障害年金って、“申請する時期”で受け取り方が変わるって聞いたんですが…正直、どれが自分に当てはまるのか分からなくて。
相談者
実は、障害年金の請求方法は大きく3つあります。
“いつの時点の状態で請求するか”によって、必要書類や、年金を受け取り始める時期が変わるんです。
社会保険労務士
梅川 貴弘
3つもあるんですか? 選び方を間違えると、受け取れる年金が減ってしまうこともありますか?
相談者
はい。場合によっては、本来もらえたはずの過去分を受け取れなくなることもあります。
まずは、それぞれの請求方法の違いを整理してみましょう。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害年金の請求方法は3通り

障害年金の請求方法には、大きく分けて「障害認定日請求」「事後重症請求」「遡及請求」の3つがあります。これらは、障害認定日を基準とし、障害の状態がいつから続いているか、また、請求するタイミングなどによって使い分けられます。
請求方法によって、受給金額はもちろんのこと、どの時点の診断書が何枚必要かなど、用意すべき書類も変わってきます。
そのため、まず自分に適した請求方法を確認し、手続きを進めることが大切です。
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことをいう。
ただし、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日が障害認定日となることがある。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。
①障害認定日請求
障害認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した障害認定日時点で、法令に定める障害の状態にある場合、その認定日から1年以内に請求する方法です。
- 障害認定日から3か月以内の診断書が必要
- 障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができる

②事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日には障害の状態が軽かったけれど、その後症状が重くなり、法令に定める障害の状態に至ったときに請求する方法です。
- 現在(請求日)の診断書が必要
- 請求日の翌月分から年金を受け取ることができる

障害の状態が悪化した場合以外にも、障害認定日時点の診断書を用意できない場合は事後重症請求を選択します。例えば、以下のようなケースです。
- 障害認定日時点に、医療機関を受診していない
- 障害認定日時点のカルテが廃棄されている
- 障害認定日時点の医療機関が閉院している
③遡及請求
遡及請求とは、何らかの理由で障害認定日から請求をしないまま1年以上経過した後で、障害認定日時点にさかのぼって請求する方法です。
何らかの理由とは、例えば、障害認定日時点では障害年金が請求できることを知らなかったり、症状が重くて手続きできるような状態ではなかったりする場合です。
- 障害認定日から3か月以内の診断書と現在(請求日)の診断書の2枚が必要
- 障害認定日にさかのぼって受給権が発生する
- 時効(※)により、受け取ることができる期間は最大で過去5年分
※時効については、次の章で詳しくお伝えします。

障害年金の時効は5年
障害年金には時効があり、過去にさかのぼって年金を受給できる期間は、5年が限度です。つまり、5年以上前にさかのぼって遡及請求を行っても、過去5年分しか支給されません。
時効と受給金額の関係について、例を挙げてご説明します。
例えば、8年前にさかのぼって遡及請求を行った結果、障害基礎年金2級に認定されたとしましょう。
・障害基礎年金2級の支給金額は、年間約80万円
・過去5年分として受け取る年金額は、約400万円(80万円×5年)
一方、過去3年分は時効により消滅してしまいます。
失われる年金額は約240万円(80万円×3年)になります。
遡及請求は、請求が遅れると、その分もらえるはずの年金が時効により消滅してしまいます。条件を満たす場合は早めに請求することをおすすめします。
社会保険労務士
梅川 貴弘
