お知らせ

令和8年度の障害年金額について

  • 投稿:2026年05月01日

年金額は、物価や賃金などの変動を考慮し、年度ごとに見直されます。

令和8年度の障害年金額は、前年度より増額となりました。
改定後の年金額は、令和8年6月支給分(6月15日振込)から反映されます。

これは、年金が原則として偶数月の15日に、前月分までの2か月分まとめて支給される仕組みとなっているためです。

たとえば令和8年度の場合、新しい年金額は令和8年4月分から適用されますが、4月分・5月分がまとめて振り込まれるのは令和8年6月15日となります。

等級ごとの金額など、詳しい内容につきましては、こちらの記事をご覧ください。

令和8年度の障害年金額について

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