社会保険労務士
梅川 貴弘
うつ病などの精神疾患を抱えて、働きたくても働けずに困っている人たちに向けて障害年金の請求代行サポートを開始。
現在は、社会保険労務士6名、日本年金機構勤務経験者4名の専門チームで、全国のうつ病等で悩む方々の障害年金請求手続きを支援している。
知的障害をお持ちのお子さんの将来や生活について、不安を感じていませんか?
学校卒業後の進路や就労、親なき後の生活を考えると、心配が尽きないという方も多いかと思います。
障害年金の申請(請求)を、知的障害をはじめとする発達・精神に関わる障害の事例に詳しい経験豊富な社労士が、ご家族の状況に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
まずは、お子さんが障害年金の対象になるかどうかを確認するところから始めてみませんか。
知的障害のあるお子さんのことで、障害年金を申請したいけれど、このようなお悩みはありませんか?
でも、ご安心ください。
知的障害があり、日常生活や社会生活において継続的な支援や見守りが必要な場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の審査では、知能指数(IQ)や療育手帳の区分だけで判断されるのではなく、「どの程度の支援が必要か」が重視されます。
まずは、お子さんが障害年金の対象になるかどうかを確認するところから始めてみませんか?
知的障害は、障害年金の対象となる傷病のひとつです。
実際に、多くの方が知的障害による日常生活や社会生活上の困難を理由に、障害年金を受給しています。
社会保険労務士
梅川 貴弘
☑️「知的障害は生まれつきだから、年金の対象にならないのでは?」
→ いいえ。知的障害は、生まれつき、または発達の過程で生じる脳機能の特性によるものであり、障害年金の対象として認められています。
☑️「知的障害が軽度だと対象外では?」
→ いいえ。知能指数が50以上であったり、療育手帳の区分が軽度であったりしても、受給することは可能です。日常生活での支援の必要性が重要な判断基準となります。
☑️「少しでも働けていると申請できないのでは?」
→ 働いている場合でも、業務内容や勤務時間に大きな配慮を受けている、家族のサポートが前提になっているといったケースでは、受給の対象となる可能性があります。
障害年金は、特別な人だけの制度ではありません。
お子さんが抱えている生活上の困難に対して、正当に認められるべき大切な「権利」です。
知的障害は、知的な理解力や判断力の程度によって、日常生活や社会生活への影響が大きく異なります。
申請の際には、お子さんの日常生活で必要となっている援助の内容を、診断書や申立書に正確に反映させることが重要です。
社会保険労務士
梅川 貴弘
知的障害の障害年金では、知能指数の数値だけでなく、実際の生活の中でどの程度の見守りや支援が必要かが重視されます。
身の回りのことを一人で行えるかどうか、金銭や時間の管理ができるか、危険を判断して行動できるかといった点は、認定に大きく関わります。
自立した生活が難しい状況について、家庭での様子を含めて具体的に医師へ伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
ご家族と一緒に生活していると、日常的なサポートが当たり前になり、支援が必要な場面を自覚しづらくなることがあります。
しかし、実際にはご家族の声がけや見守りがあって初めて生活が成り立っているケースも少なくありません。
「もし単身で生活するとしたらどうか」という視点で、できないことや援助が必要なことを客観的に整理し、伝えることが大切です。
医師が作成する診断書と、本人や家族が作成する病歴・就労状況等申立書は、障害年金の受給可否を大きく左右します。
診断名だけを伝えるのではなく、日常生活の中で具体的にどのような困りごとがあり、どの程度の支援が必要なのかを文章で丁寧に伝えることが、正しい認定につながります。
申請に不安がある場合は、知的障害の障害年金申請に詳しい社労士のサポートを受けることも、安心して進めるための有効な選択肢です。
知的障害の方は、20歳から障害年金を受け取ることが可能です。
障害年金は「障害認定日(※)」以降、申請ができます。(※障害の状態を認定する日)
先天性疾患である知的障害の場合、障害認定日は20歳到達日(20歳誕生日の前日)となります。20歳になったらすぐに申請ができるよう、誕生日が近づいてきた段階で準備を進めておきましょう。
また、申請には医師の作成する診断書が必要です。
定期的な通院や服薬の必要がない方は、かかりつけ医がいない場合もあると思います。高校などに在学中から、診断書を依頼できる医師をあらかじめ見つけておくことをおすすめします。
みのり社会保険労務士事務所では、知的障害のあるお子さんの障害年金申請について、初回のご相談を無料でお受けしています。
また、ご依頼後も着手金は不要、報酬は【受給後の後払い】となっております。そのため、あなたが実際に障害年金を受け取れた場合にだけ、報酬が発生します。
