 |
---|---|---|
831,700円 | 239,300円 × 2人= 478,600円 | 1,310,300円(月額109,191円) |
一方、障害厚生年金2級に該当する場合は、これに報酬比例の年金額が上乗せされます。
仮に平均標準報酬月額が25万円で、加入期間(※)が20年であった場合、報酬比例部分の年金は概算で年間約411,000円となります。さらに、対象となる配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金が上乗せされます。
(※加入期間の合計が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。)
先ほどの障害基礎年金と子の加算の金額に上記を加えると、合計で年額1,960,600円(月額約163,383円)になります。
障害基礎年金額 | 子の加算 | 報酬比例の年金額 | 配偶者の加給年金 | 合計の年金額 |
---|---|---|---|---|
831,700円 | 239,300円 × 2人= 478,600円 | 411,000円 | 239,300円 | 1,960,600円(月額163,383円) |
以上のように、障害年金の支給額は、扶養している家族の有無や過去の収入状況によって大きく変わります。
障害厚生年金の場合は、「障害認定日」までの厚生年金加入期間が計算の対象となるため、現在までのすべての加入期間が反映されるわけではありません。そのため、若いころの給与水準が低かった方は、思っていたよりも年金額が少なくなることもあります。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金は、生活を支えるための重要な給付制度であり、金額そのものだけでなく、受給することで得られる制度上のメリットも存在します。ここでは、代表的な2つのメリットをご紹介します。
障害年金は非課税所得に分類されるため、所得税や住民税がかかりません。これは、障害年金が生活保障を目的とした給付であるためです。
課税対象となる老齢年金と比べて、手元に残る金額が多くなることから、実質的な支援効果が高い点も大きなメリットといえます。
1級または2級の障害年金の受給者は、国民年金保険料が「法定免除」されます。この免除期間中は、保険料の納付が不要になりますが、将来の老齢基礎年金を計算する際には「半額納付したもの」として扱われます。
つまり、経済的な負担を軽くしながら、将来の老齢年金にも備えることができるという点で、非常に大きなメリットといえるでしょう。
年金額は毎年変更されるため、最新の情報を把握しておくことは大切ですが、自分のケースに当てはめた具体的な金額を正しく計算するのは簡単ではありません。特にこれから申請する方にとっては、制度の複雑さに戸惑うことも多いでしょう。
だからこそ、障害年金の申請を考えるときは、専門知識を持った社労士に相談することが、受給への近道となります。
社労士は、高い専門性と実務経験をもとに、正確なアドバイスを受けられるのが大きな強みです。初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、ぜひ検討してみてください。
障害年金の申請は、それぞれのケースによって必要な手続きや判断が大きく異なります。私たちは一人ひとりのお話を丁寧にお伺いしながら、受給の可能性があるかどうかを判断させていただきます。申請手続きについて疑問や不安がある場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。 障害基礎年金は国民年金に加入していた方が対象で、主に自営業者や学生、被扶養者などが該当します。一方、障害厚生年金は厚生年金に加入していた方が対象で、会社員や公務員などが該当します。
障害厚生年金1・2級は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、受給金額が多くなります。
年金生活者支援給付金は、障害年金1級または2級を受給していて、かつ前年の所得が一定額以下の方が対象となります。
障害年金の金額は毎年4月分から変更されますが、実際に新しい金額が反映された年金が振り込まれるのは6月になります。年金は2か月分ずつ偶数月に支給されるため、4月と5月分は6月の支給時にまとめて反映されます。
障害年金の申請には専門的な知識が必要で、手続きも煩雑です。
提出書類に不備があると、不支給となったり、本来認められる等級よりも低い等級に認定されたりする可能性があります。障害年金専門の社労士に依頼することで、そのようなリスクを最小限に抑えたり、手続きの負担を大幅に軽減したりすることができます。
初回相談を無料で行っている事務所も多いため、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
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