障害年金って、“いつから申請できるのか”がよく分からなくて…。
診断されたらすぐ申請できるものなんですか?
相談者
障害年金は、「障害認定日」以後でないと申請できません。
障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月後ですが、例外も少なくありません。
社会保険労務士
梅川 貴弘
例外があるんですか?
1年6か月待たなくてもいいケースがあるなら、知らないと損してしまいそうで…
相談者
その通りです。
“治ったと扱われる場合”や医療行為の内容によっては、早い段階で認定日が決まることもあります。
このあと、具体的なケースを挙げて整理していきますね。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害認定日とは

障害年金は、いつでも申請(請求)できる制度ではありません。
申請できるかどうかを判断するうえで、最も重要な基準となるのが「障害認定日」です。
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う基準日のことで、原則、初診日から起算して、1年6か月を経過した日のことを指します。
簡単に言うと、この障害認定日を迎えてはじめて、障害年金の申請が可能になるということです。
そのため、初診日からまだ1年6か月が経過していない場合は、原則として障害年金を受け取ることはできません。
ただし、以下のようなケースが例外として認められています。
・初診日から起算して、1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合にはその治った日(※)
※「治った日」とは、症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)を含みます。
・初診日が20歳前の年金制度に未加入の時で、かつ初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳前の場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)
なお、障害認定日を基準に、過去にさかのぼって年金を請求できる制度もあります。
障害年金の「遡及請求」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
社会保険労務士
梅川 貴弘
障害認定日の特例「治った」場合とは
障害年金の考え方でいう「治った」場合については、次の通り定められています。
・器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき
・その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合
このような状態になったら、1年6か月を待たずに障害年金の申請ができるということです。例として、以下のようなものが挙げられます。
- 人工透析療法を受けている⇒透析開始日から3か月を経過した日
- 人工弁、心臓ペースメーカー、ICD⇒装着した日
- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)⇒装着した日
- 人工肛門造設、新膀胱造設⇒造設した日
- 在宅酸素療法⇒開始した日(常時使用の場合)
- 人工骨頭、人工関節を挿入置換⇒挿入置換した日
- 手足の切断⇒切断日
- 脳血管障害による機能障害⇒初診日から6か月を経過した日以後、症状固定と認められた日)
※上記は一例になります。
なお、これらのような医療行為が行われた日が、初診日から1年6か月経過した日より後である場合には、原則通り初診日から1年6か月経過後が障害認定日となります。
障害認定日は、請求方法や受給できる期間・金額に大きく影響します。
障害認定日を確定するためには、「初診日」が出発点になります。まずは、初診日を整理するところから始めましょう。
社会保険労務士
梅川 貴弘