さらに、報酬は障害年金がお客様の口座に振り込まれた後にお支払いいただく仕組みですので、経済的なご負担を心配することなく、安心してご相談いただけます。
❌ 相談しただけで料金がかかることはありません
❌ 障害年金受給まで報酬の負担は発生しません
❌ 万が一不支給の場合、報酬は不要です
お金の不安を理由に、相談をあきらめる必要はありません。「今は生活に余裕がないから…」という方も、どうかご安心してご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘

みのり社会保険労務士事務所は、知的障害をはじめとする発達・精神に関わる障害の障害年金申請を数多く手がけてきた事務所です。
お子さまやご家族の状況に寄り添い、負担の少ない方法で手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。
これまでに積み重ねてきた豊富な相談・請求実績をもとに、知的障害の特性やご家庭ごとの生活状況に応じた申請サポートを行っています。
親御さんの負担が大きくならないよう、状況に合わせて無理のない進め方をご提案し、安心して手続きを進めていただける体制を整えています。
製薬会社での勤務経験を持つ社労士が在籍しており、医療や発達特性に関する知識を踏まえたサポートが可能です。
お子さんの日常生活の様子や支援の必要性が、診断書に正しく反映されるよう、医師への伝え方や依頼のポイントについても丁寧にお手伝いしています。
審査実務を熟知したスタッフが在籍しており、障害年金の審査基準に沿った書類作成を支援します。
「どう書けば伝わるか」を意識した申請書づくりで、実務経験をいかしたきめ細やかな支援を行っています。
知的障害のお子さんの将来を考えるうえで、障害年金は大切な生活の支えになります。
経験豊富なみのり社会保険労務士事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
当事務所にご相談いただいた多くのご家庭が、障害年金を受給することで生活の安定を図り、お子さんの将来に向けた準備を少しずつ進めています。
「親が支え続けなければならない」という不安が和らぎ、安心して次の一歩を考えられるようになったというお声も多く寄せられています。
✅ 知的障害は、育て方や本人の努力不足によるものではなく、脳の発達特性による障害です
✅ 日常生活や社会生活において、継続的な支援や見守りが必要な場合は、障害年金の対象となる可能性があります
✅ 「うちの子は対象外かも」と感じているご家庭こそ、まずは一度ご相談ください
30,000件以上の相談実績と4,500件を超える申請実績があり、知的障害をはじめとする発達・精神に関わる障害年金のサポート経験が豊富です。
製薬会社勤務経験を持つ社労士や日本年金機構出身スタッフ、産業カウンセラーが在籍しており、お子さんの特性やご家庭での支援状況を正しく整理したうえで、丁寧に申請を進めています。
お仕事や育児で忙しい親御さんでも無理なく進められるよう、来所せずにすべての手続きを完結できます。
電話・メール・郵送のみで対応可能なため、遠方にお住まいの方や外出が難しいご家庭でも、安心してご依頼いただけます。
知的障害の場合、ご本人が日常生活で感じている困りごとや支援の必要性を、診察の場で十分に伝えることが難しく、診断書に実態が反映されないことも少なくありません。
当事務所では、事前にヒアリングした内容を整理し、依頼文や報告書を作成。
医師にどのように伝えるとよいかを具体的にサポートし、診断書に実際の生活状況が反映されるようお手伝いしています。
障害年金の申請には、多くの書類作成や段取り、提出管理が必要となります。
当事務所では、ご本人や親御さんからお聞きした生活状況や支援内容をもとに、必要な書類を正確に整理し、申請に関わる手続きをすべて代行しますので、「何から始めればいいかわからない」という不安を感じる必要はありません。
お子さんの状態やご家庭の事情によっては、すぐに手続きを進められない時期もあるかと思います。
当事務所では、ご家庭の状況に合わせたスケジュールで進め、途中でペースを調整することも可能です。
親御さんの負担を最小限に抑え、無理なく最後まで進められる体制を整えています。
申請書類の記載漏れや添付忘れを防ぐため、複数名によるチェック体制を導入しています。
書類の不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな申請につなげています。
障害年金は、受給後も更新手続きが必要となります。
当事務所では、申請サポートをご依頼いただいたお客様に対し、更新時のサポートを無料で行っています。
将来にわたって、安心してご相談いただける体制を整えています。

みのり社会保険労務士事務所には、社会保険労務士6名、日本年金機構出身者4名が在籍しています。
障害年金の専門スタッフが、あなたの申請を強力にバックアップさせていただきます!
