年金額は、物価や賃金などの変動を考慮し、年度ごとに見直されます。
令和8年度の障害年金額は、前年度より増額となりました。
改定後の年金額は、令和8年6月支給分(6月15日振込)から反映されます。
これは、年金が原則として偶数月の15日に、前月分までの2か月分まとめて支給される仕組みとなっているためです。
たとえば令和8年度の場合、新しい年金額は令和8年4月分から適用されますが、4月分・5月分がまとめて振り込まれるのは令和8年6月15日となります。
等級ごとの金額など、詳しい内容につきましては、こちらの記事をご覧ください。
