ご依頼の経緯
N様(20代・女性)は、幼少期から落ち着きがなく、学業面でも成績不振が見られました。高校生のころには学校を休みがちになり、抑うつ症状が現れたため精神科を受診。20歳を過ぎて実施された知能検査で、軽度の知的障害が明らかになりました。
現在は障害者雇用でスーパーに勤務し、軽作業を担当されていますが、体調不良から欠勤することも多く、ご家族の支援が欠かせない生活を送っておられます。ご主人が障害年金について調べ、他の社労士事務所に相談したものの、「軽度の知的障害で、しかも働いている」との理由で受任を断られてしまいました。しかし諦めきれずに、改めて当事務所にご相談いただきました。
担当社労士のコメント
知的障害の場合、初診日は原則「出生日」となり、障害認定日は「20歳」です。しかしN様の場合、20歳時点では通院されていなかったため、「事後重症請求」として申請(請求)を行う方針をとりました。
申請にあたっては、N様の就労状況や日常生活の困難さを正確に伝えることが重要でした。N様はスーパーで障害者雇用として短時間勤務をしていますが、接客業務は免除され、簡単な軽作業のみに従事されています。それでも体調不良から頻繁に欠勤しており、勤務先の理解と配慮があって何とか続けられている状況です。
また、日常生活においても、金銭管理や日課の遂行が一人では困難で、ご主人の継続的な支援を受けながら生活されています。これらの実態を詳細にヒアリングし、診断書作成時の医師への参考資料として報告書にまとめて提出しました。
その結果、診断書にはN様の生活実態が反映され、障害基礎年金2級の認定につながりました。働いているという事実だけで門前払いされた以前の経験から、ご家族にとって今回の受給決定は大きな安心となりました。
お客様からのメッセージ
「丁寧に話を聞いてくれてありがとうございました。他の事務所では断られたので、みのり社労士事務所さんにお願いして、本当に良かったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。