うつ病などの精神疾患で働きたくても働けず、生活費に困っている人を障害年金請求代行でサポートする社会保険労務士。
複雑な障害年金制度をわかりやすく整理し、請求者の状況に最適な対応を行う「安心の窓口」。日本年金機構での勤務経験を活かし、請求に悩む方へ丁寧かつ正確な手続きを提供する。
障害年金の手続きを通じて安心できる暮らしを支援する専門家。一人ひとりの気持ちに寄り添うことを心がけ、安心して相談できる環境づくりを大切にしている。
「着手金不要」で、「受給後の後払い」です。
障害年金受給まで報酬の負担は発生しないので、安心してご相談いただけます。
※診断書料や郵送費などの実費は、申請後にご精算をお願いしております。なお、これらの費用は不支給の場合でもご負担いただいております
障害年金を受給したあとも、1~5年ごとに更新手続きが必要になります。
知的障害の場合は、生活環境の変化や支援体制の変化によって、日常生活での困りごとの表れ方が変わることがあります。
更新時の診断書に、生活上の支障や援助の内容が十分に反映されていないと、支給が止まってしまうケースもあります。
みのり社会保険労務士事務所では、ご家族が安心して継続受給できるよう、更新時の診断書内容を無料で確認いたします。
実際の生活状況や支援の必要性が、診断書に適切に反映されているかを丁寧にチェックし、支給継続の可能性を高めます。

「難しそう」「途中であきらめそう」——そんな不安があるかもしれませんが、あなたが最初にやることは、たったひとつ、「相談したい」と伝えることだけです。
そこから先は、私たちがあなたのペースに合わせて伴走しますので、まずはお気軽にご相談ください。
通院歴や生活の困りごとなどを、会話形式でゆっくりお伺いします。
まとまっていなくても大丈夫。私たちが整理しながらお話をお聞きします。
医療機関への相談の仕方や、診断書の依頼文など、すべてこちらでサポートします。
「医者にどう伝えればいいか分からない」という方も安心です。
難しい書類作成はすべて丸投げOK。
申請書類が整ったら、日本年金機構へ提出します。
審査には、通常3か月程度かかります。
申請後も、進捗や不安なことがあればいつでもご連絡ください。最後まで、しっかりサポートいたします。
知的障害の特性を理解しているからこそ、お子さんの状態やご家庭の状況に合わせて、無理のないペースで一つひとつ進めることを大切にしています。
障害年金業務責任者
綾部真美子
知的障害のお子さんの障害年金について、親御さんから特によくいただくご質問と回答をまとめました。
はい、知的障害は障害年金の支給対象となる可能性があります。
知能指数の数値だけで判断されるのではなく、日常生活や社会生活において、どの程度の支援や見守りが必要かが総合的に審査されます。
可能です。
就労している場合でも、業務内容に大きな配慮を受けている、家族のサポートが前提になっているなどの状況は、審査で考慮されます。
医師には、就労の状況を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
はい、可能です。
ただし、知的障害による生活上の支障が重視されますので、家族や友人のサポート、福祉サービスの利用などを申請書類に必ず記載しましょう。
はい、可能です。
発達障害や精神疾患など、他の診断がある場合でも、全体の状態を踏まえて総合的に審査されます。
可能です。
障害年金と障害者手帳は別の制度のため、手帳の有無に関わらず申請できます。
はい。原則20歳以上の方は、対象になります。
通学が難しく、学校での配慮を受けており、日常生活においても継続的な支援が必要な場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
条件を満たしていれば、障害認定日(20歳到達日)にさかのぼって「遡及請求」を行うことが可能です。
知的障害の場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。
この年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超えると、年金額の全額または一部が支給停止となることがあります。
▼詳しくはこちらをご確認ください
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構
初回のご相談は無料です。
現在の状況をお伺いしたうえで、受給の可能性について丁寧にご説明いたします。
必要ありません。
報酬は、実際に障害年金を受給できた場合のみ、後払いで発生します。
報酬は発生しません。
診断書代や郵送費などの実費のみをご負担いただきます。
はい、当事務所は全国対応ですので、どちらにお住まいでもご依頼いただけます。お手続きは、電話・メール・郵送を中心に進めることができ、来所の必要はありません。
遠方だからといって、審査で不利になることは一切ありませんので、どうぞ安心してご相談ください。
もちろん可能です。
知的障害の場合、多くのご相談は親御さんからいただいています。ご家庭の状況に合わせて進めますのでご安心ください。
ご安心ください。
必要な書類の作成や提出は、当事務所がすべてサポートいたします。
親御さんには、日常生活での様子をお聞かせいただくだけで構いません。
問題ありません。
電話・メール・郵送での対応が可能ですので、来所せずに手続きを進めていただけます。
当事務所では、家庭での様子や支援の実情を整理し、医師に伝えるためのサポートを行っています。
診断書に必要な情報が正しく反映されるようお手伝いいたします。
個人情報は厳重に管理しています。
ご本人やご家族の許可なく、外部に情報が伝わることはありませんので、安心してご相談ください。
知的障害を含む発達・精神に関わる障害年金の豊富な申請実績と、ご本人や親御さんの不安に寄り添った丁寧な対応です。
「何を伝えればいいかわからない」という方でも、安心して進めていただけるようサポートしています。

障害年金は、「生活に支援が必要な方の暮らしを支えるための制度」です。
知的障害は、家庭環境や本人の姿勢によって生じるものではありません。
将来にわたって支援が必要な状態であるからこそ、早めに障害年金の申請を検討することが、お子さんとご家族の将来を守ることにつながります。
お子さんの将来を考えたとき、「まだ先のこと」と感じる今こそ、実は大切な準備期間です。
まずは、障害年金の対象になるかどうかを確認するところから始めてみませんか。

知的障害のあるお子さんの将来や生活についての不安は、親御さんのせいではありません。
日々の生活に追われる中で、「もう少し落ち着いてから相談しよう」「今はまだ大丈夫かもしれない」と感じるのは、とても自然なことです。
ただ、相談を後回しにしてしまうことで、本来受け取れるはずだった障害年金や、将来に備えるための大切な時間を逃してしまうこともあります。
ご負担の少ないタイミングで構いませんので、まずは一度、今のお気持ちやご状況をお聞かせください。
その小さな一歩が、お子さんとご家族の安心につながります。
ただし、ひとつだけお伝えしておきたいことがあります。
当事務所では、ご相談いただいたご家庭一つひとつに丁寧に向き合い、お子さんの特性やご家庭の状況に合わせたサポートを行っているため、1か月にお引き受けできる件数に限りがあります。
そのため、早めにご相談いただいた方から順にご案内しております。
もし障害年金の申請をお考えでしたら、どうか悩まずに一度ご連絡ください。
なお、電話・メールでのご相談は無料です。
今ご相談いただければ、お子さんの状況に合わせて、最短・最適な方法で障害年金申請をお手伝いいたします。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
スタッフ一同、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、誠実にサポートいたします。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
社会保険労務士
梅川 貴弘
軽度の知的障害があり、息子さんの学校卒業後の進路や将来の生活を心配されたお母さまからご相談をいただきました。
日常生活の多くを家族の声かけや見守りに頼っており、「まだ若いので申請は先でもいいのでは」と迷われていましたが、知的障害の場合、20歳に達すると障害年金を受給できる権利があること、また生活上の支援が必要な状態であれば対象となる可能性があることを知り、申請を決意されました。
受給が決まってからは、将来の生活費に対する不安が軽くなり、就労支援や自立に向けた準備を落ち着いて進められるようになりました。
20歳 男性(東京都・学生)
中度の知的障害があり、身の回りのことや金銭管理などについて、日常的にご家族の支援を必要とする状況でした。
ご両親は長年にわたり支えてこられ、「親が元気なうちは何とかなる」と考え、障害年金についてはこれまで検討していなかったそうです。
しかし相談を通じて、娘さんの将来を見据え、親が動けるうちに生活の基盤を整えておくことが大切であると理解され、申請を進めることを決められました。
受給後は、将来に向けた経済的な土台が整い、親御さんも「この先も支えがある」という安心感を持てるようになりました。
28歳 女性(愛知県・無職)
知的障害があり、グループホームで生活しながら福祉的就労をされている方について、ご家族からご相談をいただきました。
「働いているから年金はもらえないのでは」と思われていましたが、職場や日常生活において継続的な支援が必要である点が審査で考慮されることを知り、申請を決意。
障害年金の受給後は、生活費の不安が軽減され、ご本人も安定した生活を送りながら、支援のもとで就労を継続されています。
35歳 男性(千葉県・グループホーム利用)
知的障害のあるお子さんの障害年金は、それぞれの生活状況や支援内容によって判断されます。
「うちの場合はどうだろう」と感じたときこそ、まずは一度ご相談ください。
無料相談ダイヤルにお電話またはメールをいただいたら、まずは簡単なヒアリングをさせていただき、その場で障害年金受給の可能性についてご案内いたします。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。